特定技能ビザから配偶者ビザへの変更はできる?注意点・メリットを行政書士が徹底解説

特定技能ビザから配偶者ビザへの変更はできる?注意点・メリットを行政書士が徹底解説

特定技能ビザで働いている外国人の方は年々増えています。日本人との結婚を検討される方も多いのではないでしょうか?そこで気になるのが配偶者ビザについてです。

特に特定技能1号のビザは技術・人文知識・国際業務など、ほかの就労ビザとは異なり在留期間が決まっているため「日本人と結婚しても配偶者ビザが取れず帰国しなければいけなかったらどうしよう」と心配ですよね。

本記事では特定技能ビザから配偶者ビザへの変更について注意点や変更のメリットも含めて解説します。また間違われやすい技能実習生から配偶者ビザへの変更についてもご説明します。日本人との結婚を検討している外国人の方はぜひチェックしてみてくださいね。

まず理解すべき「特定技能ビザ」の基本

特定技能ビザは、日本国内で深刻な人手不足が生じている特定の産業分野において、一定の技能と日本語能力を有する外国籍の方を受け入れるための在留資格です。以下の2つの区分があります。

特定技能1号

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の16分野が対象。日本語能力試験と技能試験の合格が必要で、在留期間は通算で最長5年です。

特定技能2号

特定の分野で、より熟練した技能を持つ外国人を対象としています。特定技能1号よりも高い技能水準が求められ、在留期間の更新に上限がないのが特徴です。

特定技能ビザはあくまで特定の分野での労働力を確保するためのものであり、ビザの性質上、仕事の内容や在留期間(特定技能1号のみ)に制限があります。

特定技能ビザから配偶者ビザへの変更は「原則として問題なくできる」

結論として、特定技能ビザから配偶者ビザへの変更は条件さえ満たしていれば特に問題なく行うことができます

偽装結婚でないことや結婚後も問題なく生計が成り立つこと、そして今までの在留状況に問題がないことが主な要件です。また配偶者ビザの申請には同居していることが重要な条件になるため、同居が始まってから配偶者ビザを申請するようにしましょう。

詳しくはこちらの記事で詳しく解説をしています。

混同注意!技能実習生からの配偶者ビザ変更は極めて困難

ここで明確に区別しておきたいのが技能実習生です。特定技能ビザから配偶者ビザへの変更とは異なり、技能実習生から配偶者ビザへの変更は非常に難しいです。というのも技能実習生は「日本で学んだ技術で母国に貢献する」という目的で作られた在留資格ですので、母国への帰国が前提とされているためです。

技能実習生が日本人と結婚した場合は、予定された技能実習をしっかりと修了して一度母国に帰国をしましょう。その上で配偶者ビザや他のビザを取得し、数年以上経過後に日本へ再度上陸するという流れであれば配偶者ビザへの変更が行いやすいです。

特定技能ビザから配偶者ビザに変更するメリット

特定技能ビザから配偶者ビザに変更する場合は、以下のメリットがあります。特定技能ビザの方で今後も日本で暮らしていきたい方は、配偶者ビザに変更した場合のメリットが大きいのでぜひ配偶者ビザへの変更も検討してみてください。

在留期間の制限がなくなる(特定技能1号の場合)

特定技能2号の場合は在留期間に実質制限はありませんが、特定技能1号の場合は通算でも5年の在留資格となっています。そのため在留期間が終了すると母国に帰らなければなりません。

しかし配偶者ビザの場合はビザを更新できる限り在留期間に制限はなく、また条件を満たせば永住申請や帰化申請もできるようになります。そのためこれからもずっと日本で暮らしていきたい方は配偶者ビザへの変更をオススメします。

好きな仕事や働き方をすることができる

特定技能ビザの場合は「この職業で働いてください」という指定があるため、他に興味のある仕事があっても挑戦することが難しいです。しかし配偶者ビザの場合は就労制限がありません。そのため様々な職業に挑戦することができ、もちろん現在、特定技能の資格で働いている会社でそのまま仕事を続けることもできます。また専業主婦(夫)やパート・アルバイトをしながら家事に専念したり、自分の事業を立ち上げることも可能です。

特定技能ビザから配偶者ビザへ変更する流れ

特定技能ビザから配偶者ビザへの変更手続きは一般的に以下のような流れで行われます。

①必要書類の準備
配偶者ビザの申請に必要な書類を収集・作成します。申請者本人に関する書類だけではなく配偶者に関する書類も求められますので、協力して準備してください。

