永住権取得の条件は?チェックリスト付きで詳しく解説

永住権取得の条件は?チェックリスト付きで詳しく解説

日本に住んでいる外国人の方で永住権を取得したいと考えている方は多いのではないでしょうか?今回は、抽象的で分かりにくい永住権取得の条件をなるべく具体的に詳しく解説します。簡単な条件チェックリストもご用意していますので、気になる方はぜひご自分が永住権を申請できるか確認してみてください。

永住ビザに関しては他のビザに比べて条件が厳しくなっている箇所が多いので、不安な方はぜひ行政書士までご相談くださいね。

日本の永住ビザとは?

日本の永住ビザとはその名の通り、日本に永住することを許可されるビザのことです。他のビザと大きく違うのは「在留期限がないこと」と「就労制限がないこと」です。

つまりいつまでも日本に住み続けることができ、自由に好きな仕事に就いたり反対に家事に専念するため仕事を辞めて主婦(夫)になることもできます。今後も日本で暮らしていきたい外国人の方にとっては非常にメリットの多いビザですので、ぜひ取得を目指してみてください。

永住権を取得するための条件

永住権を取得するためには以下の3つの条件を満たす必要があります。

  • 素行が善良であること
  • 独立した生活ができるだけの収入を有すること
  • 日本国の利益になると認められること

かなり抽象的でよく分かりにくいですよね。3つの条件をもとに、実際に入管の審査官がよく見ているポイントをチェックリストにしてご説明します。

1. 素行が善良であること

「素行が善良であるか」とは「今まで日本で暮らしてきた中で法律を守って真面目に暮らしてきたのか」という意味です。

交通違反や犯罪を犯していないか

複数回の交通違反があり不許可になるケースは多いです。いわゆる赤切符という重大な交通違反(飲酒運転、無免許運転、30km以上のスピード違反)の場合、永住ビザは出ません。罰金系の場合は5年後、懲役・禁錮刑の場合は出所後10年後までは永住ビザの許可は出ませんのでお気をつけください。

軽微な違反である青切符(駐車違反、30km以下のスピード違反、信号無視、一時停止違反)などは1発で永住ビザ不許可になるわけではありませんが、直近5年で5回以上もしくは直近2年で4回以上の違反をしている場合は不許可になる可能性が高いので無事故無違反であと1年程度過ごしてから永住ビザを申請した方が許可を得やすいです。

税金を期限内に支払っているか

住民税や所得税、社会保険、年金など税金系の支払いを期限内に行っているかは永住ビザの申請において非常に重視されます。もし未払いがある場合は申請をしても永住許可が出ることは原則ありません。必ず支払いをしてから申請するようにしましょう。

現在就労ビザで在留している方は過去5年(高度専門職80点以上の方は過去1年)、配偶者ビザで在留している方は過去3年の支払い状況が確認されます。その間に一度でも未納や支払い遅延がある場合は不許可になる可能性が高いので、期間を空けてしっかりと遅延せず納付をしてからの永住ビザ申請をオススメします。

入管に対する届出を提出しているか

例えば就労ビザで在留している方が転職した際、配偶者ビザで在留している方が離婚をした際、留学ビザで在留している方が退学した際には入管に届出をする必要があります。これらの届出をきちんと提出しているかがチェックされます。

現状では提出期限に遅れてしまっても永住ビザの審査には大きく影響していませんが、今後審査がより厳しくなるケースも考えられますので届出は期限内に行うようにしてください。万が一、今まで届出を行っていなかった場合は速やかにしましょう。

2. 独立した生活ができるだけの収入を有すること

「独立した生活ができるだけの収入を有する」とは「永住権を取得した後も、生活保護に頼らず自分で稼いだお金・資産で暮らしていけそうか」という意味です。

永住権を得るためには継続的で安定した収入が必要です。というのも永住権を獲得した外国人がその後生活保護を受給することになると、入管としても困ってしまうためです。

5年連続で300万円以上の収入があるか

永住権を得ることができる収入の目安は一般的に300万円と言われています。注意点は「5年連続で300万円以上を維持していなければいけない」ということです。過去5年間のうち1年でも年収300万円を下回る年がある場合は日本で永住権を得ることは難しいです。

また配偶者ビザや定住者ビザなど身分系のビザの場合、本業だけの収入ではなく株式投資や不動産投資で得られた副業収入を合わせて300万円以上であれば条件をクリアできます。一方、技術・人文知識・国際業務などの就労系ビザの場合は本業の収入のみで300万円以上の年収をクリアしなければいけませんので注意してください。

さらに日本人配偶者ビザなどの場合はご本人の年収ではなく、世帯年収(夫婦合わせての年収)で判断されるためご自身が専業主婦(夫)であっても配偶者に十分な稼ぎがあれば条件をクリアできます。世帯年収も300万が目安ですが、子供の有無や住んでいる地域の物価によって判断基準が変わります。明確な基準がないのでぜひ一度ご相談ください。

3. 日本国の利益になると認められること

「日本国の利益になる」とは「この人が今後も日本でずっと暮らすことが日本にとってプラスになるか」という意味です。3つの条件の中で最も抽象度が高く分かりにくいですよね。入管としてはこちらの2つの条件を見ています。

