【採用担当向け】定住者と永住者の違い、雇用上のポイントは?

【採用担当向け】定住者と永住者の違い、雇用上のポイントは?

外国人材の採用を行う際に「永住者」や「定住者」という在留ビザに遭遇することがあります。名前の似ている在留ビザですがどのように異なるのでしょうか。

どちらも日本での就労制限がない在留ビザですので仕事内容や労働時間も日本人と同じように自由に決めることができ、企業側としても雇用のメリットが大きい在留ビザです。今回はそんな定住者と永住者の違いを詳しく説明します。それぞれのビザを持っている人がどういう人なのかを理解し、ぜひ外国人採用に役立ててください

定住者と永住者、どういう人が持っている在留ビザなの?

定住者と永住者はどのような在留ビザなのか、どのような外国人が持っている在留ビザなのかそれぞれの特徴を見ていきましょう。

定住者ビザを持っている外国人

定住者とは、日本に特別なゆかりのある外国人を法務大臣が特別な理由を考慮して日本に在留することを認める在留ビザです。以下のようなケースが具体的な例として考えられます

  • 日本人の子孫(日系2世、3世など)
  • 日本人の配偶者と日本で住んでいたが、その日本人配偶者と離婚もしくは死別した場合など
  • 外国人の子供であり、高校を卒業後に日本で働いている人
  • 難民として認定された外国人やその家族

定住者には在留期間の制限があります。在留期間は6か月、1年、3年、5年のいずれかですので、在留期間が切れる前にビザの更新手続きが必要です。

定住者の主な特徴

定住者ビザの特徴は以下の通りです。

  • 在留期間の制限あり
    在留期間の更新手続きが必要です。
  • 就労活動の制限なし
    職種や労働時間の制限なく働くことができます。転職も可能。

永住ビザを持っている外国人

永住ビザとは、その名の通り在留期間の制限や日本での活動の制限がない在留ビザのことです。永住ビザを取得している外国人は、原則として死ぬまで日本で暮らすことができ、どのような仕事でも行うことができます。正社員として働くのはもちろんアルバイトや主婦(夫)、経営者や個人事業主としても働くことができます。

永住ビザを取得するには原則として日本で10年以上暮らしており、税金や社会保険料も遅滞なく納めている必要があります。その他にも厳しい審査を通過した人しか永住ビザは取得できないため、永住者は真面目にしっかりと生活をしてきた方がほとんどです。(昔の永住ビザは審査が緩かったため、その時期に永住者となった人の中には良くない人もいます)

永住者の主な特徴

永住者ビザの特徴は以下の通りです。

  • 在留期間の制限なし
    在留期間の更新手続きが不要です。
  • 就労活動の制限なし
    どのような職種・業種でも働くことができます。転職も可能。
  • 就労活動の制限なし
    再入国許可を取得すれば、何度でも自由に出入国が可能です。

雇用する上では定住者と永住者も大きく変わらない

ここまでで定住者ビザと永住者ビザの特徴をお伝えしました。どちらも就労制限がないため、日本人と同じように自由な仕事内容で自由な時間働くことができます。そのため雇用をする上では大きな違いはありません。

しかし定住者ビザや永住者ビザの外国人を雇用する際に気をつけるポイントがあります。

長期の海外出張に気をつける

仕事の内容的に長期での海外出張がある場合は定住者ビザも永住者ビザも気をつけなければなりません。

定住者ビザを取得している外国人のほとんどは将来的に永住ビザの取得を目指していると思います。永住者ビザの取得には「定住者ビザを取得してから引き続き5年以上日本に住んでいる」という要件をクリアしなければなりません。

しかし長期の海外出張によって、1回の海外出張が90日以上になる場合、もしくは年間の出国日数が100日以上ある場合は、永住ビザの要件である「引き続き5年」のカウントがリセットされてしまいます。そのため再度5年以上日本に在留しなければ永住ビザの申請ができなくなるのです。このように万が一カウントがリセットになると外国人側の精神的ダメージが大きいので、企業側としても気をつけるようにしてください。

永住者ビザ取得者にとっても長期の出張は気をつけなければなりません。永住者も海外に出国する時は「再入国許可」もしくは「みなし再入国許可」を取る必要があります。「再入国許可」は5年以内の期間日本に入国をしなくても永住ビザを維持できますが、入管に申請しなければいけないので面倒だと感じる方が多いです。一方で「みなし再入国許可」は1年以内の期間日本に入国しなくても永住ビザが維持できる制度で、空港での簡単な手続きで許可が取れるため「みなし再入国許可」を選ぶ永住者が多いです。

しかし「みなし再入国許可」で出国したにもかかわらず、現地でのトラブルで帰国が数日遅れ永住ビザを失うという例が頻繁に起きています。永住ビザを失った場合に再度すぐに永住ビザを取得することは難しく、長い人だと10年後にやっと永住ビザの再取得ができます。また永住ビザの取得ハードルは年々上昇しているため、永住ビザを持っている外国人であっても再申請で必ず永住ビザを再取得できるとは限りません。そのため海外への長期出張がある外国人に対しては「みなし再入国許可」ではなく「再入国許可」を取得させることを徹底してください。業務の一環として業務時間中に「再入国許可」の取得をさせてもよいくらいだと私は考えています。

まとめ:定住者も永住者も採用の視点では大きく変わらない

今回は定住者と永住者の違いについて説明をさせていただきました。更新の有無やビザの在留期限に違いはありますが、採用という面では大きな違いはありません。どちらも就労制限がなく、原則として日本人と同じように自由な仕事内容と時間で働くことができます。

定住者や永住者は就労制限がありませんが、技術・人文知識・国際ビザや特定技能も含めて外国人の採用をお考えの場合、どういった仕事内容を任せたいかによってビザの種類や採用対象になる外国人が大きく異なります。仕事内容から必要になるビザを逆算し、その上でビザが取れる経歴を持っている外国人を募集するという流れが外国人採用において重要です。外国人採用をお考えの場合はぜひアジア人の在留資格・帰化を専門とするアンドレ行政書士事務所までご相談ください。

この記事の著者・監修者
アンドレアス茉里名
アンドレアス茉里名

アンドレ行政書士事務所/在留ビザ・帰化サポート錦糸町 代表行政書士

・日本行政書士会連合会(登録番号第25081551号)

・東京都行政書士会(会員番号第15812号)

夫がインドネシア人。自身も1年間インドネシアに留学。好きな食べ物はSoto Ayam。

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    また過去の事例に基づくアドバイスや最新の法改正への対応もしているため、ご自分で申請するよりビザ取得の成功率がアップします。

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    ご自分でビザや帰化の申請をする場合は「自分のビザが許可になる可能性がどのくらいあるのか」が分からず不安になる方が多いと思います。
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    そのためご自分でするよりも安心感を持って申請ができます。

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