特定技能ビザに学歴は必要?取得条件と企業が注意すべきことを徹底解説

特定技能ビザに学歴は必要?取得条件と企業が注意すべきことを徹底解説

特定技能ビザを持った外国人人材の雇用にチャレンジしたいと考えている経営者の方も多いのではないでしょうか?しかし特定技能の要件をすでに満たしている人材は人気があり、十分な応募者を集めることが難しい場合も。

そのような場合は先に人材を採用してから、特定技能ビザに必要な試験を受けてもらい要件を満たすという順番になることも少なくありません。そこで気になるのが特定技能ビザの要件ですよね。今回は一般的な要件と学歴についてご紹介します。

特定技能ビザに学歴は関係ない

結論から言うと、特定技能ビザの取得に学歴は関係ありません。特定技能ビザ1号の要件は以下の通りです。

  • 技能試験と日本語試験に合格している、もしくは技能実習2号を良好に終了している
  • すでに特定技能1号の場合はすでに通算5年在留していないこと
  • 18歳以上であること

こちらの3つが特定技能ビザの要件になりますので、特定技能ビザに学歴は必要ありません。

どちらの試験を受けても問題ありません。JFT-Basicは働く上で必要な日本語能力に特化しており、CBT方式のため結果が早く出ます。一方、JLPTはより一般的な日本語能力を測るため、将来的に日本語能力をさらに伸ばしたい人や、他の目的で日本語能力を証明したい人にとって有用です。ご自身の学習状況や目標に合わせて選択すると良いでしょう。

特定技能外国人を雇用する企業が注意すべきこと

特定技能外国人は人材不足を解消するために非常に重要な存在です。雇用を検討している場合は以下の点に気をつけてくださいね。

1. 余裕を持った採用計画を立てる

冒頭で記載した通り、すでに特定技能のビザを取得する準備が整っている外国人は人気が高く応募者の数を集めるのが難しい場合があります。その際は先に採用をしてから特定技能のための試験を受けてもらうことになるのですが、試験は1年に数回しかないため入社予定時期から逆算して余裕を持った採用計画を立てる必要があります。急な人手不足の対応は難しいので、その点は心得てください。

また試験の難易度はそこまで高くはないですが、全員受かるというわけでもありませんので人数も数人程度余裕持たせて採用し、何人か試験に落ちてしまっても問題ない体制を作っておくことをオススメします。

2. 入社時期と在留カードの受け取りタイミングに注意

この在留カードの受け取りタイミングでたびたびトラブルが起きますので、お気をつけください。というのも特定技能ビザは「この会社でこの仕事をします」という内容のビザですので、特定技能の在留カードを受け取った瞬間に自社でしか働くことができなくなるためです。特に気をつけていただきたいのが下記の場合です。

  • 特定技能ビザで他の会社で働いていたが、今回転職して自社に来る
  • 技能実習生として働いていたが、今回は特定技能ビザとして転職して自社に来る

例えば4月に転職してくる予定でも、特定技能ビザの在留カードが想像以上に早くできたので3月1日に受け取った場合は3月は今勤めている会社で引き続き働くことはできません。もちろんアルバイトもすることができませんので、1か月分外国人は無収入になってしまいます。

しっかりと貯金できている方なら良いのですが、そういう方ばかりでもないと思いますので在留カードの受け取りタイミングは非常に重要です。心配な場合はぜひビザや在留資格を専門とする行政書士までご相談いただくことをオススメします。

まとめ 特定技能ビザに学歴は関係ない

今回は特定技能ビザと学歴の関係性についてご紹介をしました。特定技能ビザは外国人側の条件は厳しくありませんが、書類の収集や申請書の作成など初めての企業にとってはハードルが高いです。

安心して特定技能外国人を受け入れるために、ぜひアジア人の在留ビザを専門とするアンドレ行政書士事務所までご相談くださいね。

この記事の著者・監修者
アンドレアス茉里名
アンドレアス茉里名

アンドレ行政書士事務所/在留ビザ・帰化サポート錦糸町 代表行政書士

・日本行政書士会連合会(登録番号第25081551号)

・東京都行政書士会(会員番号第15812号)

夫がインドネシア人。自身も1年間インドネシアに留学。好きな食べ物はSoto Ayam。

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    1時間も手間も最低限に

    ビザ申請は書類の準備や手続きが煩雑で時間がかかりますし、ご自分で申請する場合は平日入管に行く必要があります。
    しかしプロである行政書士に依頼をしてくだされば、皆さまは指定された書類を集めるだけ。
    特に、お忙しい方や手続きに不慣れな方はぜひ行政書士におまかせください。

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    ビザ申請は専門的な知識が必要です。 特に外国人のビザ申請や帰化を専門とする行政書士はビザ申請に関する豊富な知識を持っており、正確かつスムーズな手続きが可能です。
    また過去の事例に基づくアドバイスや最新の法改正への対応もしているため、ご自分で申請するよりビザ取得の成功率がアップします。

    3精神的な負担を軽減

    ご自分でビザや帰化の申請をする場合は「自分のビザが許可になる可能性がどのくらいあるのか」が分からず不安になる方が多いと思います。
    行政書士は今までの経験や知識から、あなたのビザが許可・不許可になる可能性がある程度予想した上で許可率を高めるためのアドバイスができます。
    そのためご自分でするよりも安心感を持って申請ができます。

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    アジア人の
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    多くの行政書士事務所は、複数ある業務のうちの1つとして「ビザや帰化」に申請を行います。
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