特定技能ビザと技術・人文知識・国際業務ビザの違いは?任せられる仕事の内容の違い

特定技能ビザと技術・人文知識・国際業務ビザの違いは?任せられる仕事の内容の違い

外国人の雇用を検討している企業の採用担当者の皆様、または日本での就職を目指す外国人の皆さま、特定技能ビザと技術・人文知識・国際業務ビザという2つのビザについて聞いたことのある方ももおおいのではないでしょうか。

どちらも外国人が日本で働くための代表的なビザですが、対象となる業務内容、求められるスキル・学歴、そして企業側の受け入れ要件や手続きが大きく異なります。これらの違いを理解しないまま採用を進めると、意図せず入管法に抵触してしまったり、採用計画が崩れてしまう可能性も。

今回は採用担当者の目線から、特定技能ビザと技術・人文知識・国際業務ビザについて、それぞれの特徴と違いを主要なトピックごとに比較解説します。どちらのビザが自社の採用ニーズに合致するのか、自分のやりたい仕事内容に合うのかぜひ検討をしてみてくださいね。

1. それぞれのビザの目的と企業での活用イメージ

特定技能ビザ

特定技能ビザが作られた目的

日本国内の深刻な人手不足を解消するため、特定の産業分野で即戦力となる技能を持つ外国人材を受け入れることを目的としています。

企業の活用シーン

介護施設での身体介護、建設現場での作業員、飲食店のホール・キッチンスタッフ、農業での栽培・収穫作業など、人手不足が顕著な現場での実務担当者(単純労働もOK)を採用したい場合に検討します。

技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザが作られた目的

日本の産業に貢献する、専門的な知識・技術や国際的な素養を持つ高度外国人材を受け入れることを目的としています。

企業の活用シーン

ITエンジニア、デザイナー、企画・マーケティング担当、経理・財務担当、海外事業担当、通訳・翻訳者、語学教師など、専門知識や学術的素養を活かせるデスクワークや専門職を採用したい場合に検討します。

技術・人文知識・国際ビザで単純労働を申請して不許可になったことで外国人採用を諦めていた企業さまも特定技能ビザであれば外国人を採用できる場合がありますので、ぜひ検討をしてみてください。

2. 採用できる人材に求めるスキル・経験・学歴

特定技能ビザ

特定技能ビザの人材に求められているレベル

特定の産業分野において、即戦力として業務を行うために必要な相当程度の技能。高度な専門知識や管理能力というよりは現場での実務遂行能力が重視されますので、技術・人文知識・国際ビザに比べ難易度は低いです。

特定技能ビザの要件

  • 該当分野の技能試験および日本語能力試験(N4相当以上)に合格していること
  • または、該当分野の技能実習2号を良好に修了していること
    ※大学卒などの学歴は必須ではありません

技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザの人材に求められているレベル

従事しようとする業務に関連する分野の専門的な知識・技術。日本の専門学校や大学・大学院(日本でも海外でもOK)で修得した学術的な知識や、長年の実務経験で培った高度な専門性が重視されます。

技術・人文知識・国際業務ビザビザの要件

  • 従事しようとする業務に関連する分野を専攻し、大学(修業年数が3年以上の短大もOK)・大学院を卒業している、または日本の専修学校専門課程を修了し「専門士」以上の称号を有すること
  • あるいは、該当分野で10年以上の実務経験を有すること(翻訳・通訳・語学教師等の国際業務は3年以上)

技術・人文知識・国際ビザの場合は学歴があるだけではなく、勉強していた専門分野と業務の関連性が非常に重視されます。大学の場合は関連性が緩やかに判断されますが、専門学校の場合はより厳格に判断されるため慎重に採用活動をしてください。

また特定技能の場合は試験に合格した外国人を採用しようとすると数が限られるため、採用をした後に試験に合格するというパターンが多いのですが試験は年に3回程度しか行われていないためその試験日程も採用計画に組み込んでおくことをオススメします。

