永住ビザが取り消されることも?取り消しを防ぐための対策は

永住ビザが取り消されることも?取り消しを防ぐための対策は

「永住ビザ」を取得された方、おめでとうございます。「これで一生日本で暮らせる」と安心できますよね。確かに永住ビザは他のビザと異なり在留期限がありませんし就労制限もないため、日本での生活基盤が大きく安定する重要な資格です。しかし知らずにミスをしてしまうと意外にもあっさりと永住ビザは取り消しをされてしまいます。

今回は永住ビザが取り消しになる理由と、せっかく手にした永住ビザが取り消しにならないための対策を解説します。また万が一、永住ビザが取り消しになってしまった場合の対応も記載しますのでぜひ参考にしてください。

永住ビザが取り消しになることがあるってホント?

永住ビザは一定の条件の基に日本での永住を許可しているものであり、その条件を守れない場合は取り消しになります。しかし配偶者ビザであれば離婚や死別、留学ビザであれば退学、就労ビザであれば無職など自分ではどうにもできないことでビザを失うことがありますが、永住ビザの場合は基本的に自分の努力で取り消しを避けることができますので安心してくださいね。

一方自分のうっかりミスで永住ビザを失って非常に悔しい思いをしている方もたくさんいらっしゃいますので、お気をつけください。

永住ビザが取り消しになるケース

現在の入管法において、永住ビザが取り消される主なケースは以下の通りです。

  • 単純出国:
    再入国許可またはみなし再入国許可を得ずに日本を出国した
  • 再入国許可期限切れ:
    取得した再入国許可の期限までに日本に再入国しなかった
  • 居住地届出義務違反:
    在留カードの住所変更後90日以内に新しい住居地の届け出をしなかった、または虚偽の住居地を届け出た
  • 虚偽申請:
    永住ビザ取得の際に、虚偽の申請を行ったことが発覚した
  • 退去強制事由該当:
    重犯罪、薬物犯罪、不法入国など入管法に定められた退去強制事由に該当した場合

【注意】2027年までには税金・社会保険滞納も永住ビザの取消理由に?

現在は税金・社会保険料や年金の滞納による永住ビザの取り消しは行われていません。しかし2024年に改正入管法が成立し、2027年までには税金・社会保険料や年金の滞納による永住ビザの取り消しが始まる予定です。

思い当たる節のある方は速やかに支払いを行うようにしてください。今回永住ビザの取り消し対象になるのは「支払い義務があることを知りながら、あえて支払っていない」という方になりますので、お金がなくどうしても支払いが難しい場合は永住ビザの取り消し対象にはなりません。しかしお金がなく支払いが難しいことを役所の窓口に相談せず、ただ支払いを放置している場合は「あえて支払っていない」とみなされて永住ビザ取り消しの対象になる可能性がありますので、払えない場合は役所の窓口に相談をしてみてください。

【ケース別】永住ビザが取り消される事例

先ほどご紹介した「永住ビザが取り消されるケース」を基に、実際に永住ビザが取り消される事例を見ていきましょう。特に再入国許可と在留カードの届出義務による永住ビザ取り消しが多いので、十分気をつけてください。

できるだけ「みなし再入国許可」ではなく「再入国許可」を

1番気を付けてほしいのがこちらです。再入国許可に関するルールを知らずに永住権を失ってしまうケースは少なくありません。

うっかり単純出国

永住ビザ取得者であっても再入国許可(みなし再入国許可を含む)は必ず必要です。1日などの短期間の海外旅行でも再入国許可(みなし再入国許可を含む)を得ずに出国すると永住ビザを失います。出国前に必ず手続きを行いましょう。

再入国許可の期限切れ

みなし再入国許可で出国したが海外でトラブルがあり、1年以内に帰国できなかったため永住ビザを失う例は多いです。病気や出産など母国で家族に寄り添わなければいけない事情ができたり、出張先でトラブルがあり自分でなければ対応できないなど何が起きるか分かりません。どんな事情があっても期限を1日過ぎただけで永住ビザを失ってしまいます。数か月の出国のつもりでも念のため5年の再入国許可を取得しておくことをオススメします。

永住ビザ取得後も在留カードの届出義務を忘れないように

在留カードの記載事項(特に住所)に変更があった場合、14日以内に市区町村役場に届け出る義務があります。さらに、転居日から90日以内に新しい住居地を入国在留管理庁長官に届け出なかった場合、永住ビザ取り消しの対象となる可能性があります。

永住ビザや過去のビザ申請時にウソが無いよう慎重に

永住ビザを申請した際に学歴、職歴、収入などのウソをついて申請した場合、一度永住ビザを取得できても後からウソがばれると当然永住ビザは取り消されます。また永住ビザ申請時の内容だけでなく、過去に取得していた別のビザ申請時にウソをついた場合も同様です。

ウソをつこうと思ったか間違えてウソを申請してしまったかは重要ではなく「ウソを申請した」という事実がNGですので、うっかり事実と異なることを書かないように気をつけてください。

