帰化に必要な年収は?貯金も関係あるの?年収の証明方法も説明

帰化申請をする際には生計要件をクリアする必要があります。生計要件とは簡単に言うと「生活するためのお金を自分(または自分の配偶者)で稼げていますか?」という要件です。しかし年収がいくら以上あればよいのか、貯金の額も考慮されるのかについては公式情報が発表されていません。
そのため 「帰化申請をしたいけど高い年収がないと難しいのかな?」 「年収が少なくても貯金がたくさんあれば帰化できるのかな?」 とお悩みの方も多いのではないでしょうか。そこで今回は帰化申請の生計要件について、年収と貯金という視点から行政書士が解説します。
そもそも帰化申請の「生計要件」って?
自分、もしくは家族と同居している方は世帯の収入が生計要件となります。そのため自分の収入が少なくても家族の収入が多い場合は、生計要件をクリアできるケースも。
帰化した後に生活が苦しくて生活保護受給者になってしまったり犯罪に関わってしまうと国としても困ってしまいます。そのため帰化申請の際に生計要件をきちんとクリアして、国や社会に頼らず自分たちの力で安定した生活を送れるかどうかが生計要件で確認されています。
帰化に必要な年収は額面で約300万円
必ず300万円以上の年収がないといけないわけではないのですが、目安の年収としては額面で300万と言われています。つまり社会保険料や税金を引かれる前の金額で300万円が目安になります。
しかしあくまで目安ですので「ぴったり300万以上ないとダメ」ということはなく「298万円だから不許可」ということでもありません。反対に年収がより必要になるケースもあります。
より多くの年収が必要になるケース
・扶養している家族がいる ・家賃が高い家に住んでいる ・住宅ローンなどの借金がある
年収が低くても許可されるされやすいケース
・生活費が安く少ない収入でも生活できている ・年収が低くても不動産収入などがある ・自分の収入が低くても同居の家族の収入が高い
帰化申請の生計要件で重要視されるポイント
生計要件の審査で重要視されているのは「自立して生活できるだけの安定した経済力があるか」。つまり大切なのは家計が黒字であるかです。
例えば毎月100万円の収入があったとしても贅沢をしすぎて毎月120万使っている人だと、20万円の赤字になりますよね。このような人には帰化の許可は出ません。反対にアルバイトの方で毎月収入が20万だとしても生活費が15万であれば5万円の黒字です。このような場合は帰化の許可が出る可能性は十分にあります。
同居している家族の収入が高いという場合も同様です。世帯での収支が黒字であればよいので、ご自分の収入が10万で配偶者の収入が25万の場合は35万の世帯収入があります。そのため生活費が30万円かかっていても世帯としては5万円の黒字です。こういった場合はご自身の収入より生活費が多くても帰化申請の許可が出ます。
また安定という観点では「今の仕事を始めてから1年以上経過しているか」も審査ポイントです。帰化申請を検討している方は就職・転職してから1年以上経過後に申請をすることをオススメします。1年経過していない場合は仕事を辞めて年収が下がるリスクがあるとして、帰化申請が不許可になる場合もあるためです。
貯金があれば年収が低くてもOKなのか?
「貯金がたくさんあれば、そんなに稼いでなくても帰化できるの?」と気になる方もいるかもしれません。しかし帰化申請においては貯金の額はほぼ関係がありません。
帰化において最も重視されることは「仕事が安定していて毎月収入が得られる」ということ。例えば母国に数億円の貯金や不動産があっても日本での収入が年収100万であれば、帰化申請は不許可になります。
また少しでもお金を多く見せようと、帰化申請の直前に友人や家族からお金を借りて銀行口座に入れるのはNGです。年収に見合わない高額なお金が口座に入金されることは、帰化申請が有利になるどころか「詐欺などの犯罪に加担しているのでは?」と疑われ不許可の原因になる場合もあります。
年収300万円以上のお仕事をし身の丈に合わない浪費をしなければ生計要件は十分にクリアできます。貯金の額は少なくても問題ありませんので、変に見せ金のような行為はしないように注意しましょう。
貯金があれば年収が低くてもOKなのか?
「貯金がたくさんあれば、そんなに稼いでなくても帰化できるの?」と気になる方もいるかもしれません。しかし帰化申請においては貯金の額はほぼ関係がありません。
帰化において最も重視されることは「仕事が安定していて毎月収入が得られる」ということ。例えば母国に数億円の貯金や不動産があっても日本での収入が年収100万であれば、帰化申請は不許可になります。
また少しでもお金を多く見せようと、帰化申請の直前に友人や家族からお金を借りて銀行口座に入れるのはNGです。年収に見合わない高額なお金が口座に入金されることは、帰化申請が有利になるどころか「詐欺などの犯罪に加担しているのでは?」と疑われ不許可の原因になる場合もあります。
帰化申請の際に年収はどうやって証明するの
「貯金がたくさんあれば、そんなに稼いでなくても帰化できるの?」と気になる方もいるかもしれません。しかし帰化申請においては貯金の額はほぼ関係がありません。
帰化に必要な年収は額面で約300万円
では帰化申請の際に年収はどうやって証明するのでしょうか?会社員の場合と自営業の場合で提出する書類は異なりますが、今回は会社員の場合について説明をしますね。
会社員の場合は「在勤証明書及び給与証明書」を提出することが多く、同世帯の家族の「在勤証明書及び給与証明書」も提出をする必要があります。「在勤証明書及び給与証明書」においては帰化申請の直近1か月のものを提出しなければならないため、取得のタイミングも重要です。ご自分の勤めている会社のお願いをするのでもう一度発行してもらうことも可能ですが、何度もお願いするのも申し訳ないですよね。
また2か所以上の場所で勤務をしている場合は確定申告書も必要です。提出書類はその人の状況によって異なりますので、ご不安な場合は行政書士にご相談ください。
まとめ:帰化するには年収と生活費のバランスが重要
帰化申請の生計要件はおおよそ年収300万円ですが、年収の額と同じくらい年収と生活費のバランスが重要です。しかし扶養家族がいるのか、ローンがあるのかなど人によって帰化申請にいくらの年収が必要になるのかは様々です。
もしご自分の年収で生計要件を満たしているか心配な場合は、ぜひアンドレ行政書士事務所にご相談ください。状況に合わせた帰化申請のアドバイスをさせていただきます。

