配偶者ビザで在留中に離婚した場合はどうなる?離婚後の手続きと注意点を解説

配偶者ビザで在留中に離婚した場合はどうなる?離婚後の手続きと注意点を解説

「配偶者ビザで在留している場合に離婚したらどうなるの?ただちに帰国しなければいけないの?」配偶者ビザで日本に在留する方の多くが気になる疑問でしょう。

配偶者ビザで在留する方は、万が一の場合に備えて離婚後のビザの手続き方法を知っておいて損はありません。本記事では、離婚後のビザがどうなるのか、どのような手続きが必要か、そしてどういった点に注意すべきかを行政書士が詳しく解説します。

離婚してもすぐに配偶者ビザが取り消されるわけではない

まず安心していただきたいのが、日本人配偶者と離婚したからといってすぐに配偶者ビザが取り消され強制帰国になるわけではないということです。

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)は、日本人の配偶者としての身分に基づいて許可されている在留資格であり離婚によってその身分は失われます。しかし、配偶者ビザの在留資格は直ちに失効するわけではありません。

しかし配偶者ビザが失われないからと言って離婚後もそのまま配偶者ビザで在留を続けているとオーバーステイ(不法滞在)になり強制退去の対象になったり、ビザの更新時に非常に困ることになります。離婚後も引き続き日本に在留するため、ビザ(在留資格)を変更する手続きが必要なのです。

離婚後、配偶者ビザから変更できる在留資格

離婚後も別のビザに変更ができれば、引き続き日本に在留することができます。離婚後、配偶者ビザから変更できる可能性があるのは以下のビザです。

  • 定住者ビザ
  • 就労ビザ
  • 留学ビザ
  • 配偶者ビザ

ご自分の状況によってどのビザが取得できるかは異なりますので、もしご不安な場合はアンドレ行政書士事務所までご相談ください。

1.定住者ビザ

日本に長く暮らしており特別な事情がある場合は定住者ビザの許可が出るケースがあります。以下の要素に当てはまる方は検討してみてください。

婚姻期間が3年以上ある

離婚の直前に別居をしていた場合、別居期間は婚姻期間に含めませんので同居していた期間が3年以上ある必要があります。しかし配偶者の浮気やDV、子供がいるなど事情によっては3年以内でも許可が出る場合もあります。

自立した経済力がある

定住者ビザの取得には生活していけるだけの経済力が必要です。しかし雇用形態は問いませんので、アルバイトや業務委託でも構いません。

生活できる日本語能力がある

テストが行われるわけではありませんが、今後も日本で暮らしていくだけの日本語能力が確認される場合があります。

子供がいる

日本人配偶者との間に未成年の実子がいる場合、離婚前から子供の世話をしており離婚後も親権者である必要があります。子供がいる場合は定住者ビザへの変更が認められる可能性が高いです。

定住者ビザの取得は、個々の状況によって判断が大きく異なります。また税金や社会保険の支払い未納がないなど他にも満たすべき条件があります。

2. 就労ビザ

日本でお仕事をしている場合で就労ビザの申請が可能であれば、就労ビザに変更することも可能です。ご自身の学歴、職務経験、日本語能力などが、申請する就労ビザの種類と要件に合致している必要があります。例えばこのようなビザがあります。

技術・人文知識・国際業務

専門学校・大学卒業以上の学歴や、関連する実務経験を持つ方が対象となることが多いです。翻訳、通訳、プログラマー、デザイナーなどが該当します。

技能

熟練した技能を持つ方が対象です。調理師、自動車整備士、パイロットなどが該当します。

生活できる日本語能力がある

テストが行われるわけではありませんが、今後も日本で暮らしていくだけの日本語能力が確認される場合があります。

就労ビザへの変更を検討する場合は、ご自身のスキルや経験がどのビザに該当するのか、しっかりと確認することが重要です。就労ビザが取得できる職場に転職するという方もいらっしゃいます。

3. 留学ビザ

学校に通っている場合は留学ビザの申請ができます。どうしても日本にいたい場合で金銭的に余裕がある方は、社会人であっても再度学校に入学して留学ビザになるケースもあります。

