【任せられる業務内容は?】技術・人文知識・国際業務ビザの要件を行政書士が徹底解説

【任せられる業務内容は?】技術・人文知識・国際業務ビザの要件を行政書士が徹底解説

外国人の雇用を考えているけど、技術・人文知識・国際業務ビザの要件を満たしているか分からない。技術・人文知識・国際業務ビザでは外国人が幅広い業務を行うことができると聞いて気になっている。企業の経営者や採用担当者でそのようにお考えの方も多いのではないでしょうか?

今回の記事では技術・人文知識・国際業務ビザ取得のための要件や気をつけるべきポイントを解説します。技術・人文知識・国際業務ビザは専門的なスキルを持った外国人を長期的に雇用できるビザですので、ぜひ活用して優秀な外国人人材の確保に役立ててください。

技術・人文知識・国際業務ビザとは?対象となる職種

まず技術・人文知識・国際業務ビザの内容についてですが、入管の言葉をそのまま引用すると「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」です。

簡単にまとめると「外国人の学歴(専門分野)や本国での職歴が活かせるような仕事ができます」というビザです。学歴に関しては母国の大学・大学院、もしくは日本の専門学校が該当しますので、原則として専門性の高いホワイトカラーの業務が該当します。

名前の通り①技術(理系知識の業務)②人文知識(文系知識の業務)③国際業務の3つの分野の仕事が行えます。具体的には以下の業務が該当します。

①技術(理系知識の業務)

・ITエンジニア
・建設技術の研究や開発・調査
・自動車の技術開発
・バイオテクノロジーの技術開発

②人文知識(文系知識の業務)

・企画
・営業
・人事
・経理、財務
・マーケティング
・商品開発
・広報

③国際業務

・貿易事務
・海外営業
・翻訳通訳業

しかし上記の業務に当てはまるからと言って必ずビザが取得できるわけではありません。先ほど記載した通り、技術・人文知識・国際業務ビザは「外国人の学歴(専門分野)や本国での職歴が活かせるような仕事ができます」というビザですので、外国人の経歴と全く関係のない分野の業務は行うことができません。次の章で詳しく説明します。

技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための4つの要件

技術・人文知識・国際業務ビザを取得するためには、外国人自身と外国人を雇用する企業がそれぞれ要件をクリアしている必要があります。

外国人が満たす要件①:学歴

原則として、以下のいずれかの学歴が必要です。しかし10年以上の職歴(例えば高校を卒業後に大学へは進学せず、母国でITエンジニアとして10年以上働いた職歴がある)を持っている場合は学歴は不要です。

大学・大学院卒業

日本または海外の四年制大学または大学院を卒業しており、学士か修士・博士を持っている。学部や学科は、従事する業務との関連性が求められます。

日本の専門学校卒業

日本の専門士または高度専門士の称号を有する専門学校を卒業していること。大学は海外大学でもOKですが、専門学校は日本の専門学校を卒業している必要があります。

専門学校よりも大学・大学院卒業者の方が、行う業務と学校で学んだ専門分野の関連性が緩やか(大まか)に判断されます。専門学校の卒業生の場合は履修した科目と仕事内容の関連性が厳しくチェックされますので、一度行政書士までご相談いただくと安心です。

翻訳通訳業務の場合はやや特殊で、3年の実務経験もしくは大学卒業者(通訳技法を専攻していた場合は専門学校卒でもOK)が要件です。また上記の学歴を満たさない場合でも母国で「情報処理技術の資格」を取得していれば要件をクリアできる場合があります。IT系の技術者採用を検討している場合はチェックしてみてください

外国人が満たす要件②:素行が良いこと

もともと海外にいた外国人で今回の採用を機に日本に上陸する場合は問題ないのですが、留学生ビザなどで日本にすでに在留している外国人が技術・人文知識・国際業務ビザに変更する場合は「今まで日本で暮らしてきた中でルールは守っていたか」という素行要件がチェックされます。

素行要件のチェックポイント(抜粋)

  • 犯罪歴がないか
  • 納税を期限内に行っているか
  • ビザで決められた活動を行っているか
    ※留学生ビザなのに授業の出席率が低い場合は不許可
  • 留学生や家族滞在ビザの場合はアルバイトの時間が週に28時間までだが、それを超えて働いていないか

留学生ビザで在留している場合は、出席率が低かったりアルバイトの時間を超過していて技術・人文知識・国際業務ビザが不許可になるケースが見受けられますので書類審査や面接時にチェックしておけるとスムーズです。

企業が満たす要件①:経営の安定性

技術・人文知識・国際業務ビザをはじめ、就労系のビザ申請においては外国人本人だけではなく企業の経営状況も審査対象になります。企業の規模が4つのカテゴリーに分けられており、カテゴリーごとに提出する書類の量も異なります。

企業が満たす要件②:外国人雇用の必要性と給与の同一性

専門スキルを持っている外国人を雇用するには、外国人雇用の必要性が明確に存在していることも審査ポイントです。

例えば小規模の会社で通訳職を専任で置くほどの通訳業務の量がない場合は、外国人雇用の必要性が認められず不許可になります。(実際は他の雑務をやらせる予定なのでは?という疑念が生じるため不許可になっていると思われます)

また外国人を雇用する際の給与に関してもチェックをされます。日本人と同等の給与を支払うことが必須ですので、同時期に採用され同じ業務を行う予定の日本人に比べ外国人従業員の方が給与が低い場合は技術・人文知識・国際業務ビザが不許可になります。