現在持っているビザの在留期限が3年以上か

現在取得しているビザの在留期限が3年以上であることが必須です。半年や1年の場合は永住許可を得ることはできません。

よくあるミスが技術・人文知識・国際業務など就労ビザで5年の在留期限を持っており、あと1年程度で永住ビザの申請ができる方が日本人や永住者と結婚をして配偶者ビザに変更をした結果1年の在留期限しかもらえず永住ビザの申請が遅くなるパターン。配偶者ビザの場合は「1年→1年→3年」という流れでビザの在留期限が伸びることが多いので、直近で永住ビザの申請を考えている場合は就労ビザで在留し続けた方がいい場合もあります。

日本に10年以上在留し、うち5年は「就労資格(技能実習と特定技能1号を除く)」または「居住資格」で在留しているか

日本に長く在留できていることも重要な条件です。原則としてはこちらの条件を両方満たしている必要があります。

  1. 日本に10年以上在留していること
  2. そのうち5年以上は「就労系ビザ(技能実習と特定技能1号を除く)」または「身分系ビザ」で在留している

「①日本に10年以上在留していること」に関しては、どのビザで在留していても10年のカウントには入りますので安心してください。一方で②の条件は注意が必要です。

5年以上は技能実習と特定技能1号以外の就労系ビザ、もしくは配偶者ビザや定住者ビザなどの身分系ビザで在留している必要があります。また現在持っているビザが留学や文化活動など、就労系ビザにも身分系ビザにも該当しない場合も永住ビザの申請はできませんので注意してください。

例外

しかし以下のような例外もあります。

  • 日本人または永住者の配偶者の場合で3年以上実体のある婚姻生活がある
    →1年以上日本に在留していればOK
    ※配偶者であれば良いので必ず配偶者ビザで在留している必要はなく、就労系ビザで在留していてもOK
  • 定住者として在留している
    →定住者ビザを取得してから5年以上日本にいればOK
    ※しかし元々の在留資格が日本人または永住者の配偶者ビザだった場合は、配偶者ビザと定住者ビザで在留した期間が合わせて5年以上であればOK

居住期間をカウントする際の注意点

ここまででご紹介した「10年以上の在留」は引き続き10年以上在留している必要があるので、注意が必要です。例えば9年間日本に在留していたが、その後1年間は母国で過ごした後日本にまた帰ってきた方は居住期間のカウントがリセットされます。

リセットの目安としてはこちらの通りです。

  • 連続して90日以上出国をした
  • 年間で合計100日以上出国していた

永住申請を検討している方で長期出張のある会社で働いている方は、上司に相談をして永住ビザの申請までは出張を調整してもらうことをオススメします。

まとめ 細かい条件にも気をつけよう

今回は永住ビザの条件について詳しく解説をしました。永住ビザの条件は年々厳しくなっているため多くの書類を提出する必要があり、審査期間も最大で1年半程度まで長引いています。

ご自分での申請で不安を感じた場合はぜひアジア人の在留資格・帰化を専門とするアンドレ行政書士事務所までご相談ください。あなたの状況に合わせて永住ビザ取得のサポートをさせていただきます。

この記事の著者・監修者
アンドレアス茉里名
アンドレアス茉里名

アンドレ行政書士事務所/在留ビザ・帰化サポート錦糸町 代表行政書士

・日本行政書士会連合会(登録番号第25081551号)

・東京都行政書士会(会員番号第15812号)

夫がインドネシア人。自身も1年間インドネシアに留学。好きな食べ物はSoto Ayam。

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    メリットって?

    1時間も手間も最低限に

    ビザ申請は書類の準備や手続きが煩雑で時間がかかりますし、ご自分で申請する場合は平日入管に行く必要があります。
    しかしプロである行政書士に依頼をしてくだされば、皆さまは指定された書類を集めるだけ。
    特に、お忙しい方や手続きに不慣れな方はぜひ行政書士におまかせください。

    2ビザ取得や帰化の成功率アップ

    ビザ申請は専門的な知識が必要です。 特に外国人のビザ申請や帰化を専門とする行政書士はビザ申請に関する豊富な知識を持っており、正確かつスムーズな手続きが可能です。
    また過去の事例に基づくアドバイスや最新の法改正への対応もしているため、ご自分で申請するよりビザ取得の成功率がアップします。

    3精神的な負担を軽減

    ご自分でビザや帰化の申請をする場合は「自分のビザが許可になる可能性がどのくらいあるのか」が分からず不安になる方が多いと思います。
    行政書士は今までの経験や知識から、あなたのビザが許可・不許可になる可能性がある程度予想した上で許可率を高めるためのアドバイスができます。
    そのためご自分でするよりも安心感を持って申請ができます。

    当事務所の強み

    Strength

    1

    アジア人の
    ビザ・帰化に強い

    多くの行政書士事務所は、複数ある業務のうちの1つとして「ビザや帰化」に申請を行います。
    しかし当事務所は「ビザや帰化」に専門特化しており、それ以外の業務は行いません。また国籍もアジア出身の方のみを扱っておりますので、ノウハウが他事務所に比べて圧倒的に溜まりやすいです。

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    分かりやすい料金体系

    明確な料金表をご用意しています。また違反歴・オーバーステイがあるなど、大きなペナルティや特殊なご事情がない限りはwebサイトに設置してある見積もりシステム通りのご料金となりますので安心してご相談くださいませ。

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    日本中どこでも対応可能

    事務所は東京都の錦糸町にございますが、オンラインのお打ち合わせが可能です。そのため日本中のどこからでもご相談いただけます。
    ※オンライン申請ができない種類のビザをご希望で申請の際に出張費が必要になる場合は、ご契約前にお伝えします。ご契約後に突然ご請求することはございませんのでご安心ください。

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