強制退去事由に該当した

麻薬や覚せい剤などの薬物犯罪、売春、人身売買、不法入国などの重大な犯罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた場合などは、退去強制の対象となるため当然永住ビザも取り消しになります。生活が苦しくてもどうか犯罪には手を染めず、まずは役所に相談してみてください。

もし永住ビザが取り消されてしまったら?再取得を目指して

永住ビザが取り消されてしまった場合に、原則としてすぐに復活させることはできません。そのため長い方の場合は再度10年日本に居住をして永住ビザを申請する流れになります。

しかし永住ビザを取り消されたからといって必ず帰国しなければいけないわけではなく、就労ビザや配偶者ビザなど他のビザに変更ができれば引き続き日本に在留は可能ですので安心してください。強制退去の事由で永住ビザが取り消された場合でも、日本人の配偶者がいるなど特別な事情がある場合は在留特別許可により日本に引き続き在留ができる可能性があります。とは言え、強制退去の事由に当てはまったわけですのですぐに永住ビザ申請はできません。少なくとも7年はお待ちいただく必要があります。

永住ビザ取得の条件は年々厳しくなっており、数年前なら永住ビザを取得できたが今の条件で見るとビザ取得の条件に達していないという方も多いです。そのため一度取得した永住ビザが取り消しになることの無いよう、十分注意をしてください。

まとめ:永住ビザ取得者も再入国手続きは注意

せっかく手にした永住ビザですので、うっかりしたミスで取り消しにならないよう十分に注意をしてくださいね。特に再入国許可関連で永住ビザを失うパターンは意外と多いです。数か月の出国であっても入管で再入国許可を取得するようにしましょう。

しかし万が一永住ビザを失ってしまっても、すぐに帰国をしなければいけないわけではありません。アジア人の在留資格・帰化を専門とするアンドレ行政書士事務所では、万が一永住ビザを失ってしまった場合でも将来的な永住ビザ再取得を目指してどのようなビザに変更すればいいのかアドバイスとサポートが可能です。

永住ビザの取消でお悩みの場合は、アジア人の在留資格・帰化を専門とするアンドレ行政書士事務所へお気軽にご相談くださいね。

この記事の著者・監修者
アンドレアス茉里名
アンドレアス茉里名

アンドレ行政書士事務所/在留ビザ・帰化サポート錦糸町 代表行政書士

・日本行政書士会連合会(登録番号第25081551号)

・東京都行政書士会(会員番号第15812号)

夫がインドネシア人。自身も1年間インドネシアに留学。好きな食べ物はSoto Ayam。

相談予約はこちら

    必須お名前

    必須フリガナ

    必須現在の国籍

    必須メールアドレス

    必須取ろうとしているビザ

    その他のお問い合わせはこちらの
    メールアドレスへお願いします。

    marina-andreas+inquiries@andre-law.jp

    メリット

    Merit

    ビザや帰化を行政書士に頼む
    メリットって?

    1時間も手間も最低限に

    ビザ申請は書類の準備や手続きが煩雑で時間がかかりますし、ご自分で申請する場合は平日入管に行く必要があります。
    しかしプロである行政書士に依頼をしてくだされば、皆さまは指定された書類を集めるだけ。
    特に、お忙しい方や手続きに不慣れな方はぜひ行政書士におまかせください。

    2ビザ取得や帰化の成功率アップ

    ビザ申請は専門的な知識が必要です。 特に外国人のビザ申請や帰化を専門とする行政書士はビザ申請に関する豊富な知識を持っており、正確かつスムーズな手続きが可能です。
    また過去の事例に基づくアドバイスや最新の法改正への対応もしているため、ご自分で申請するよりビザ取得の成功率がアップします。

    3精神的な負担を軽減

    ご自分でビザや帰化の申請をする場合は「自分のビザが許可になる可能性がどのくらいあるのか」が分からず不安になる方が多いと思います。
    行政書士は今までの経験や知識から、あなたのビザが許可・不許可になる可能性がある程度予想した上で許可率を高めるためのアドバイスができます。
    そのためご自分でするよりも安心感を持って申請ができます。

    当事務所の強み

    Strength

    1

    アジア人の
    ビザ・帰化に強い

    多くの行政書士事務所は、複数ある業務のうちの1つとして「ビザや帰化」に申請を行います。
    しかし当事務所は「ビザや帰化」に専門特化しており、それ以外の業務は行いません。また国籍もアジア出身の方のみを扱っておりますので、ノウハウが他事務所に比べて圧倒的に溜まりやすいです。

    2

    分かりやすい料金体系

    明確な料金表をご用意しています。また違反歴・オーバーステイがあるなど、大きなペナルティや特殊なご事情がない限りはwebサイトに設置してある見積もりシステム通りのご料金となりますので安心してご相談くださいませ。

    3

    日本中どこでも対応可能

    事務所は東京都の錦糸町にございますが、オンラインのお打ち合わせが可能です。そのため日本中のどこからでもご相談いただけます。
    ※オンライン申請ができない種類のビザをご希望で申請の際に出張費が必要になる場合は、ご契約前にお伝えします。ご契約後に突然ご請求することはございませんのでご安心ください。

    ご相談はこちらからContact us