国際結婚後の苗字はどうする?実際に国際結婚した行政書士がそれぞれのメリット・デメリットを徹底解説

国際結婚後の苗字

これから国際結婚を控えている皆さん、おめでとうございます!苗字をどうするか悩んでいる方も多いのではないでしょうか?

私(アンドレアス茉里名)もインドネシア人の夫と国際結婚をしているのですが、結婚後の苗字を変更するか迷い結局決められずに、婚姻届を出してから4ヵ月後に苗字を変更しました。

今回は同じように迷っている方に向けて、外国人と結婚する場合は苗字がどうなるのかそれぞれのメリット・デメリットを徹底解説します。それぞれの手続きについても説明しますので、国際結婚の予定がある方はぜひ最後までご覧ください。

国際結婚をした場合、苗字はどうするの?

日本人が外国人の方と結婚する場合、苗字に関する選択肢は大きく分けて以下の4つがあります。

  1. 日本人が外国人配偶者の苗字に変更する
  2. 外国人配偶者が日本人の苗字に変更する(通称名)
  3. 夫婦それぞれが婚前の苗字を名乗り続ける(夫婦別姓)
  4. 複合姓を名乗る(日本人配偶者が外国人配偶者の苗字と自身の旧姓を組み合わせる)

日本の法律では夫婦同姓、つまり結婚した場合は夫婦で同じ苗字を名乗ることが原則とされています。しかし国際結婚の場合は特例として、夫婦別姓や複合姓を名乗ることができます。それぞれの選択肢について、メリットとデメリットを見ていきましょう。

1-1. 日本人配偶者が外国人配偶者の苗字に変更する場合

私はこれを選択しました。結婚後は夫の苗字である「アンドレアス」を名乗っています。私の場合は見た目が完全に日本人なので、苗字を名乗っても必ず聞き返されることが難点です。しかし自己紹介の際にはインパクトが記憶に残りやすいので、個人的には変更してよかったと思っています。

メリット

  • 同じ苗字を名乗ることで結婚した実感が湧きやすい
  • 苗字が同じなので夫婦であることが分かりやすい
  • 会話のネタになりやすい、何となくカッコいい

デメリット

  • 初対面の人に「日本人です」というのが面倒
  • 病院やレストランなど呼び出しの際に視線を感じる
  • 苗字を変更するので免許証や銀行口座などの変更手続きが必要(これは日本人同士が結婚する際も同じ)

1-2. 外国人配偶者が日本人配偶者の苗字に変更する場合(通称名)

この場合、外国人配偶者は「通称名」として日本人配偶者の苗字を使用することが一般的です。外国人配偶者の本国の法律によっては、結婚によって苗字が変わることが義務付けられていない場合が多いため、戸籍上の苗字は変更しないケースが多いです。

メリット

  • 同じ苗字を名乗ることで結婚した実感が湧きやすい
  • 苗字が同じなので夫婦であることが分かりやすい
  • 今後も日本で暮らしていく場合は、外国人配偶者も日本の苗字になるため生活に馴染みやすい

デメリット

  • 外国人配偶者の本名は変わらないため、母国の書類と日本の書類で苗字が異なるケースが生じる
  • 通称名が使用できない場面(本国のパスポート申請、在留カードなど)があるため、使い分けに注意が必要

1-3. 夫婦それぞれが婚前の苗字を名乗り続ける(夫婦別姓)場合

国際結婚の場合は、特別に夫婦がそれぞれ結婚前の苗字を名乗り続ける「夫婦別姓」を選択することが可能です。夫婦別姓で生活する場合は特別な手続きは必要ありませんので、手続き面で1番オススメなのはこちらです。

メリット

  • 苗字面で今までの生活やキャリアに影響がない
  • 免許証や銀行口座などの手続きがないためラク
  • 自分の姓を残すことができる

デメリット

  • 周囲から夫婦だと認識されにくい場合がある(独身だと思われる)
  • 夫婦であることを証明する際に、婚姻証明書などを携帯する必要があり不便なケースも
  • 子供が生まれた際に子供の苗字をどうするか悩む

1-4. 複合姓を名乗る場合

日本人と外国人配偶者の苗字を組み合わせて1つの苗字にして名乗ることができます。例えば私の旧姓は田中、夫の苗字がアンドレアスですが、田中アンドレアス茉里名になるというイメージです。