技術・人文知識・国際業務ビザの注意点

技術・人文知識・国際業務ビザで気を付けるべき注意点はこちらです。日本人の従業員を雇用している際と同じ感覚で外国人従業員を雇用していると、思わぬミスで不法就労助長罪に該当しますので十分に注意してください。

部署異動に気を付ける

部署異動の際も異動先の業務内容が、外国人の経歴と関連性があることが必須です。例えば経営学部で簿記を勉強していた外国人が現在、経理部に所属して技術・人文知識・国際業務ビザで在留している場合、いきなりシステムの部署でエンジニアの担当にさせることはできません。

確かにITエンジニアの業務は技術・人文知識・国際業務ビザに該当しますが、経営学部とエンジニアは学歴と職務内容に関連がないためです。部署異動の際も技術・人文知識・国際業務ビザを申請する時と同じくらい気をつけて異動先を選定してください。

単純労働はさせない

本社や人事部が気を付けていても、店長や支社長など現場に勤務している方が技術・人文知識・国際業務ビザについて理解しきれていない場合によく起きるミスです。技術・人文知識・国際業務ビザを取得している外国人は単純労働をすることができません。

飲食店の接客やホテルの清掃・ベッドメイキングなどは単純作業に当たります。総合職の研修の一環として現場作業を数日体験させる程度であれば問題ないのですが、事前に入管に確認しておくとより安全です。

技術・人文知識・国際業務ビザにおけるよくある疑問

現在、技術・人文知識・国際業務ビザを持っている外国人が自社に転職した場合は、ビザをそのまま使用できるか?

転職先の業務内容がこれまでの専門性と関連性があれば、在留資格変更許可申請を行うことで引き続き日本で働くことができます。転職をした外国人は、転職後14日以内に入管へ「所属機関変更の届出」を行う必要があります。

家族を日本に呼び寄せることはできる?

技術・人文知識・国際業務ビザを取得している外国人の家族は、家族滞在ビザで日本に在留することができます。家族は原則日本で働くことができません(資格外活動許可を取得すれば週に28時間までアルバイトができる)ので、家族を養うことができるだけの経済力が必要です。

技術・人文知識・国際業務ビザは外国人本人の要件と企業の要件、両方クリアする必要あり

今回の記事では技術・人文知識・国際業務ビザの内容と取得するための要件について解説をしました。技術・人文知識・国際業務ビザは職務内容と経歴の一致が判断しにくいため、申請時に適切な資料を添付する必要があります。

また外国人に内定を出してから技術・人文知識・国際業務ビザの取得に挑戦をするという順序では、ビザの結果が出るまで数か月待って万が一ビザが取得できなかった場合に1から採用をやり直さなければならず企業側にも多くの工数がかかります。

そのため外国人の雇用をお考えの場合は任せたい業務から取得すべきビザを考えて、その要件に合致している外国人を探すという順序で採用活動を行うことをオススメします。アジア人の在留資格・帰化を専門とするアンドレ行政書士事務所でも採用のサポートを行っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

この記事の著者・監修者
アンドレアス茉里名
アンドレアス茉里名

アンドレ行政書士事務所/在留ビザ・帰化サポート錦糸町 代表行政書士

・日本行政書士会連合会(登録番号第25081551号)

・東京都行政書士会(会員番号第15812号)

夫がインドネシア人。自身も1年間インドネシアに留学。好きな食べ物はSoto Ayam。

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    メリットって?

    1時間も手間も最低限に

    ビザ申請は書類の準備や手続きが煩雑で時間がかかりますし、ご自分で申請する場合は平日入管に行く必要があります。
    しかしプロである行政書士に依頼をしてくだされば、皆さまは指定された書類を集めるだけ。
    特に、お忙しい方や手続きに不慣れな方はぜひ行政書士におまかせください。

    2ビザ取得や帰化の成功率アップ

    ビザ申請は専門的な知識が必要です。 特に外国人のビザ申請や帰化を専門とする行政書士はビザ申請に関する豊富な知識を持っており、正確かつスムーズな手続きが可能です。
    また過去の事例に基づくアドバイスや最新の法改正への対応もしているため、ご自分で申請するよりビザ取得の成功率がアップします。

    3精神的な負担を軽減

    ご自分でビザや帰化の申請をする場合は「自分のビザが許可になる可能性がどのくらいあるのか」が分からず不安になる方が多いと思います。
    行政書士は今までの経験や知識から、あなたのビザが許可・不許可になる可能性がある程度予想した上で許可率を高めるためのアドバイスができます。
    そのためご自分でするよりも安心感を持って申請ができます。

    当事務所の強み

    Strength

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    アジア人の
    ビザ・帰化に強い

    多くの行政書士事務所は、複数ある業務のうちの1つとして「ビザや帰化」に申請を行います。
    しかし当事務所は「ビザや帰化」に専門特化しており、それ以外の業務は行いません。また国籍もアジア出身の方のみを扱っておりますので、ノウハウが他事務所に比べて圧倒的に溜まりやすいです。

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    分かりやすい料金体系

    明確な料金表をご用意しています。また違反歴・オーバーステイがあるなど、大きなペナルティや特殊なご事情がない限りはwebサイトに設置してある見積もりシステム通りのご料金となりますので安心してご相談くださいませ。

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    日本中どこでも対応可能

    事務所は東京都の錦糸町にございますが、オンラインのお打ち合わせが可能です。そのため日本中のどこからでもご相談いただけます。
    ※オンライン申請ができない種類のビザをご希望で申請の際に出張費が必要になる場合は、ご契約前にお伝えします。ご契約後に突然ご請求することはございませんのでご安心ください。

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