配偶者ビザ申請時の必要書類は?許可率を上げる写真の選び方も解説

日本人と結婚した外国人の方は配偶者ビザを申請されることが多いと思いますが、どのような書類を提出すれば良いのでしょうか?入管のホームページにも必要書類が記載されていますが、それはあくまで必要最低限の書類です。
配偶者ビザの審査条件を問題なくクリアしている場合は必要最低限の書類でも許可が出ますが、「条件をクリアしているか少し怪しいな」という箇所があれば追加書類が求められたり場合によっては不許可になってしまうことも。
今回はケース別に配偶者ビザ申請に必要な書類をご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
入管は提出書類を通じて何を確認したいのか
入管が最も注視しているのが「ビザ目的の偽装結婚ではないか?」ということです。配偶者ビザは技術・人文知識・国際業務などの就労ビザと違い、就労制限がないため自由に好きな仕事ができたり永住ビザの要件が緩くなったりとメリットの多いビザです。
過去にはビザ取得を目的とした偽装結婚が相次いだため入管もかなり注意して見ています。
また配偶者ビザ取得後に生活保護になってしまうと困るので、問題なく生活ができるだけの安定的かつ継続的な収入があるかも確認しています。つまり①偽装結婚ではない②しっかりと生活できるだけのお金があるという2点を書類で説明する必要があるのです。
誰でも提出必須な書類(認定・変更の場合)
まず配偶者ビザ申請に必ず必要な書類は以下の通りです。こちらの書類を提出すれば最低限の申請はできますし、要件を問題なくクリアしている場合はもちろん許可も出ます。
入管のサイトから入手可能
- 配偶者ビザの申請書
- 配偶者(日本人)の身元保証書
- 質問書
市区町村役場で入手可能
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 外国人の住民税の課税証明書or非課税証明書 ※3ヵ月以内取得のもの
- 外国人の住民税の納税証明書(課税の場合) ※3ヵ月以内取得のもの
- 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
ご自分で準備
- 外国人の写真(申請書に添付する用)
- 母国から発行された結婚証明書
- スナップ写真
- パスポート提示
- 在留カード提示(変更申請の場合)
【ケース別】提出した方が許可率が上がる書類
条件をクリアできているか不安な場合に提出すべき書類をケース別にまとめました。
- 状況を詳しく説明した理由書→離婚を繰り返していたり、付き合ってすぐ結婚した場合
- 銀行の通帳のコピー→収入が少ないが貯金がたくさんある場合
- 持ち家の登記事項証明書→収入が少ないが持ち家がある場合
とくに理由書はご自分でどのように書いたらいいか分からない方も多いと思います。その場合はビザを専門とする行政書士に相談してみてくださいね。
【許可率アップ】配偶者ビザ申請時の写真はどんなものがいい?
先ほどもご紹介した通り、配偶者ビザの申請時にはスナップ写真を提出する必要があります。具体的にはどのような写真を提出すれば良いのか解説します。
そもそも入管はなぜスナップ写真を提出させるのか?
スナップ写真の提出が義務付けられているのは配偶者ビザの認定申請(海外から呼び寄せる)と変更申請(他のビザで日本に在留している外国人を配偶者ビザに変更)を行う場合です。配偶者ビザの更新申請の際にはスナップ写真の提出は任意になっています。
このことからも分かる通り、入管では新しく配偶者ビザを取得する外国人が本当に結婚生活を送っているのかを確認するためにスナップ写真を審査に利用します。そのため結婚の信憑性が増す写真を提出してください。
そもそも入管はなぜスナップ写真を提出させるのか?
スナップ写真の提出が義務付けられているのは配偶者ビザの認定申請(海外から呼び寄せる)と変更申請(他のビザで日本に在留している外国人を配偶者ビザに変更)を行う場合です。配偶者ビザの更新申請の際にはスナップ写真の提出は任意になっています。
具体的にはどのような写真を何枚程度?
結婚の信憑性が増す写真ということで、アンドレ行政書士事務所ではこのような写真をオススメしています。
- 自分達の結婚式写真
- 親や親族と一緒に写っている写真
- 同居が確認できる写真
- お出かけデート写真
- 結婚指輪の領収書写真
同日に撮影した違うポーズの写真を何枚も提出する必要はありませんので、各日1枚ずつ写真を選んでみてくださいね。法務省のサイトでは3枚程度でOKと記載がありますが、少しでも配偶者ビザの許可可能性を上げるためには3枚と言わず10枚程度の写真は添付した方がいいです。
また入管はスナップ写真で顔の判別をし同一人物と付き合っていることを確認するためサングラスやマスクなどの顔が隠れている写真は提出せず、はっきりと顔が写っている写真を選んでください。もし恥ずかしがりやであまり2人の写真が無い場合はLINEやWe chatなどチャットアプリのトーク履歴の提出でも問題ありません。通話記録でもOKです。
まとめ 適切な申請書類で配偶者ビザの許可率アップ
今回は配偶者ビザを申請する際にどのような書類を提出すればいいかについて解説させていただきました。
①偽装結婚ではない②しっかりと生活できるだけのお金があるという2点を証明するために、必要な書類を選ぶ必要があります。ビザ申請は書類だけで審査を進めていくため、どのような書類を提出するかはビザの許可率に直結します。
どのような書類を提出すればいいか分からない場合は、アジア人の在留資格・帰化申請を専門とするアンドレ行政書士事務所までお気軽にご相談くださいね。