メリット

  • 自分の旧姓も外国人配偶者の苗字も大切にできる
  • 家族としての統一感と個人の苗字の両方を維持できる

デメリット

  • 苗字が長いため、書類記入の際に不便になりやすい
  • 複合姓について知らない人が多いため説明が必要
  • 家庭裁判所の許可が必要となるため手続きは1番複雑

2. それぞれの選択肢と必要な手続き

ここからはそれぞれの選択肢を選んだ場合に必要な手続きと、知っておくべき注意点について解説します。

2-1. 日本人配偶者が外国人配偶者の苗字に変更する場合

思っているより手続きは簡単に行えます。

婚姻届を提出してから6か月以内に、市区町村役場に「戸籍法第107条第2項の届出」(外国人との婚姻による氏の変更届)を提出するだけです。本籍地以外の役所でする場合は、加えて戸籍謄本も必要になります。 婚姻届の提出から6か月を経過すると、家庭裁判所の許可が必要になるため手続きが煩雑になります。そのため、なるべく6か月以内に決断することをオススメします。 ことで、日本人配偶者の戸籍上の苗字を変更することができます。この期間を過ぎると、家庭裁判所の許可が必要となり、手続きが複雑になります。 変更後は日本人の戸籍上の苗字が外国人配偶者の苗字に変更されますので、運転免許証や銀行口座、マイナンバーカードの苗字変更手続きを行ってください。

2-2. 外国人配偶者が日本人配偶者の苗字に変更する場合(通称名)

こちらもそこまで大変な手続きはありません。「通称記載申出書」という書類を市区町村役場に提出すればOKです。お住まいの市区町村によって書式がある場合はこちらを利用してください。特に書式がなかった場合は総務省の通称記載申出書を使用すれば問題ありません。できれば婚姻届の提出と同時に通称記載申出書を提出する方が、通称名が使われている証明が必要ないのでラクでオススメです。

また通称記載申出書を提出しても本名は変わりませんので、在留カードの名前は元の名前のままです。自治体によっては住民票に新しい苗字が記載されます。

2-3. 夫婦それぞれが婚前の苗字を名乗り続ける(夫婦別姓)場合

夫婦別姓の場合は特に手続きは必要ありません。ラクです。

何も手続きを行わなければ自動で夫婦別姓になります。

2-4. 複合姓を名乗る場合

複合姓の手続きは最も煩雑です。また審査が必ず通るわけではないので、しっかりと準備をすることが重要です。また複合姓以外の方でも、婚姻届を提出してから6ヶ月経過後に苗字を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要です。

家庭裁判所の許可を得て氏を変更する手続き

まずはご自分の管轄の家庭裁判所に電話で相談をしてみてください。地域や状況によって手続きが異なります。家庭裁判所に求められた書類を郵送で何度かやり取りをして、氏名変更の許可が出た場合は許可証がもらえます。その許可証を持って市区町村役場に行き氏の変更届を提出するという流れです。だいたい1か月程度で裁判所の結果が出ることが多いです。楽しみに待っていましょう。

まとめ 国際結婚の苗字は結婚から6か月以内に決めるのがオススメ

今回は国際結婚時の苗字について説明をさせていただきました。どの選択を取ってもメリットもデメリットも生じますし、正解はありません。

私自身も苗字をアンドレアスに変更しています。名前一覧の時に1人だけ名前が2行になっていたり、病院の呼び出しでも視線を感じたりなどはありますが、何かカッコいいので変更してよかったと思っています。(浅い感想ですみません)

じっくり考えていただいて夫婦でしっくり来る選択をしてくださいね。ただ、婚姻届を提出してから6か月を経過すると(複合姓の場合は最初からですが)手続きの煩雑さがグッと上がります。そのためできれば婚姻届を提出してから6か月以内に決定し、手続きまで済ませてしまうのがオススメです。結婚前後は両家挨拶や結婚式、配偶者ビザの取得などやらなければいけないことが多いので、できるだけ面倒な手続きは避けたいですよね。

配偶者ビザに関して不安なことがある場合はぜひアジア人の在留資格・帰化を専門とするアンドレ行政書士事務所までお気軽にご相談くださいね。改めてご結婚おめでとうございます!

この記事の著者・監修者
アンドレアス茉里名
アンドレアス茉里名

アンドレ行政書士事務所/在留ビザ・帰化サポート錦糸町 代表行政書士

・日本行政書士会連合会(登録番号第25081551号)

・東京都行政書士会(会員番号第15812号)

夫がインドネシア人。自身も1年間インドネシアに留学。好きな食べ物はSoto Ayam。

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