4. 配偶者ビザ

再度別の日本人と結婚する場合は新たな配偶者ビザの申請ができます。しかし結婚と離婚を繰り返している場合や、不倫をしていた場合は審査が厳しくなるケースも。

その場合は一度帰国して数か月経ってから再度配偶者ビザで日本に呼び寄せた方が許可が出やすいケースもありますので、慎重に申請することをオススメします。

ご自身の状況に合わせて、最適な在留資格を検討する必要があります。

【注意点】離婚後は必ず手続きが必要

日本人配偶者との離婚が成立したら速やかに以下の手続きを行う必要があります。

1. 入管への届出

配偶者と離婚した際には、離婚をしてから14日以内に自分の住んでいる地域を管轄する入管に届出をしなければいけません。届出は①オンライン②入管の窓口③郵送のいずれかで行ってください。届出を怠ると次回のビザの変更・更新時のペナルティになりますので必ず行うようにしてください。万が一14日以内に間に合わない場合でもできるだけ早い届出を行った方が、ビザの変更・更新ができる可能性が高くなります。

2. 別のビザへ変更申請

引き続き日本に在留を希望する場合は、先ほどご紹介したいずれかのビザへの変更申請を行う必要があります。離婚後6か月は配偶者ビザで引き続き在留することができますが、6か月経過後は配偶者ビザで在留することはできません。それまでに配偶者ビザから別のビザに変更できるように手続きを進めましょう。

まとめ 離婚した場合でも日本に在留できる可能性はある

配偶者ビザで離婚をした場合でも14日以内に届出を行って、他のビザへの変更許可が出れば引き続き日本に在留することができます。離婚後の手続きはスピードが重要になってきます。離婚の後は何かと忙しいと思いますので、配偶者ビザからの変更申請で不安なことがあればぜひアンドレ行政書士事務所までご相談ください。

この記事の著者・監修者
アンドレアス茉里名
アンドレアス茉里名

アンドレ行政書士事務所 代表行政書士

外国人雇用労務士

育成就労制度 外部監査人

夫がインドネシア人。自身もインドネシアに1年間留学。好きな食べ物はSoto Ayam。

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    メリットって?

    1時間も手間も最低限に

    ビザ申請は書類の準備や手続きが煩雑で時間がかかりますし、ご自分で申請する場合は平日入管に行く必要があります。
    しかしプロである行政書士に依頼をしてくだされば、皆さまは指定された書類を集めるだけ。
    特に、お忙しい方や手続きに不慣れな方はぜひ行政書士におまかせください。

    2ビザ取得の成功率アップ

    ビザ申請は専門的な知識が必要です。
    特に近年は日々要件や審査基準が目まぐるしく変化しており、今までビザを持っていた方であっても更新できなくなるケースも。
    初めてのビザ申請はもちろん、今回の更新申請が不安だなという方もぜひご相談くださいね。

    3会社のリスクを低減

    日本人を雇用するのと同じ感覚で外国人を雇用すると、入社遅延や法令違反など思ってもいないトラブルが発生する可能性があります。
    外国人の不法就労をサポートしてしまう「不法就労助長罪」に該当してしまった場合は、一定期間外国人の受け入れができなくなるだけでなく免許等の取消に繋がるケースも。
    外国人雇用をする際はしっかりと準備をして、会社のリスクを低減させましょう。

    当事務所の強み

    Strength

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    アジア人の
    雇用に強い

    多くの行政書士事務所は、複数ある業務のうちの1つとして「ビザ」申請を行います。
    しかし当事務所は「ビザ」に専門特化しており、それ以外の業務は行いません。また国籍もアジア出身の方のみ、ビザの種類も就労系を中心に扱っておりますので、ノウハウが他事務所に比べて圧倒的に溜まりやすいです。

    2

    分かりやすい料金体系

    明確な料金表をご用意しています。また違反歴・オーバーステイがあるなど、大きなペナルティや特殊なご事情がない限りはwebサイトに設置してある見積もりシステム通りのご料金となりますので安心してご相談くださいませ。

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    日本中どこでも対応可能

    事務所は千葉県ですが、オンラインのお打ち合わせが可能です。そのため日本中のどこからでもご相談いただけます。
    ※オンライン申請ができない種類のビザをご希望で申請の際に出張費が必要になる場合は、ご契約前にお伝えします。ご契約後に突然ご請求することはございませんのでご安心ください。

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