ホテル・宿泊業における外国人雇用 技人国ビザでできる仕事内容とは?

人手不足が続くホテル・宿泊業界において、外国人人材の雇用は避けて通れないようになってきました。実際に多くのホテルで外国人従業員の方が働いていますし、外国人人材を上手に活用できれば外国人の宿泊者にもより満足していただけるチャンスです。
今回はホテル・宿泊業の経営者や人事担当者の皆様に向けて、技術・人文知識・国際業務ビザで雇用できる外国人の具体的な業務内容と特定技能ビザとの違い、また他にも採用を検討できるビザの種類についてご紹介します。外国人人材の雇用に興味のあるホテル・宿泊業のご担当者様はぜひ最後までご覧ください。
技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人に任せられる業務範囲
技術・人文知識・国際業務ビザとは簡単にまとめると「外国人の学歴(専門分野)や本国での職歴が活かせるような仕事ができます」というビザです。学歴に関しては母国の大学・大学院、もしくは日本の専門学校が該当しますので、原則として専門性の高いホワイトカラーの業務が該当します。
ホテル・宿泊業においては下記が該当します。例えばベッドメイクや清掃業務、レストランでの配膳業務など単純労働にあたる業務は技術・人文知識・国際業務ビザで行うことはできませんので注意が必要です。
外国語対応がメインのフロント業務
フロント業務であっても外国人客がメインとなる場合は技術・人文知識・国際業務ビザを取得することができます。
しかし外国人従業員の母国語と外国人客の大半が話す言語が異なる場合は、その外国人従業員の必要性が説明できずにビザが不許可になるケースも。(例:中国人観光客がメインのホテルで中国語の話せない韓国人のスタッフをフロント業務に従事させる場合は技術・人文知識・国際業務ビザが不許可になる)また日本人観光客がメインの場合も外国人のスキルを活かせないとみなされ技術・人文知識・国際業務ビザの取得が難しいです。
さらに注意したいのが小規模ホテルです。小規模ホテルの場合はフロントに専任で人を置く余裕がなく他の単純業務を行っているのではないかと疑いがかかりやすく、技術・人文知識・国際業務ビザの許可が出にくい傾向があります。外国人観光客の割合データを用いながら適切に説明することが技術・人文知識・国際業務ビザの許可を得ることができます。
営業・マーケティング、デザイン業務
旅行会社に対する営業、宿泊客を増やすためのマーケティング、館内に掲示するポスターやホテルホームページのデザインなど、いわゆるオフィスワークです。外国人従業員のこれまでの経歴と関連性が認められれば技術・人文知識・国際業務ビザを取得することができます。
例えば経営学部でマーケティングを学んでいた外国人をマーケティング担当として雇用することは全く問題ありませんが、専門学校で栄養学を専門に学んでいた外国人をマーケティング担当にするのは今までの経歴と関連性がないためNGです。
特定技能ビザなら全般的に任せられる
先ほどご紹介した業務よりも単純労働寄りの業務を任せたい場合は特定技能ビザが適しているかもしれません。外国人が特定技能ビザで働くためには日本語試験と技能試験に合格している必要がありますが、特定技能1号に関してはそこまで難しくありませんのでご安心ください。特定技能ビザで任せられる業務は下記の通りです。
- フロント業務(チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配 等)
- 企画・広報業務(キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成、HP、SNS等による情報発信 等)
- 接客業務(旅館やホテル内での案内、宿泊客からの問い合わせ対応 等)
- レストランサービス業務(注文への応対やサービス(配膳・片付け)、料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務 等)
フロント業務に関しては技術・人文知識・国際業務ビザでも行えますが「外国人宿泊客がメインか・外国人宿泊客の国籍は」などの条件を気にしなくてよい分、特定技能ビザの方が宿泊業では使用しやすいです。
また特定技能ビザの場合は付随業務として下記の業務も行うことができます(技術・人文知識・国際業務ビザではNG)。
- ホテル利用客の荷物の運搬
- 客室清掃
- ベッドメイキング
- レストランでの配膳
- 館内販売
- 館内備品の点検
しかしあくまで付随業務ですので、1日のうちほとんどの時間を下記の業務に当てることができない点には注意してください。あくまでメインの業務はフロント業務、企画業務、接客業務である必要があります。
その他 採用を検討しても良いビザの種類の外国人
ここまでは技術・人文知識・国際業務ビザと特定技能ビザについてご紹介しました。この2つは就労系ビザに属するためビザで決められた内容の業務を行う必要があり、企業側としても気を付けるポイントが多いです。
一方こちらの章でご紹介する身分系ビザや留学・家族滞在ビザは業務内容に関する制限がないため、単純作業のみを行わせても問題がありません。「単純作業を行う人材が足りなくて困っている」というホテル・宿泊業の採用担当者はぜひ身分系ビザや留学・家族滞在ビザ取得者も視野に入れてみてくださいね。
日本人配偶者ビザ、永住者の配偶者ビザ、定住者ビザ
日本人や永住ビザ取得者と結婚をして在留している外国人や日本に縁があり定住している外国人(配偶者ビザで在留していたが配偶者が亡くなったり離婚したなど)です。
これらのビザを取得している外国人は就労制限がないため単純労働のみを行っても問題ありませんし、未経験のオフィスワークに従事させても問題ありません。また労働基準法に抵触しない範囲であれば労働時間の制限もありませんので、様々な分野での活躍が期待できます。
留学ビザ・家族滞在ビザのアルバイト(資格外活動許可)
日本の大学や専門学校に在籍する留学生や、日本に在住する外国人の家族である家族滞在ビザを持つ外国人です。原則として就労は認められていませんが、「資格外活動許可」を得ることで週に28時間以内(夏休みなどの長期休業期間中は1日8時間以内)のアルバイトが可能です。
就労時間に制限があることは注意が必要ですが、特に留学生ビザで在留している外国人は日本語の学習意欲も高く、上手くいけば卒業後に正式に自社に就職してくれる可能性もあるため貴重な戦力になります。また家族滞在ビザで在留している外国人も週に28時間を超えて働きたい場合は、先ほどご紹介した技術・人文知識・国際業務ビザや特定技能ビザに変更することも可能です。
まとめ ホテル・宿泊業では任せたい業務から逆算して外国人を採用するのがオススメ
今回はホテル・宿泊業の採用担当者さま向けに技術・人文知識・国際業務ビザや特定技能ビザ、身分系のビザではどのような業務を任せられるかご紹介しました。各ビザの特性を理解した上で任せたい業務から逆算した採用計画を立てることが、外国人雇用を成功させるポイントです。
外国人雇用やビザの手続きでお困りの際はアジア人の在留資格・帰化を専門とするアンドレ行政書士事務所までご相談ください。

