外国人従業員の部署異動はできる?技術・人文知識・国際業務の場合

外国人従業員の部署異動はできる?技術・人文知識・国際業務の場合

技術・人文知識・国際業務ビザは「技術・人文知識・国際業務に該当する業務を行うことのできる」という職種を規定してビザですが、社内で配置転換をしたい場合は技術・人文知識・国際業務で在留している外国人の部署異動をすることはできるのでしょうか?

結論:原則として問題なく部署異動できる

技術・人文知識・国際業務に該当する業務であれば、資格外活動許可やビザの変更はせずに部署異動をすることができます。例えば経営企画の部署にいた外国人が商品企画の部署に異動することやIT系エンジニアの部署に異動することは問題ありません。

ビザの更新時には注意が必要

前述した通り、技術・人文知識・国際業務に該当する業務であれば特に部署異動は問題ありません。しかしビザの更新が不許可になるケースもあるので注意が必要です。

技術・人文知識・国際業務ビザの審査では「外国人の学歴(専門分野)や本国での職歴と、日本で行わせようとする仕事に関連があるか」という点が非常に重視されます。これは初めて技術・人文知識・国際業務ビザを取得する際はもちろんですが、ビザの更新時も同様です。

そのため部署異動によって外国人のこれまでの経歴と全く異なる仕事内容になった場合(例えば商学部でマーケティングを勉強していた外国人が、当初はマーケティング部署に所属していたがITエンジニアの部署に異動になったなど)は、ビザの更新時に「外国人経歴と仕事内容に関連性がない」という点で不許可になるケースがあります。

部署異動でビザ更新が不許可にならないか心配な場合は、一度行政書士にご相談いただき問題ないかチェックしてからの方が安心です。

単純労働はNG

しかし技術・人文知識・国際業務に該当しないレストランの配膳や製品の組み立てなどの単純業務に従事させることはできませんので、その点は注意してください。技術・人文知識・国際業務のビザで働いている外国人の場合で単純業務に従事させても問題ないのは、総合職の研修として一時的に現場を体験させてみる場合のみです。単純労働をさせたい場合は特定技能ビザを検討してください。

よくある失敗例ですが、店舗や支社に所属している外国人が単純労働を行わないように本社から店長や支社長に伝えていても、店長や支社長がよく理解しておらず外国人に単純労働を行わせてしまい不法就労助長罪になるケースがあります。そういったことが無いよう社内研修を行うなど気を付けていきましょう。アンドレ行政書士事務所で研修を請け負うことも可能です。

まとめ 部署異動はできるが注意が必要

今回は技術・人文知識・国際業務ビザの外国人が部署異動をする場合についてご説明しました。ビザで許容されている業務であれば変更は可能ですが、ビザ更新ができなくならないように注意が必要です。また技術・人文知識・国際業務ビザで単純労働をすることはできませんので、単純労働をさせたい場合は特定技能ビザへの変更をオススメします。

詳しくはアジア人の在留資格・帰化を専門とするアンドレ行政書士事務所にご相談ください。

この記事の著者・監修者
アンドレアス茉里名
アンドレアス茉里名

アンドレ行政書士事務所 代表行政書士

外国人雇用労務士

育成就労制度 外部監査人

夫がインドネシア人。自身もインドネシアに1年間留学。好きな食べ物はSoto Ayam。

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    日本人を雇用するのと同じ感覚で外国人を雇用すると、入社遅延や法令違反など思ってもいないトラブルが発生する可能性があります。
    外国人の不法就労をサポートしてしまう「不法就労助長罪」に該当してしまった場合は、一定期間外国人の受け入れができなくなるだけでなく免許等の取消に繋がるケースも。
    外国人雇用をする際はしっかりと準備をして、会社のリスクを低減させましょう。

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