3. 採用できる具体的な職種・活動内容

特定技能ビザ

特定技能ビザの対象分野

介護、ビルクリーニング、工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業(リネンサプライ、物流倉庫、資源循環が追加予定)に限定されます。

特定技能ビザの活動内容

各分野で定められた特定技能評価試験の試験範囲に含まれる実務。例えば、介護なら「身体介護等」、外食業なら「飲食物調理」「接客」など、具体的な作業内容が細かく定められています。

技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザの対象分野

特定の産業分野に限定されず、自然科学、人文科学、国際業務に関連する幅広い分野の専門的な職種が対象です。

技術・人文知識・国際業務ビザの活動内容

重要なのは学歴や実務経験で培った専門性と業務内容に関連性があることです。

技術: システムエンジニア、プログラマー、機械設計士、建築士、商品開発など、理系の知識・技術を要する業務
人文知識: 企業の企画・立案、営業、マーケティング、経理、人事、コンサルティングなど、文系の知識を要する業務
国際業務: 通訳・翻訳、語学教師、海外取引業務、広報、服飾・インテリア等のデザイナーなど、外国の文化・感性を活かす業務

人手不足の解消に向け特定技能の分野は拡大を続けています。技術・人文知識・国際ビザのように学歴要件があるわけではないので、採用できる人材の幅が広いのが特徴です。

4. 在留期間と雇用の継続性、家族の帯同

特定技能ビザ(1号)

在留期間

通算で上限5年です。原則として更新はできません(特定技能2号への移行は可能)。

雇用の継続性

5年以上の長期雇用には、特定技能2号への移行や他の在留資格への変更を検討する必要があります。

家族帯同

原則として認められません。

技術・人文知識・国際業務ビザ

在留期間

3ヶ月、1年、3年、5年などがありますが、要件を満たせば更新が可能であり、在留期間に上限はありません。

雇用の継続性

在留期間の更新が可能であるため、安定した長期雇用が可能です。

家族帯同

配偶者や子を家族滞在ビザで日本に呼び寄せることが可能です。

外国人の方は特定技能ビザよりも技術・人文知識・国際ビザを取得したいと考える方が多いですが、その理由は今回ご紹介した在留期間や家族の帯同である場合が多いです。特定技能ビザでも2号であれば5年の上限がなく家族帯同もできます。

しかし2号の取得は難易度が高く、管理・指導などの実務経験が必要なため、外国人本人の努力だけではなく会社のサポートも必要です。一方で特定技能2号を取得すれば在留期間の上限が無くなり自社で長期的に働いてくれる可能性が高いため、2号への移行を希望している外国人に対して積極的に会社もサポートすることをオススメします。

5. 永住権取得への可能性

特定技能ビザ(1号)

特定技能1号の場合は永住ビザを申請できません。特定技能2号の場合は要件を満たせば永住ビザの取得ができます。しかし先ほども記載した通り、特定技能2号への移行はハードルが高いため会社側のサポートも必要です。

技術・人文知識・国際業務ビザ

特定技能1号の場合は永住ビザを申請できません。特定技能2号の場合は要件を満たせば永住ビザの取得ができます。しかし先ほども記載した通り、特定技能2号への移行はハードルが高いため会社側のサポートも必要です。

特定技能ビザ2号と技術・人文知識・国際ビザの場合は要件を満たせば永住ビザを申請することができます。詳しい条件はほかの記事をご覧ください。

特定技能から技術・人文知識・国際業務への在留資格変更はできるの?