アンドレ行政書士事務所/在留ビザ・帰化サポート錦糸町 代表行政書士
・日本行政書士会連合会(登録番号第25081551号)
・東京都行政書士会(会員番号第15812号)
夫がインドネシア人。自身も1年間インドネシアに留学。好きな食べ物はSoto Ayam。
メリット
Merit
ビザや帰化を行政書士に頼む
メリットって?

1時間も手間も最低限に
ビザ申請は書類の準備や手続きが煩雑で時間がかかりますし、ご自分で申請する場合は平日入管に行く必要があります。
しかしプロである行政書士に依頼をしてくだされば、皆さまは指定された書類を集めるだけ。
特に、お忙しい方や手続きに不慣れな方はぜひ行政書士におまかせください。

2ビザ取得や帰化の成功率アップ
ビザ申請は専門的な知識が必要です。
特に外国人のビザ申請や帰化を専門とする行政書士はビザ申請に関する豊富な知識を持っており、正確かつスムーズな手続きが可能です。
また過去の事例に基づくアドバイスや最新の法改正への対応もしているため、ご自分で申請するよりビザ取得の成功率がアップします。

3精神的な負担を軽減
ご自分でビザや帰化の申請をする場合は「自分のビザが許可になる可能性がどのくらいあるのか」が分からず不安になる方が多いと思います。
行政書士は今までの経験や知識から、あなたのビザが許可・不許可になる可能性がある程度予想した上で許可率を高めるためのアドバイスができます。
そのためご自分でするよりも安心感を持って申請ができます。
当事務所の強み
Strength
1
アジア人の
ビザ・帰化に強い

多くの行政書士事務所は、複数ある業務のうちの1つとして「ビザや帰化」に申請を行います。
しかし当事務所は「ビザや帰化」に専門特化しており、それ以外の業務は行いません。また国籍もアジア出身の方のみを扱っておりますので、ノウハウが他事務所に比べて圧倒的に溜まりやすいです。
2
分かりやすい料金体系

明確な料金表をご用意しています。また違反歴・オーバーステイがあるなど、大きなペナルティや特殊なご事情がない限りはwebサイトに設置してある見積もりシステム通りのご料金となりますので安心してご相談くださいませ。
3
日本中どこでも対応可能

事務所は東京都の錦糸町にございますが、オンラインのお打ち合わせが可能です。そのため日本中のどこからでもご相談いただけます。
※オンライン申請ができない種類のビザをご希望で申請の際に出張費が必要になる場合は、ご契約前にお伝えします。ご契約後に突然ご請求することはございませんのでご安心ください。