永住者の配偶者ビザから永住ビザに変更はできるの?

永住者の配偶者ビザから永住ビザに変更はできるの?

永住者の配偶者ビザは、「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」などとは違い自由に働くことができるビザです。しかし万が一、永住者の方が亡くなってしまったり離婚をしてしまうと、永住者の配偶者ビザも取消になってしまいます。

そういった事態を避けるために永住ビザを検討していらっしゃる方も多いのではないでしょうか?今回は永住者の配偶者ビザから永住申請をする際の注意点をご紹介します。

変更するための要件は?

①1年以上、日本に住んでいる

通常、永住申請をするためには日本に10年以上住んでいる必要があります。しかし永住者の配偶者ビザを持っている人が永住申請を行う場合には、3年以上実態のある結婚生活を送っている場合は1年日本に継続して住んでいれば大丈夫です。

②罰金刑や懲役刑など犯罪をしていない

他のビザを申請する際も同様ですが、法律違反や交通違反をしているとビザの許可を得るのは難しいです。そもそも懲役や禁錮の場合は出所後10年間、罰金や拘留、科料の場合は支払いが終わってから5年間は永住の申請をすることができません。

交通違反はうっかりしてしまうこともありますが、永住申請をする直近5年間と審査を待っている間は特に気を付けてください。駐車違反や運転中スマホの使用などちょっとした違反を数回してしまった場合であればそこまで問題はありませんが、免許停止以上の違反の場合は永住申請ができない場合もあります。またちょっとした交通違反でも何度もしてしまっている場合は永住の審査にマイナスの影響があります。

③将来、安定して暮らしていけるだけの収入やお金がある

永住権の審査には必ず収入の要件があります。しかし永住者の配偶者の場合は、自分の収入だけではなく永住者(配偶者)の収入も合わせた世帯年収で審査が行われます。

そのため自分が無職であっても、永住者の年収が十分にある場合は問題ないので安心してくださいね。収入の判断は直近3年分の課税証明書で行われます。

④税金を遅れずに支払っていること

ビザを申請する上では、税金、年金、社会保険が毎回期限通りに払われていることが必ず確認されます。

永住者の扶養に入っている場合

自分で税金、年金、社会保険を納める必要はありませんが、永住者の方(配偶者)が毎回期限通りに払っている必要があります。

永住者の扶養に入っていない場合

会社で働いていて、会社が代わりに支払いをしてくれる場合は問題ありません。しかしコンビニや銀行に行って自分で振り込んでいる方は注意が必要です。未納の場合は基本的に関らず不許可になります。

遅れて支払った場合も、永住権の審査上は大きなマイナス要因になります。

⑤今持っているビザの在留期間が3年または5年であること

現在持っているビザの在留期限が半年や1年などの場合は、永住申請をすることができません。

例えば「技術・人文知識・国際業務のビザで3年を持っているが、永住者と結婚したので1年の配偶者ビザに変更した」という場合は永住申請ができなくなるので注意してくださいね。

⑥身元保証人がいること

永住申請では誰かに身元保証人になってもらう必要があります。そしてこの身元保証人になれるのは、日本人、永住者、特別永住者のみです。

基本的に永住者の配偶者の方が永住申請をする場合は、永住者の方(自分の配偶者)に身元保証人になってもらうケースがほとんどです。

⑦危険な病気にかかっていないこと

これは「公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと」という項目になります。エボラ出血熱などの一類感染症や結核など二類感染症に感染していないことが要件です。またドラッグの中毒者ではないことも条件です。

まとめ 永住申請は7つの要件を満たす必要がある

今回は「永住者の配偶者が永住申請をする場合」についてご説明しました。永住申請には多くの資料が必要であり、自分で用意をするのは大変です。また要件も複雑なため、心配な方はぜひアジア人の在留ビザ・帰化申請を専門とするアンドレ行政書士事務所まで一度相談してみてくださいね。

この記事の著者・監修者
アンドレアス茉里名
アンドレアス茉里名

アンドレ行政書士事務所/在留ビザ・帰化サポート錦糸町 代表行政書士

・日本行政書士会連合会(登録番号第25081551号)

・東京都行政書士会(会員番号第15812号)

夫がインドネシア人。自身も1年間インドネシアに留学。好きな食べ物はSoto Ayam。

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    1時間も手間も最低限に

    ビザ申請は書類の準備や手続きが煩雑で時間がかかりますし、ご自分で申請する場合は平日入管に行く必要があります。
    しかしプロである行政書士に依頼をしてくだされば、皆さまは指定された書類を集めるだけ。
    特に、お忙しい方や手続きに不慣れな方はぜひ行政書士におまかせください。

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    ビザ申請は専門的な知識が必要です。 特に外国人のビザ申請や帰化を専門とする行政書士はビザ申請に関する豊富な知識を持っており、正確かつスムーズな手続きが可能です。
    また過去の事例に基づくアドバイスや最新の法改正への対応もしているため、ご自分で申請するよりビザ取得の成功率がアップします。

    3精神的な負担を軽減

    ご自分でビザや帰化の申請をする場合は「自分のビザが許可になる可能性がどのくらいあるのか」が分からず不安になる方が多いと思います。
    行政書士は今までの経験や知識から、あなたのビザが許可・不許可になる可能性がある程度予想した上で許可率を高めるためのアドバイスができます。
    そのためご自分でするよりも安心感を持って申請ができます。

    当事務所の強み

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    アジア人の
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    日本中どこでも対応可能

    事務所は東京都の錦糸町にございますが、オンラインのお打ち合わせが可能です。そのため日本中のどこからでもご相談いただけます。
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