特定技能の在留資格で就労している外国人が、将来的に技術・人文知識・国際業務ビザに変更することは可能です。しかし自動的にできるわけではなく要件を満たしている必要があります。

例えば特定技能ビザで働いていたが、仕事内容に関連する学問を大学や専門学校で学んでいる場合や職務経験年数(通常10年、国際業務は3年など)を満たしている場合などで、業務内容が単純労働からオフィスワークに変化するケースです。具体的には特定技能ビザを取得しホテルや旅館で接客業務を行っていた外国人が、マーケティングを学ぶ専門学校を卒業しホテルの本部のマーケティン部に異動する場合などは技術・人文知識・国際ビザに変更ができます。

特定技能ビザから技術・人文知識・国際ビザへの移行はケースバイケースですので、ぜひ専門の行政書士までご相談いただければと思います。

まとめ:特定技能ビザと技術・人文知識・国際ビザは似ているようで大きく異なる

今回は特定技能ビザと技術・人文知識・国際ビザの違いについて解説しました。どちらも就労ビザですが、できる仕事内容や在留期間・永住へのハードルは異なります。自社にとってはどちらのビザが合うのか業務内容から逆算して検討をしてみることをオススメします。

日本人の採用ですと人を採用してから適切な部署を考えるという流れも多いですが、外国人の場合はどんなに良い人材であってもビザが出なければ就労することができません。そのため採用した人材のビザが取れるように頑張るのではなく、ビザの取れる人材を採用するという流れで採用活動を行うと効率的な採用ができます。

アジア人の在留資格・帰化を専門とするアンドレ行政書士事務所でも採用のお手伝いをしておりますので、お気軽にご相談くださいね。

この記事の著者・監修者
アンドレアス茉里名
アンドレアス茉里名

アンドレ行政書士事務所/在留ビザ・帰化サポート錦糸町 代表行政書士

・日本行政書士会連合会(登録番号第25081551号)

・東京都行政書士会(会員番号第15812号)

夫がインドネシア人。自身も1年間インドネシアに留学。好きな食べ物はSoto Ayam。

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    メリットって?

    1時間も手間も最低限に

    ビザ申請は書類の準備や手続きが煩雑で時間がかかりますし、ご自分で申請する場合は平日入管に行く必要があります。
    しかしプロである行政書士に依頼をしてくだされば、皆さまは指定された書類を集めるだけ。
    特に、お忙しい方や手続きに不慣れな方はぜひ行政書士におまかせください。

    2ビザ取得や帰化の成功率アップ

    ビザ申請は専門的な知識が必要です。 特に外国人のビザ申請や帰化を専門とする行政書士はビザ申請に関する豊富な知識を持っており、正確かつスムーズな手続きが可能です。
    また過去の事例に基づくアドバイスや最新の法改正への対応もしているため、ご自分で申請するよりビザ取得の成功率がアップします。

    3精神的な負担を軽減

    ご自分でビザや帰化の申請をする場合は「自分のビザが許可になる可能性がどのくらいあるのか」が分からず不安になる方が多いと思います。
    行政書士は今までの経験や知識から、あなたのビザが許可・不許可になる可能性がある程度予想した上で許可率を高めるためのアドバイスができます。
    そのためご自分でするよりも安心感を持って申請ができます。

    当事務所の強み

    Strength

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    アジア人の
    ビザ・帰化に強い

    多くの行政書士事務所は、複数ある業務のうちの1つとして「ビザや帰化」に申請を行います。
    しかし当事務所は「ビザや帰化」に専門特化しており、それ以外の業務は行いません。また国籍もアジア出身の方のみを扱っておりますので、ノウハウが他事務所に比べて圧倒的に溜まりやすいです。

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    分かりやすい料金体系

    明確な料金表をご用意しています。また違反歴・オーバーステイがあるなど、大きなペナルティや特殊なご事情がない限りはwebサイトに設置してある見積もりシステム通りのご料金となりますので安心してご相談くださいませ。

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    日本中どこでも対応可能

    事務所は東京都の錦糸町にございますが、オンラインのお打ち合わせが可能です。そのため日本中のどこからでもご相談いただけます。
    ※オンライン申請ができない種類のビザをご希望で申請の際に出張費が必要になる場合は、ご契約前にお伝えします。ご契約後に突然ご請求することはございませんのでご安心ください。

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