外国人を採用する企業担当者必見!永住ビザを持つ人材の採用と注意点

外国人を採用する企業担当者必見!永住ビザを持つ人材の採用と注意点

外国人を採用する際に最も重要になるのがビザです。ビザの種類によって仕事をしても良いのか、何の仕事ならできるのかが変わります。どんなに優秀な外国人の方であってもビザに記載してある仕事と異なる仕事をさせてしまった場合、企業側も不法就労助長罪になるので注意が必要です。そうした中で最も安心して採用できるのが永住ビザを取得済みの外国人。

本記事では「永住ビザ」を持つ外国人の採用を検討する企業担当者の方に向けて、永住ビザの基本情報から採用のメリット・注意点、そして採用後の手続き、さらには活躍を促進するためのより具体的な方策までを詳しく解説します。

永住ビザを取得している外国人とは?

永住ビザを取得する流れは3パターンほどあります。どんな経歴の外国人が永住ビザを取得しているのかを理解し、ぜひ採用ペルソナの作成に役立ててください。

就労ビザから永住ビザを取得

「技術・人文知識・国際業務」や「技能ビザ」、「特定技能2号」などの就労ビザを持って日本で働いていた外国人が永住ビザを取得するパターンです。原則(高度人材ビザを除く)として10年以上日本に住んでいる方であり、年収300万円の収入要件もクリアしている方になるので日本語能力もお仕事のスキルも問題無い場合が多いでしょう。

今まで就労ビザで行ってきたお仕事を継続される方もいらっしゃいますし、永住ビザ取得によって仕事内容の制限が無くなったことをきっかけに別のお仕事へ挑戦してみようという方もいます。

配偶者ビザから永住ビザを取得永住ビザ取得の要件

「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」などの配偶者ビザから永住ビザを取得するパターンです。この場合は日本への居住要件が就労ビザから永住ビザにした方よりも緩くなり「実態を伴った結婚が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に住む」という内容でクリアできます。つまり日本に最低1年以上住んでいれば永住ビザの申請が可能です。

そのため配偶者ビザから永住ビザを取得した方の中には、日本語があまりできない方や日本の働き方に慣れていない方もいらっしゃいますので注意が必要です。また収入要件に関しても世帯でクリアをすればいいので、外国人ご本人は専業主婦(夫)の場合もあります。一方、就労ビザで働いている中で日本人や永住者と結婚し途中から配偶者ビザに変更した方もいらっしゃいます。

特別永住者

いわゆる在日韓国人や在日中国人と言われる方々です。この場合は生まれた時から日本に住んでいる方ですので、日本語もネイティブですし特にカルチャーの違いなどは感じにくいでしょう。母国に帰国されることも少ないので、長期的に雇用がしやすいというメリットもあります。

永住ビザを持つ外国籍の方を採用するメリット

実際に永住ビザを取得している外国人を採用するとどのようなメリットがあるのでしょうか?

日本の仕事スタイルに慣れている

外国人雇用のトラブルとしてよくあるのが「日本の働き方に慣れておらず給与や仕事内容でもめる」というものです。例えば新しく業務内容を増やしたら給与が増えるのが当たり前の国から来た外国人の場合は、企業側が「○○さんも業務に慣れてきたので別のこともお願いしよう」とすると当然給与の増額を訴えてきます。このように日本に住んでいる歴が浅い場合、日本の仕事スタイルがよくわかっておらずトラブルが起こりやすいです。

一方、日本での就労を経て永住ビザを取得された方は原則10年日本に住んでいます。長く日本で働いている分、日本の仕事スタイルに慣れておりカルチャーショックや企業とのトラブルを起こしにくいです。

また留学生として来日してそのまま日本で新卒採用された場合は海外で働いた経験がなく自然と日本の働き方に慣れているため、自社に馴染みやすい人材である可能性が高いです。

採用・労務コストの削減と業務効率化

外国人従業員のビザ変更や更新手続きが不要となります。また永住ビザを取得している外国人は「今後も日本に住んでいく」という意思が明確で日本での長期的なキャリアを考えていることが多いため、定着率が高く長期的な雇用がしやすいです。そのため頻繁な採用活動・人材育成にかかるコストや労力を削減できます。

外国人のリファラル採用(紹介採用)がしやすい

コストを抑えて自社に合った優秀な人材を採用する方法として、注目されているのがリファラル採用(紹介採用)です。特に留学生として来日し就職した場合などは、学校の同級生も10年以上日本に住んでおり同級生のほとんどが永住ビザを取得していることも。

採用した永住外国人がさらに永住者を紹介というコストパフォーマンスの良い採用サイクルを回すことができます。

永住ビザ取得者を雇用する際の注意点2点

ここまでは永住ビザ取得者を雇用するメリットについてお伝えしましたが、正しく雇用するための注意点もあります。

外国人雇用状況の届け出は必要なので注意

永住ビザを取得している外国人を雇用する場合でも「外国人雇用状況の届け出」は必要です。永住ビザと間違えやすいですが「帰化」の場合は必要はなく、日本人の雇用手続きと全く同じになります。

永住ビザの場合は国籍は外国のままですが、帰化の場合は国籍を日本に変更しており外国人では無くなるためです。

長期的な海外出張がある場合は注意

1年近くの海外出張がある場合は注意が必要です。というのも日本に住んでいる外国人が海外に行く場合は「再入国許可」や「みなし再入国許可」というものを取らなければならないためです。永住ビザであっても同様。これらの許可を忘れて出国した場合もビザがリセットされてしまいます。

特に1年近くの海外出張がある場合に注意が必要なのは「みなし再入国許可」の期限が1年だからです。最大5年以内の期間海外にいることのできる「再入国許可」の手続きは入管に行って行わなければならず、一方で1年以内の期間海外にいることのできる「みなし再入国許可」の手続きは出国時に空港で簡単に行うことができます。そのため1年以内の出国である場合は多くの外国人が「みなし再入国許可」の手続きを選択します。

しかし出張中に現地でトラブルがあって出張を延長したり、出張から日本に帰国する直前に母国の家族の体調が悪化して母国に一時帰国したり何が起きるか分かりません。「みなし再入国許可」の場合は1年を1日でも過ぎると永住ビザを失います。

また就労ビザや配偶者ビザを申請して、数年後(長い人だと10年後)に永住ビザを取得するという流れになります。特に就労ビザの場合は就労制限がかかりますので、今まで行えていた仕事ができずに退職せざるを得ない場合も。そのため1年近く出張(可能なら半年以上の出張でも)する際は、企業側からも必ず「再入国許可」を入管で申請するよう本人に伝えるようにしてください。

まとめ

今回は永住ビザ取得者を採用する際のメリットや注意点をご紹介しました。企業にとって永住ビザ取得者を採用するメリットは大きく、また雇用時の注意点も他のビザで在留する外国人を雇用する時に比べはるかに簡単です。外国人の雇用を考えている場合、永住ビザ取得者もぜひ選択肢に入れてみてくださいね。

外国人雇用にお困りの場合は、ぜひアジア人の在留資格・帰化を専門とするアンドレ行政書士事務所にご相談ください。

この記事の著者・監修者
アンドレアス茉里名
アンドレアス茉里名

アンドレ行政書士事務所/在留ビザ・帰化サポート錦糸町 代表行政書士

・日本行政書士会連合会(登録番号第25081551号)

・東京都行政書士会(会員番号第15812号)

夫がインドネシア人。自身も1年間インドネシアに留学。好きな食べ物はSoto Ayam。

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    1時間も手間も最低限に

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    特に、お忙しい方や手続きに不慣れな方はぜひ行政書士におまかせください。

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