帰化が取り消し?帰化申請の前後に気を付けたいことを行政書士が徹底解説

「ようやく帰化の許可が出た!でも万が一、帰化が取り消しになったら無国籍になってしまうのかな…?」
帰化申請の許可を得ても、このような不安を感じる方は少なくないと思います。実際に、帰化とよく似ている「永住ビザ」には取り消しの制度が存在します。例えば大きな交通事故や犯罪を起こしたりすると、永住ビザの取得後であっても取り消しが行われ他のビザに変更するか帰国しなければなりません。
一方で帰化の場合は安心してください。結論、一度許可をされた帰化が後から取り消しになるということは原則ありません。しかし注意点もあります。帰化申請が完了した後、つまり官報に掲載された後に帰化の取り消しが行われることは原則としてありませんが、帰化申請が許可になったという電話があった後でまだ官報に掲載される前の期間に大きなペナルティがあった場合は最終的に帰化申請が不許可になるケースがあります。
今回は帰化申請の取り消しが原則として起こらない理由と、許可の電話連絡後でも不許可になるケースについて詳しくご説明します。帰化を検討している方はぜひ最後までご覧くださいね。
原則として帰化の取り消しが起こらない理由
日本の法律的には帰化の取り消しは可能です。しかし日本は二重国籍を認めない国のため、日本に帰化をする際は母国の国籍を離脱して日本国籍への変更を行っています。その状態で帰化の取り消しをしてしまうと取り消しを受けた人は無国籍者になってしまいます。元の国籍を復活できる場合もありますが、国籍復活の制度がない国の出身者は完全に無国籍になってしまいます。
大きなペナルティがあったからと言って、その人を無国籍者にするのはあまりに罰が重すぎるのではないかということもあり帰化が取り消されることは原則としてありません。実際に今のところ、帰化を取り消された事例は存在していないです。
許可の電話連絡後でも不許可になるってどういうこと?
帰化が許可され官報に掲載された後に取り消しされることは原則としてありませんが、帰化申請が許可される旨の電話連絡が来た後に「やはり不許可になりました」と再度連絡が来ることはあります。
というのも、これはあくまで「内示」の電話であり正式な帰化申請の許可通知ではないからです。考え方としては就活によく似ています。就活も内定の通知が来た後に、正式に入社の手続きを行ってから社員になりますよね。内定通知後であっても、履歴書にウソがあったことが発覚したり誹謗中傷をSNSにアップすると内定取り消しになる場合があります。帰化申請もそれと同じです。
それでは正式な帰化の許可が出るまでは、どのようなペナルティに気をつければよいのでしょうか?
帰化許可後でも不許可につながる可能性のあるペナルティ
実際に気をつけるべきペナルティを解説します。以下のペナルティを起こした場合は、帰化申請許可の電話連絡があった場合でも官報告示までの間に審査結果が覆って帰化申請が不許可となることがあります。
重大な交通違反
1番気をつけたいのが交通違反系です。スピード違反、飲酒運転や危険運転による人身事故など交通違反の中でも特に悪質な場合や、免許取り消し・免許停止などの重大な処分を受けた場合も帰化申請の許可が取り消される場合も。お仕事のために車やバイクに乗らなければいけない人を除いて、帰化の申請中はあまり車やバイクには乗らないことをオススメしています。
刑事事件での有罪判決
傷害、わいせつ罪、窃盗、横領など刑事事件を起こし、有罪判決が確定した場合も不許可になります。帰化申請をする場合に限らず、刑事事件は起こさないでください。また疑われるような怪しい行為もしないでくださいね。帰化申請の不許可のみではなく、現在持っているビザも無くなる可能性があります。
税金や社会保険料の滞納
新たに税金や社会保険料の滞納が発覚した場合も「帰化申請が終わったら税金を払わなくなるのでは?」という疑いがかかり、帰化申請が不許可になるケースがあります。税金や社会保険料を支払わないのはもってのほかですが、払い遅れがないようにも細心の注意を払ってくださいね。
会社員の方は会社が代わりに納めてくれるので期限に遅れることはまずありませんが、ご自分で税金や社会保険を納めている方は納付のスケジュールもしっかりと管理してください。
これ以外にも悪質な行為によって帰化が不許可になる場合があります。官報に掲載されるまでは審査は完全に終わっていませんので、気をぬかず注意して過ごすようにしてくださいね。
出国タイミングについても要注意
帰化申請の許可とは直接的に関係ないのですが、帰化申請をする方で絶対に気を付けたいのが「帰化申請が許可される前後の出国」についてです。法務局が帰化申請を許可した時にちょうど海外にいた場合は、海外で突然国籍が変わってしまいます。
例えばインドネシア人の方が日本に帰化する場合、日本人なのに持っているのはインドネシアのパスポートということになってしまいます。長期で出国している場合は帰国できなくなる可能性も0ではありませんし、帰国できたとしてもパスポートの情報が誤っているということで旅券法違反になる可能性があります。
どうしても出国しなければいけない場合は必ず法務局に連絡をしてから出国をしてください。そうすれば法務局側も許可のタイミングを調整してくれるので安心です。
まとめ 帰化の取り消しはないが官報掲載までは気を抜かずに
今回は帰化申請後の取り消しについて説明しました。官報掲載後の取り消しは原則としてありませんが、その前であれば電話連絡が来た後であっても不許可になる可能性はあります。今回ご紹介したペナルティに注意しつつ、誠実な生活を心がけてください。
帰化申請は提出書類も膨大で審査も長期的に行われます。帰化について不安のある方はぜひご相談もお待ちしております。アジア人に特化した帰化申請を行っているアンドレ行政書士事務所にお任せください。

