【7選】帰化をするための必須条件を行政書士がわかりやすく徹底解説

【7選】帰化をするための必須条件を行政書士がわかりやすく徹底解説

「帰化をして日本国籍を取得したいけど、どんな条件があるんだろう?」

そうお考えの方も多いのではないでしょうか。帰化申請には大きく7つの条件があり、全てをクリアしている必要があります。ご自身の状況と確認しながら、すぐに帰化申請ができるのか、もしくはクリアしなければいけない条件があるのかの判断にお役立てください。

帰化申請の主な条件7つ

帰化申請には、主に以下の7つの条件があります。

  • 1 居住条件(日本に長く住んでいるか)
  • 2 能力条件(成人しているか)
  • 3 素行条件(真面目に暮らしているか)
  • 4 生計条件(生活するためのお金が稼げているか)
  • 5 重国籍防止条件(母国の国籍を抜けられるか)
  • 6 憲法遵守条件(危ない思想を持っていないか)
  • 7 日本語能力(日本語が話せるか)

それぞれの条件について詳しく説明をします。日本人配偶者ビザなど身分系ビザの場合、居住条件や生計条件は緩和されますのでぜひご確認ください。

1. 居住条件:引き続き5年以上日本に住み、うち3年は就労している

帰化申請の最も基本的な条件の一つが、居住条件です。「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が求められています。この「引き続き5年以上」には、以下のような詳細な注意点があります。

長期の出国は注意

5年間の間に、海外にいる期間が長すぎると「引き続き」とは見なされず、居住期間がリセットされてしまう可能性があります。具体的な目安としては、一度に90日以上、または年間で100日以上の出国がある場合、継続性が途切れたと判断されます。

短期の海外旅行や出張であれば問題ないことが多いですが、長期的に母国に帰る用事がある場合や海外赴任などは特に注意が必要です。

3年間は就労していること

日本に住んでいる5年のうち、3年以上就労していること(つまり、就労系の在留資格を保持していること)が原則として求められます。留学ビザや家族滞在ビザなどで日本に長く住んでいても、就労期間が不足している場合は、条件を満たさない可能性があります。

またこの就労には「特定技能1号」や「技能実習生」は含まれませんので、技術・人文知識・国際ビザなどの就労ビザか特定技能2号で在留している必要があります。

しかし10年以上日本に住んでいる場合は例外として、1年以上の就労経験があれば帰化の申請ができます。

配偶者ビザ取得者は要件が緩和

配偶者ビザ取得者であれば帰化の条件がさらに緩和されます。婚姻の日から3年以上経過しており、日本に1年以上住んでいれば居住要件はクリアです。もしくは3年以上日本に住んでいれば日本人と結婚した時点で居住要件はクリアです。

2. 能力条件:日本でも母国でも成人している

帰化申請者本人が、本国の法律で成人の年齢に達しており、かつ日本の法律でも成人の年齢(18歳)に達していることが必要です。本国の成人年齢は国によって異なるため、ご自身の本国の法律を確認する必要があります。日本よりも成人年齢の高いインドネシア(21歳)などは、母国の成人年齢に達している必要があるので注意してくださいね。

未成年者が帰化できるのは親と一緒に帰化申請をするか、両親のどちらかが日本国籍であるなど特殊な条件に当てはまっている場合です。

3. 素行条件:税金をきちんと支払い、犯罪・交通違反をしない

素行要件は帰化申請に限らず、永住ビザ申請などでも非常に重視される条件です。帰化申請が不許可になる場合はこの素行要件をクリアできていないケースが非常に多いので、特に注意してくださいね。

税金を滞納せずに支払っているか

住民税

毎年の住民税をきちんと支払っているかが厳しくチェックされます。支払っていない場合は帰化申請は不許可になります。

年金

国民年金や厚生年金保険料を適切に納付しているかを確認されます。特に転職などで一時的に無職となり国民年金に切り替わった期間がある場合、その期間の未納がないか、支払いが難しいのであれば年金の支払い免除申請を行っていたかなどが確認対象となります。配偶者がいる場合、配偶者の年金・税金の納付状況も影響する可能性があります。

交通違反・犯罪をしていないか

軽微な交通違反

過去2年間で3回以上、または過去5年間で4回以上の交通違反(スピード違反、一時不停止など)がある場合は帰化申請が不許可になる可能性が高いです。

罰金刑・懲役刑

飲酒運転、無免許運転、人身事故、窃盗などの重大な犯罪で罰金刑以上の刑事処分を受けている場合は帰化できません。10年以上は期間を空けないと帰化は難しいでしょう。オーバーステイで在留特別許可を取得している場合も10年以上は期間を空けた方がいいです。

物損事故

物損事故であっても保険会社による示談が成立していることや、誠実な対応が取られていることが確認されます。示談書などの提出を求められることが多いです。

車やバイクに乗る方は軽微な交通違反の繰り返しによって帰化できなくなる方が非常に多いです。どうしても運転しなければならない場合を除いて、帰化申請前は運転をしないというのも1つの手です。

4. 生計条件:安定した生活を送れる経済力がある

日本で安定した生活を送れる経済力があるかどうかも審査されます。本人に収入がない場合でも同居する家族に十分な年収があれば問題ありません。また海外の親族から毎月送金を受けている場合も有利になります。

年収

明確な基準はありませんが、1人暮らしの場合は年収300万円程度(手取りで月20万円程度)が一つの目安とされています。扶養家族が多い場合は、より高い年収が求められる傾向にあります。反対に家が持ち家でローンを支払い終わっているなど生活費が安くできる場合は、低い年収でも帰化ができる可能性があります。

