【3年以上】配偶者ビザの在留期間をのばすために気をつけるべき条件 4選

【3年以上】配偶者ビザの在留期間をのばすために気をつけるべき条件 4選

日本人や永住者と結婚された方の多くは配偶者ビザを取得されますよね。3年以上の配偶者ビザが取得できれば永住ビザの取得もグッと近づきます。ではどのような条件を満たせば3年以上の配偶者ビザが取得できるのでしょうか?

この記事では配偶者ビザの在留期間の種類、そして3年以上の在留期間を取得するための条件をご紹介します。配偶者ビザや永住ビザの取得をお考えの方はぜひ最後までお読みください。

1.配偶者ビザの在留期間:4つの種類

配偶者ビザの在留期間は「6ヶ月」「1年」「3年」「5年」の4種類が定められています。一般的には初回申請時は1年の在留期間となることが多く「1年→1年→3年」と2回目の更新から3年以上の在留期間になることが多いです。

配偶者ビザにおいて6か月の在留期間が付与されるケースは稀で、基本的に片方に離婚の意思がある場合や離婚調停中の場合です。そのため初回の配偶者ビザでも6か月が付与されることはほぼ無く、1年の在留期間になるケースがほとんどです。特に新婚の方で初回から3年以上を取得するのはかなり難しいです。というのも入管も「新婚なのですぐに別れないか1年ごとに確認が必要だ」と思うためです。

しかし一定の要件を満たす場合、最初から3年の在留期間が付与されるケースもあります。

2.在留期間はどう決まる?3年以上の在留期間を得るポイント

配偶者ビザの在留期間は入管が総合的に判断をして決定していますが、特によく見ているポイントを4つご紹介します。

2-1. 安定した経済力

日本で今後も暮らしていくだけの安定した経済力があるかはよく確認されています。具体的には直近1年間の住民税の課税証明書と納税証明書を見ています。住民税は昨年度の収入をもとに今年の額が決定しますので、どのくらいの収入があったのかと住民税をきちんと納付しているかがチェックされます。ちなみに世帯で安定した生計を営むことができれば問題ありませんので、日本人側でも外国人側でもどちらの収入がメインでも大丈夫ですし2人で共働きでも問題ありません

また安定性は「同じ企業にどのくらい長く勤めているか」がポイントです。特に大企業で給料も高い会社に長く勤めている方は、安定した経済力があるとみなされ3年の配偶者ビザが出やすい傾向があります。

しっかりとアピールしたい場合は住民税の課税証明書と納税証明書だけでなく、在職証明書や給与明細も一緒に入管へ提出してもよいでしょう。

2-2. 結婚生活を継続して送っているか

配偶者ビザを取得するためには法的な結婚をしていることはもちろん、実態としてもお互いを愛し合って共同で暮らしていく必要があります。入管も結婚生活が継続しているかは非常に重視をしています。ここで重要になるのが同居です。

正当な理由がなく別居している場合は配偶者ビザで3年をもらうことは難しく、1年の配偶者ビザですらもらえない場合があります。配偶者ビザを取得するためには原則として同居が必要であることを忘れないでくださいね。仕事上の都合など正当な理由がある場合は理由書に記載をして、入管の審査官が分かるようにしましょう。

また更新時の提出は任意ですが、仲良く写っているスナップ写真で結婚生活が継続していることをアピールしても良いでしょう。

2-3. 税金や社会保険料・年金を遅れず支払っている

税金や社会保険料系はかなりしっかりと見られており、税金の滞納がある場合は1年の配偶者ビザであっても不許可になる可能性が高いです。また納付が1日過ぎた場合でも3年以上の配偶者ビザが出ないこともありますし、永住ビザに関しても不許可の確率が多く上がります。

勤めている場合は会社が代わりに納付してくれるので心配いりませんが(万が一納付が遅れていても会社の責任になる)、ご自分で事業を経営している方など国民年金の方は税金の納付スケジュールを確認し遅れが無いように注意してください。

最近では口座引き落としやクレジットカードで自動支払いができる自治体もありますので、そういった登録をしておくと安心です。

2-4. 入管法上の届出をきちんと行っている

引っ越しをして住所が変わった際や転職をして会社が変わった際には市区町村役場や入管に対して届出をしなければなりませんが、こういった届出を行っているかも重要なポイントです。

また万が一、配偶者と離婚になった場合でも14日以内に入管へ届出を行わなければなりません。何もせずにそのまま配偶者ビザでの在留を続けていると、配偶者ビザの取り消しや他のビザへの変更ができなくなりますのでご注意ください。

まとめ 配偶者ビザで3年以上在留期間を得るには

配偶者ビザの在留期間の種類と3年以上の在留期間を得るために気をつけるべきポイントをお伝えしました。違反もなく在留状況に問題がない場合、2回目の更新時に安定した経済力と婚姻生活をアピールできる資料を用意できれば3年以上の在留期間が取得できる可能性が高いです。

何回更新しても1年の配偶者ビザしか取得できない場合や、永住ビザを目指して3年以上の在留期間を取得したい方もぜひアジア人の在留資格・帰化を専門とするアンドレ行政書士事務所にご相談ください。

この記事の著者・監修者
アンドレアス茉里名
アンドレアス茉里名

アンドレ行政書士事務所/在留ビザ・帰化サポート錦糸町 代表行政書士

・日本行政書士会連合会(登録番号第25081551号)

・東京都行政書士会(会員番号第15812号)

夫がインドネシア人。自身も1年間インドネシアに留学。好きな食べ物はSoto Ayam。

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