永住ビザ取得に年収はいくら必要?年収の重要性と判断基準を徹底解説

永住ビザ取得に年収はいくら必要?年収の重要性と判断基準を徹底解説

日本にこれからも住んでいきたいと思っている外国人の方にとって、永住ビザはぜひ取得したいビザですよね。永住ビザは在留期間の制限がないため、他のビザに比べて安定した生活を送りやすいです。

一方で取得が難しいのも特徴で、年収の要件も存在します。本記事では永住ビザ取得に必要な年収を詳しく解説。ご自分の場合はいくらの年収が必要か確認してみてください。

年収要件をクリアしないと永住ビザ取得は難しい

ビザを申請する際に要件が足りていない場合、少しの不足であれば追加書類の提出でビザが許可になる場合もあります。しかし永住ビザの年収要件に関しては、少し足りていないだけでも不許可になる可能性が極めて高いです。

例外は「長年日本に住んでいて高齢かつご病気の方」など、かなり限定的な場合のみ。そのため永住申請をお考えの場合、年収に関してはシビアに考えていただければと思います。

単身者の年収目安は300万円以上

永住ビザ申請に必要な具体的な年収額は入管から明確に示されているわけではありませんが、一般的に単身者で300万円以上の年収が必要と言われています。

扶養しているご家族がいる場合には1人につき70万円プラスと考えてください。そのため専業主婦(夫)と子供1人と一緒に暮らしている場合は、300万円+70万×2人=440万円の年収が必要です。

配偶者ビザなど身分系ビザの場合は自分が専業主婦(夫)であったとしても、配偶者に十分な収入があり世帯で300万を超えれば問題ないでしょう。一方で現在、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザで在留している場合は、世帯収入ではなく本人の収入のみで300万円以上を超えるようにしてください。

ビザの種類によっては収入源に関しても注意

では永住ビザ申請で考慮される年収は本業のみの年収なのでしょうか?

現在持っているビザの種類によって異なると言われています。技術・人文知識・国際業務のような就労ビザで在留している場合は、ビザで認められている本業の収入のみで300万円の年収要件をクリアする必要があります。

しかし現在配偶者ビザなどの身分系のビザで在留している場合は本業のみで年収300万円を超える必要はなく、株式投資や不動産投資などの副業で得られた収入を合算して300万円以上であれば基本的に問題ありません。

年収は直近5年連続で超える必要がある

永住ビザの審査においては安定性が重視されるため、単に直近1年間の年収が高いだけでなく過去5年間にわたって安定した収入を得ていることが必要です。

そのため過去5年間の年収すべてが300万円を超えている必要があり、1度でも300万円を下回ると永住ビザが不許可になったという事例もあるため注意してください。

「今はしっかり高い年収をもらってるんだから大丈夫では?」と思ってしまいますが、5年間連続で超えているかは入管も審査時にかなり厳しく確認しているので過去5年全て300万円を超えるようになってから永住ビザを申請するのがオススメです。(以前の永住ビザは3年間連続で収入要件をクリアしていればよかったのですが、近年は5年連続になりました。入管がより長期的な安定した収入のハードルを上げてきていますね。)

必須の書類

  • 在職証明書
  • 確定申告書控えコピー
  • 住民税の課税証明書

任意の書類

  • 源泉徴収票
  • 給与明細書

   

まとめ:永住ビザの取得には300万円以上の年収を5年連続で達成しましょう

今回は永住ビザの取得に必要な年収について解説しました。永住ビザの取得には300万円以上、扶養家族がいる場合にはプラスで1人あたり70万円プラスで年収が必要になります。

収入源に関しても現在就労系のビザで在留しているのか、それとも身分系のビザで在留しているのかによって認められる収入源が変わります。永住ビザの取得ハードルは年々上がっていますのでご不安な場合はぜひアンドレ行政書士事務所までご相談くださいね

この記事の著者・監修者
アンドレアス茉里名
アンドレアス茉里名

アンドレ行政書士事務所/在留ビザ・帰化サポート錦糸町 代表行政書士

・日本行政書士会連合会(登録番号第25081551号)

・東京都行政書士会(会員番号第15812号)

夫がインドネシア人。自身も1年間インドネシアに留学。好きな食べ物はSoto Ayam。

相談予約はこちら

    必須お名前

    必須フリガナ

    必須現在の国籍

    必須メールアドレス

    必須取ろうとしているビザ

    その他のお問い合わせはこちらの
    メールアドレスへお願いします。

    marina-andreas+inquiries@andre-law.jp

    メリット

    Merit

    ビザや帰化を行政書士に頼む
    メリットって?

    1時間も手間も最低限に

    ビザ申請は書類の準備や手続きが煩雑で時間がかかりますし、ご自分で申請する場合は平日入管に行く必要があります。
    しかしプロである行政書士に依頼をしてくだされば、皆さまは指定された書類を集めるだけ。
    特に、お忙しい方や手続きに不慣れな方はぜひ行政書士におまかせください。

    2ビザ取得や帰化の成功率アップ

    ビザ申請は専門的な知識が必要です。 特に外国人のビザ申請や帰化を専門とする行政書士はビザ申請に関する豊富な知識を持っており、正確かつスムーズな手続きが可能です。
    また過去の事例に基づくアドバイスや最新の法改正への対応もしているため、ご自分で申請するよりビザ取得の成功率がアップします。

    3精神的な負担を軽減

    ご自分でビザや帰化の申請をする場合は「自分のビザが許可になる可能性がどのくらいあるのか」が分からず不安になる方が多いと思います。
    行政書士は今までの経験や知識から、あなたのビザが許可・不許可になる可能性がある程度予想した上で許可率を高めるためのアドバイスができます。
    そのためご自分でするよりも安心感を持って申請ができます。

    当事務所の強み

    Strength

    1

    アジア人の
    ビザ・帰化に強い

    多くの行政書士事務所は、複数ある業務のうちの1つとして「ビザや帰化」に申請を行います。
    しかし当事務所は「ビザや帰化」に専門特化しており、それ以外の業務は行いません。また国籍もアジア出身の方のみを扱っておりますので、ノウハウが他事務所に比べて圧倒的に溜まりやすいです。

    2

    分かりやすい料金体系

    明確な料金表をご用意しています。また違反歴・オーバーステイがあるなど、大きなペナルティや特殊なご事情がない限りはwebサイトに設置してある見積もりシステム通りのご料金となりますので安心してご相談くださいませ。

    3

    日本中どこでも対応可能

    事務所は東京都の錦糸町にございますが、オンラインのお打ち合わせが可能です。そのため日本中のどこからでもご相談いただけます。
    ※オンライン申請ができない種類のビザをご希望で申請の際に出張費が必要になる場合は、ご契約前にお伝えします。ご契約後に突然ご請求することはございませんのでご安心ください。

    ご相談はこちらからContact us