アンドレ行政書士事務所/在留ビザ・帰化サポート錦糸町 代表行政書士
・日本行政書士会連合会(登録番号第25081551号)
・東京都行政書士会(会員番号第15812号)
夫がインドネシア人。自身も1年間インドネシアに留学。好きな食べ物はSoto Ayam。
メリット
Merit
ビザや帰化を行政書士に頼む
メリットって?

1時間も手間も最低限に
ビザ申請は書類の準備や手続きが煩雑で時間がかかりますし、ご自分で申請する場合は平日入管に行く必要があります。
しかしプロである行政書士に依頼をしてくだされば、皆さまは指定された書類を集めるだけ。
特に、お忙しい方や手続きに不慣れな方はぜひ行政書士におまかせください。

2ビザ取得や帰化の成功率アップ
ビザ申請は専門的な知識が必要です。
特に外国人のビザ申請や帰化を専門とする行政書士はビザ申請に関する豊富な知識を持っており、正確かつスムーズな手続きが可能です。
また過去の事例に基づくアドバイスや最新の法改正への対応もしているため、ご自分で申請するよりビザ取得の成功率がアップします。

3精神的な負担を軽減
ご自分でビザや帰化の申請をする場合は「自分のビザが許可になる可能性がどのくらいあるのか」が分からず不安になる方が多いと思います。
行政書士は今までの経験や知識から、あなたのビザが許可・不許可になる可能性がある程度予想した上で許可率を高めるためのアドバイスができます。
そのためご自分でするよりも安心感を持って申請ができます。
当事務所の強み
Strength
1
アジア人の
ビザ・帰化に強い

多くの行政書士事務所は、複数ある業務のうちの1つとして「ビザや帰化」に申請を行います。
しかし当事務所は「ビザや帰化」に専門特化しており、それ以外の業務は行いません。また国籍もアジア出身の方のみを扱っておりますので、ノウハウが他事務所に比べて圧倒的に溜まりやすいです。
2
分かりやすい料金体系

明確な料金表をご用意しています。また違反歴・オーバーステイがあるなど、大きなペナルティや特殊なご事情がない限りはwebサイトに設置してある見積もりシステム通りのご料金となりますので安心してご相談くださいませ。
3
日本中どこでも対応可能

事務所は東京都の錦糸町にございますが、オンラインのお打ち合わせが可能です。そのため日本中のどこからでもご相談いただけます。
※オンライン申請ができない種類のビザをご希望で申請の際に出張費が必要になる場合は、ご契約前にお伝えします。ご契約後に突然ご請求することはございませんのでご安心ください。