配偶者ビザ取得の条件とは?入管の審査ポイントを行政書士が解説

配偶者ビザ取得の条件とは?入管の審査ポイントを行政書士が解説

国際結婚後、日本でパートナーと共に生活を始めるために必要となる「配偶者ビザ」、正式名称を「日本人の配偶者等」と言います。名前からしても「結婚すれば配偶者ビザは必ず取れるのでは?」と思う方も多いのではないでしょうか?

しかし実際には配偶者ビザを取得するため様々な条件をクリアする必要があり、その条件をクリアしていない場合は当然不許可になります。

確実に配偶者ビザを取得するために、今回は代表的な5つの条件について解説します。条件に当てはまらない場合であっても追加の添付資料や理由書で婚姻の状況を説明できれば配偶者ビザが取れるケースもありますので、ぜひ不安な条件がある方はアンドレ行政書士事務所までご相談ください。

生活するために安定したお金がある

2人で暮らしていく上で十分なお金があることも審査ポイントになります。またお金に関しては、配偶者ビザだけでなく永住権を取得したい場合も重要なポイントになります。

  • 安定した収入があること(給与や役員報酬など)
  • 収入が少ない場合は親からの援助や資産があること

安定したお金があるか、入管では課税証明書に記載されている給与収入を見て確認します。収入に関しては額が公表されていないのですが、目安として世帯年収が240~300万と考えられます。

もし収入が少なかったり、日本に来て1年以内で課税証明書に収入が反映されていない場合などは、他の資料で「生活できるだけの安定したお金があること」を証明しなければなりません。

実家や持ち家で生活をしており家賃がかからないケース(家の登記証明書を提出)や、親の援助があるケース、またはより高い給与を得られる転職先が決まっているケースは現在の年収が要件をクリアしていなくても配偶者ビザを取得できる可能性があります。

配偶者と一緒に住んでいる

配偶者ビザの審査上は「結婚している=一緒に住んでいる」と考えられています。既に外国人側が日本に住んでいる場合は、こちらの項目も確認されやすいです。

  • 住んでいる賃貸が2人で住める賃貸であること(単身用の賃貸ではない)
  • 住民票に記載の住所が2人とも同じ

2人とも日本にいるにもかかわらず一緒に住んでいない場合は「本当の夫婦なのか?」と疑われ配偶者ビザの取得が難しくなります。配偶者ビザを申請する際は原則として同居をするようにしてください。

カップルとして交際していたことを証明できる

入管では配偶者ビザ目的の偽装結婚を防止するために、きちんとカップルとして付き合っていたかを審査しています。付き合ってから結婚するまでの写真、LINE・メールなどがたくさんあると良いのですが、こちらに該当する方は審査が厳しくなる傾向にあるので特に慎重に添付資料を選んだ方が良いでしょう。

  • 付き合っている間の写真が少ない
  • 付き合っていた期間が短い
  • 遠距離恋愛をしていて実際に会った回数が少ない
  • 夫婦間の年の差が大きい(10歳以上)
  • 夫婦間でも翻訳機を使わないと言葉が通じないことが多い
  • どちらかに離婚歴がある
  • 結婚相談所や出会い系アプリを通じての結婚

過去の在留状況にマイナスがないこと

入管の職員は新しい在留資格の審査をする際に、毎回過去の申請履歴をチェックします。そのため、過去の在留状況で不良があると配偶者ビザの審査も厳しくなりやすいです。

  • 過去に犯罪歴がある(自動車の運転中の罰金なども含む)
  • オーバーステイ(不法残留)をしていた
  • 資格外活動違反(週28時間を超えたバルバイト等)があった

このような場合は配偶者ビザ取得の難易度が上がります。場合によっては現在のビザから配偶者ビザに変更をするより、一度母国に帰ってから配偶者ビザを申請して日本に再入国した方がオススメの場合もあります。

税金の支払い滞納がないこと

こちらは配偶者ビザの申請に限りませんが、住民税や所得税の滞納がある場合はビザの許可を得ることが難しくなります。滞納した税金を払ってから配偶者ビザの申請をしてください。

また配偶者ビザを申請する方は将来的に永住ビザの取得を検討している場合も多いと思いますが、永住ビザの場合は税金の滞納がある場合は必ず不許可になります。また支払っていないだけでなく数日納付が遅れただけでの不許可になりますので、必ず期限内に納付することを意識してくださいね。

不安な場合は行政書士に相談がオススメ

今回は入管が見ている配偶者ビザ取得の条件について説明しました。条件を満たしていない箇所がある場合、丁寧な理由書や添付書類で説明をしないと不許可になるケースも。

配偶者ビザを取得できるか不安な場合は、アジア人の在留資格・帰化を専門とするアンドレ行政書士事務所までご相談ください。

この記事の著者・監修者
アンドレアス茉里名
アンドレアス茉里名

アンドレ行政書士事務所/在留ビザ・帰化サポート錦糸町 代表行政書士

・日本行政書士会連合会(登録番号第25081551号)

・東京都行政書士会(会員番号第15812号)

夫がインドネシア人。自身も1年間インドネシアに留学。好きな食べ物はSoto Ayam。

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    メリットって?

    1時間も手間も最低限に

    ビザ申請は書類の準備や手続きが煩雑で時間がかかりますし、ご自分で申請する場合は平日入管に行く必要があります。
    しかしプロである行政書士に依頼をしてくだされば、皆さまは指定された書類を集めるだけ。
    特に、お忙しい方や手続きに不慣れな方はぜひ行政書士におまかせください。

    2ビザ取得や帰化の成功率アップ

    ビザ申請は専門的な知識が必要です。 特に外国人のビザ申請や帰化を専門とする行政書士はビザ申請に関する豊富な知識を持っており、正確かつスムーズな手続きが可能です。
    また過去の事例に基づくアドバイスや最新の法改正への対応もしているため、ご自分で申請するよりビザ取得の成功率がアップします。

    3精神的な負担を軽減

    ご自分でビザや帰化の申請をする場合は「自分のビザが許可になる可能性がどのくらいあるのか」が分からず不安になる方が多いと思います。
    行政書士は今までの経験や知識から、あなたのビザが許可・不許可になる可能性がある程度予想した上で許可率を高めるためのアドバイスができます。
    そのためご自分でするよりも安心感を持って申請ができます。

    当事務所の強み

    Strength

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    アジア人の
    ビザ・帰化に強い

    多くの行政書士事務所は、複数ある業務のうちの1つとして「ビザや帰化」に申請を行います。
    しかし当事務所は「ビザや帰化」に専門特化しており、それ以外の業務は行いません。また国籍もアジア出身の方のみを扱っておりますので、ノウハウが他事務所に比べて圧倒的に溜まりやすいです。

    2

    分かりやすい料金体系

    明確な料金表をご用意しています。また違反歴・オーバーステイがあるなど、大きなペナルティや特殊なご事情がない限りはwebサイトに設置してある見積もりシステム通りのご料金となりますので安心してご相談くださいませ。

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    日本中どこでも対応可能

    事務所は東京都の錦糸町にございますが、オンラインのお打ち合わせが可能です。そのため日本中のどこからでもご相談いただけます。
    ※オンライン申請ができない種類のビザをご希望で申請の際に出張費が必要になる場合は、ご契約前にお伝えします。ご契約後に突然ご請求することはございませんのでご安心ください。

    ご相談はこちらからContact us