②入管への申請
準備が整ったら、ご自分の住居地を管轄する入管に必要書類と申請書を提出します。

③審査
提出された書類に基づいて、入管による審査が行われます。審査期間は数か月に及ぶことが一般的です。追加書類の提出が求められると審査期間が長引きますので早めに申請しましょう。

④許可・不許可の通知
審査の結果が、入管から申請者または代理人(行政書士など)に通知されます。許可の場合ははがきが、不許可の場合は封筒が届くことが多いです。

⑤在留カードの受け取り
変更が許可された場合、新しい在留カードを受け取ります。

【技能実習生から特定技能1号にした人】追加書類が必要になる場合も

特定技能ビザからの場合は要件を満たしていれば問題なく配偶者ビザへの変更は可能ですが、ご自身の状況によっては追加書類が必要になるケースもあります。

追加書類が必要ないケース

技能実習が終了⇒自分の母国に帰る⇒特定技能ビザで日本に来た

追加書類が必要なケース

技能実習が終了⇒母国に帰らずそのまま特定技能ビザに変更

この場合は「元監理団体や登録支援機関、受入機関が今回の配偶者ビザへの変更申請に同意をしたのか?」と入管に聞かれます。そんなこと言われてもという感じですが、入管にそういわれた場合は書類を用意するしかありません。元監理団体や登録支援機関、受入機関の同意書や承諾書といった書類を依頼するのですが、よく分からない場合はぜひ行政書士までご相談ください。

まとめ 特定技能ビザから配偶者ビザへの変更はできる

特定技能ビザから配偶者ビザへの変更は、配偶者ビザの要件を満たしていれば可能です。配偶者ビザへの変更は多くのメリットがあるため、ぜひ検討してみてくださいね。

追加資料の有無などご自身での手続きに不安を感じる場合はアンドレ行政書士事務所までお気軽にご相談ください。アジア人の配偶者ビザ申請に特化した行政書士がサポートいたします。

この記事の著者・監修者
アンドレアス茉里名
アンドレアス茉里名

アンドレ行政書士事務所/在留ビザ・帰化サポート錦糸町 代表行政書士

・日本行政書士会連合会(登録番号第25081551号)

・東京都行政書士会(会員番号第15812号)

夫がインドネシア人。自身も1年間インドネシアに留学。好きな食べ物はSoto Ayam。

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    メリットって?

    1時間も手間も最低限に

    ビザ申請は書類の準備や手続きが煩雑で時間がかかりますし、ご自分で申請する場合は平日入管に行く必要があります。
    しかしプロである行政書士に依頼をしてくだされば、皆さまは指定された書類を集めるだけ。
    特に、お忙しい方や手続きに不慣れな方はぜひ行政書士におまかせください。

    2ビザ取得や帰化の成功率アップ

    ビザ申請は専門的な知識が必要です。 特に外国人のビザ申請や帰化を専門とする行政書士はビザ申請に関する豊富な知識を持っており、正確かつスムーズな手続きが可能です。
    また過去の事例に基づくアドバイスや最新の法改正への対応もしているため、ご自分で申請するよりビザ取得の成功率がアップします。

    3精神的な負担を軽減

    ご自分でビザや帰化の申請をする場合は「自分のビザが許可になる可能性がどのくらいあるのか」が分からず不安になる方が多いと思います。
    行政書士は今までの経験や知識から、あなたのビザが許可・不許可になる可能性がある程度予想した上で許可率を高めるためのアドバイスができます。
    そのためご自分でするよりも安心感を持って申請ができます。

    当事務所の強み

    Strength

    1

    アジア人の
    ビザ・帰化に強い

    多くの行政書士事務所は、複数ある業務のうちの1つとして「ビザや帰化」に申請を行います。
    しかし当事務所は「ビザや帰化」に専門特化しており、それ以外の業務は行いません。また国籍もアジア出身の方のみを扱っておりますので、ノウハウが他事務所に比べて圧倒的に溜まりやすいです。

    2

    分かりやすい料金体系

    明確な料金表をご用意しています。また違反歴・オーバーステイがあるなど、大きなペナルティや特殊なご事情がない限りはwebサイトに設置してある見積もりシステム通りのご料金となりますので安心してご相談くださいませ。

    3

    日本中どこでも対応可能

    事務所は東京都の錦糸町にございますが、オンラインのお打ち合わせが可能です。そのため日本中のどこからでもご相談いただけます。
    ※オンライン申請ができない種類のビザをご希望で申請の際に出張費が必要になる場合は、ご契約前にお伝えします。ご契約後に突然ご請求することはございませんのでご安心ください。

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