仕事の安定性

また現在の仕事が安定しているかどうかも重要な要素です。転職直後の申請は仕事の安定性が判断しにくいと見なされ、不利になる可能性があります。そのため帰化申請時には転職後1年以上経過していることをオススメします。

扶養家族の状況

本国に扶養している家族がいる場合、その家族への定期的な送金状況(送金証明など)も確認されることがあります。送金をしていないのに家族を扶養に入れて税金を不当に安くしている場合は帰化申請が不許可になりやすいです。

5. 重国籍防止条件:母国の国籍を離脱できる

日本は原則として重国籍を認めていないため、帰化が許可された場合、母国の国籍を離脱することが求められます。

国籍離脱に時間のかかる国の場合は帰化が完了するまでに、申請から数年程度時間がかかる場合があります。また自分の意思では国籍が離脱できない場合は特別に二重国籍で帰化ができる例外があります。

6. 憲法遵守条件:日本国憲法を守り過激な思想を持っていない

日本国憲法を守る意思があり、危険な思想を持っていないという条件です。

過去の活動歴

暴力団員であったり、テロ活動や破壊活動を行った経歴がある場合、この条件を満たさないと判断されます。

思想・信条

特定の過激な思想を持っている場合や、反社会的な活動に関与している場合は、帰化は認められません。

7. 日本語能力:N3からN4くらいのレベルの日本語ができる

帰化申請は永住ビザ申請と異なり、日本語能力が問われます。例えば日本人配偶者として日本に来た方は最低1年以上日本に住んでいれば帰化ができますが、日本語能力が足りない場合は不許可になりますので日本語の勉強も忘れずにしておきましょう。

日本語レベルの目安

レベルの目安はN3からN4くらい。小学校3年生〜4年生程度の読み書き・会話能力が求められることが多いです。各法務局によって異なりますが、申請時に日本語の読み書き能力を確認するテストが行われることがあります。(N1やN2を持っていると免除されることも)また帰化審査では必ず日本語での面接が行われるのですが、その際にも日本語の能力を確認しています。

まとめ 帰化申請を検討している方は特に交通違反や税金の滞納に注意

今回は帰化の条件をご紹介させていただきました。年収や居住の要件は気をつけている方も多いのですが、意外に不許可の原因になりやすいのが交通違反・税金の滞納などの素行要件です。十分に注意をしてくださいね。

何帰化申請は審査が完了するまでに1年半程度かかります。そのため条件がすべて揃ってから申請をした方がかえって早く帰化できることも。焦らず確実に条件をクリアしてください。自分1人で申請できるか心配な方はぜひ専門の行政書士に相談をすることをオススメします。アンドレ行政書士事務所もアジア人の在留資格・帰化を専門としていますので、お気軽にご相談ください。

この記事の著者・監修者
アンドレアス茉里名
アンドレアス茉里名

アンドレ行政書士事務所/在留ビザ・帰化サポート錦糸町 代表行政書士

・日本行政書士会連合会(登録番号第25081551号)

・東京都行政書士会(会員番号第15812号)

夫がインドネシア人。自身も1年間インドネシアに留学。好きな食べ物はSoto Ayam。

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    メリットって?

    1時間も手間も最低限に

    ビザ申請は書類の準備や手続きが煩雑で時間がかかりますし、ご自分で申請する場合は平日入管に行く必要があります。
    しかしプロである行政書士に依頼をしてくだされば、皆さまは指定された書類を集めるだけ。
    特に、お忙しい方や手続きに不慣れな方はぜひ行政書士におまかせください。

    2ビザ取得や帰化の成功率アップ

    ビザ申請は専門的な知識が必要です。 特に外国人のビザ申請や帰化を専門とする行政書士はビザ申請に関する豊富な知識を持っており、正確かつスムーズな手続きが可能です。
    また過去の事例に基づくアドバイスや最新の法改正への対応もしているため、ご自分で申請するよりビザ取得の成功率がアップします。

    3精神的な負担を軽減

    ご自分でビザや帰化の申請をする場合は「自分のビザが許可になる可能性がどのくらいあるのか」が分からず不安になる方が多いと思います。
    行政書士は今までの経験や知識から、あなたのビザが許可・不許可になる可能性がある程度予想した上で許可率を高めるためのアドバイスができます。
    そのためご自分でするよりも安心感を持って申請ができます。

    当事務所の強み

    Strength

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    アジア人の
    ビザ・帰化に強い

    多くの行政書士事務所は、複数ある業務のうちの1つとして「ビザや帰化」に申請を行います。
    しかし当事務所は「ビザや帰化」に専門特化しており、それ以外の業務は行いません。また国籍もアジア出身の方のみを扱っておりますので、ノウハウが他事務所に比べて圧倒的に溜まりやすいです。

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    分かりやすい料金体系

    明確な料金表をご用意しています。また違反歴・オーバーステイがあるなど、大きなペナルティや特殊なご事情がない限りはwebサイトに設置してある見積もりシステム通りのご料金となりますので安心してご相談くださいませ。

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    日本中どこでも対応可能

    事務所は東京都の錦糸町にございますが、オンラインのお打ち合わせが可能です。そのため日本中のどこからでもご相談いただけます。
    ※オンライン申請ができない種類のビザをご希望で申請の際に出張費が必要になる場合は、ご契約前にお伝えします。ご契約後に突然ご請求することはございませんのでご安心ください。

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