アンドレ行政書士事務所/在留ビザ・帰化サポート錦糸町 代表行政書士
・日本行政書士会連合会(登録番号第25081551号)
・東京都行政書士会(会員番号第15812号)
夫がインドネシア人。自身も1年間インドネシアに留学。好きな食べ物はSoto Ayam。
メリット
Merit
ビザや帰化を行政書士に頼む
メリットって?

1時間も手間も最低限に
ビザ申請は書類の準備や手続きが煩雑で時間がかかりますし、ご自分で申請する場合は平日入管に行く必要があります。
しかしプロである行政書士に依頼をしてくだされば、皆さまは指定された書類を集めるだけ。
特に、お忙しい方や手続きに不慣れな方はぜひ行政書士におまかせください。

2ビザ取得や帰化の成功率アップ
ビザ申請は専門的な知識が必要です。
特に外国人のビザ申請や帰化を専門とする行政書士はビザ申請に関する豊富な知識を持っており、正確かつスムーズな手続きが可能です。
また過去の事例に基づくアドバイスや最新の法改正への対応もしているため、ご自分で申請するよりビザ取得の成功率がアップします。

3精神的な負担を軽減
ご自分でビザや帰化の申請をする場合は「自分のビザが許可になる可能性がどのくらいあるのか」が分からず不安になる方が多いと思います。
行政書士は今までの経験や知識から、あなたのビザが許可・不許可になる可能性がある程度予想した上で許可率を高めるためのアドバイスができます。
そのためご自分でするよりも安心感を持って申請ができます。
当事務所の強み
Strength
1
アジア人の
ビザ・帰化に強い

多くの行政書士事務所は、複数ある業務のうちの1つとして「ビザや帰化」に申請を行います。
しかし当事務所は「ビザや帰化」に専門特化しており、それ以外の業務は行いません。また国籍もアジア出身の方のみを扱っておりますので、ノウハウが他事務所に比べて圧倒的に溜まりやすいです。
2
分かりやすい料金体系

明確な料金表をご用意しています。また違反歴・オーバーステイがあるなど、大きなペナルティや特殊なご事情がない限りはwebサイトに設置してある見積もりシステム通りのご料金となりますので安心してご相談くださいませ。
3
日本中どこでも対応可能

事務所は東京都の錦糸町にございますが、オンラインのお打ち合わせが可能です。そのため日本中のどこからでもご相談いただけます。
※オンライン申請ができない種類のビザをご希望で申請の際に出張費が必要になる場合は、ご契約前にお伝えします。ご契約後に突然ご請求することはございませんのでご安心ください。