アンドレ行政書士事務所/在留ビザ・帰化サポート錦糸町 代表行政書士
・日本行政書士会連合会(登録番号第25081551号)
・東京都行政書士会(会員番号第15812号)
夫がインドネシア人。自身も1年間インドネシアに留学。好きな食べ物はSoto Ayam。
メリット
Merit
ビザや帰化を行政書士に頼む
メリットって?

1時間も手間も最低限に
ビザ申請は書類の準備や手続きが煩雑で時間がかかりますし、ご自分で申請する場合は平日入管に行く必要があります。
しかしプロである行政書士に依頼をしてくだされば、皆さまは指定された書類を集めるだけ。
特に、お忙しい方や手続きに不慣れな方はぜひ行政書士におまかせください。

2ビザ取得や帰化の成功率アップ
ビザ申請は専門的な知識が必要です。
特に外国人のビザ申請や帰化を専門とする行政書士はビザ申請に関する豊富な知識を持っており、正確かつスムーズな手続きが可能です。
また過去の事例に基づくアドバイスや最新の法改正への対応もしているため、ご自分で申請するよりビザ取得の成功率がアップします。

3精神的な負担を軽減
ご自分でビザや帰化の申請をする場合は「自分のビザが許可になる可能性がどのくらいあるのか」が分からず不安になる方が多いと思います。
行政書士は今までの経験や知識から、あなたのビザが許可・不許可になる可能性がある程度予想した上で許可率を高めるためのアドバイスができます。
そのためご自分でするよりも安心感を持って申請ができます。
当事務所の強み
Strength
1
アジア人の
ビザ・帰化に強い

多くの行政書士事務所は、複数ある業務のうちの1つとして「ビザや帰化」に申請を行います。
しかし当事務所は「ビザや帰化」に専門特化しており、それ以外の業務は行いません。また国籍もアジア出身の方のみを扱っておりますので、ノウハウが他事務所に比べて圧倒的に溜まりやすいです。
2
分かりやすい料金体系

明確な料金表をご用意しています。また違反歴・オーバーステイがあるなど、大きなペナルティや特殊なご事情がない限りはwebサイトに設置してある見積もりシステム通りのご料金となりますので安心してご相談くださいませ。
3
日本中どこでも対応可能

事務所は東京都の錦糸町にございますが、オンラインのお打ち合わせが可能です。そのため日本中のどこからでもご相談いただけます。
※オンライン申請ができない種類のビザをご希望で申請の際に出張費が必要になる場合は、ご契約前にお伝えします。ご契約後に突然ご請求することはございませんのでご安心ください。