技術・人文知識・国際ビザで転職はできる?

技術・人文知識・国際業務ビザで在留し日本の企業で働いている外国人の方の中にはキャリアアップのために転職を考えている方もいらっしゃると思います。できれば現在持っている技術・人文知識・国際ビザを維持したまま転職したいですよね。
結論、現在持っている技術・人文知識・国際業務ビザを引き続き維持したままでも要件を満たせば転職は可能です。しかし注意点もありますので、特に永住ビザの取得をお考えの方は最後までご覧ください。
技術・人文知識・国際ビザを維持したまま転職はできます
技術・人文知識・国際ビザは特定の企業に紐づいているビザではありません。特定技能ビザのように企業に紐づくビザの場合は転職時にビザの変更申請を行うため新しいビザが出るまで次の会社で働くことはできませんが、技術・人文知識・国際ビザは特に企業に紐づいていませんので自由に転職をすることができます。
しかし転職後の職種によっては技術・人文知識・国際ビザが維持できず、別のビザに変更しなければいけない場合もあります。次の章の注意点を確認してみましょう。
転職時に必ず確認すべき3つの注意点
技術・人文知識・国際ビザを維持したまま転職活動を行うために、以下の3つの点に注意が必要です。将来的に永住ビザを取得するためにも必ず確認してください。
1. 入管への届出は忘れずに行う
外国人が会社を退職し新しい会社に入社した場合、必ず入管へ届出を行う義務があります。実際に入管へ行く時間の無い方でも郵送やオンラインで申請ができます。
退職日や入社日からそれぞれ14日以内に届出を行わなければいけません。この届出を忘れていたために次のビザの更新や永住ビザで不許可になる事例も起きています。届出を出すだけの簡単な作業ですので、忘れないように気をつけてくださいね。
2. 転職後の仕事内容が技術・人文知識・国際ビザで行えるか確認
転職前に必ず確認をしてほしい項目です。確認をするのは①転職後の業務が技術・人文知識・国際ビザに該当する業務なのか②ご自身の経歴と関連のある業務なのかです。
技術・人文知識・国際業務ビザは、大学・大学院、高校で学んだことやこれまでの職務経験に基づき、専門的な知識や技術を活かせる業務を行うために与えられています。
【技術】理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術・知識を要する業務
- ITエンジニア
- 機械設計
- 建築士など
【人文知識】法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務
- 企業の企画・営業
- マーケティング
- 経理・財務
- 人事など
【国際業務】外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務
- 翻訳・通訳
- 語学教師
- 海外取引業務
- 広報など
転職後の仕事内容が、これらの活動内容のいずれかに該当し、かつご自身の学歴や職務経歴との関連性が認められる必要があります。
例えば、ITエンジニアの方が別の会社のITエンジニアに転職するのは問題ありません。しかし、理系の大学を卒業して技術分野でビザを持っていた方が、専門性とは無関係な工場での単純作業や、店舗での販売業務に転職した場合、新しい仕事内容が現在の技術・人文知識・国際ビザの活動範囲から逸脱していると判断されビザの要件を満たさなくなる可能性が高くなります。
転職先の企業で行う仕事の内容が現在の技術・人文知識・国際ビザの要件を満たしているか、ご自身の経歴と関連があるか、慎重に確認する必要があります。不安な場合はぜひ行政書士までご相談ください。
永住ビザの申請を行う予定のある方でより慎重に確認をしたい場合は、転職前に「就労資格証明書」を取得して新しい仕事で問題ないかを確認することもオススメです。
3. 永住申請を見据えるなら転職しない方が良い時期も
直近で永住ビザの申請をする予定のある方は、転職のタイミングに注意が必要です。というのも、永住申請中と申請をする1年以内には転職をしない方が許可が出やすいためです。
永住申請の要件の一つに生計要件(安定した生活を送れる経済力があること)があります。転職してすぐは「この会社と相性が悪い可能性もあるし安定した職についているとは判断できない」として、この生計要件を満たさなくなる可能性があるためです。
どうしてもすぐに転職したい場合は転職してから1年後くらいのタイミングで永住申請をすることをオススメします。現在の永住申請は結果が出るまでに1年半程度かかることもあるため、しっかり許可が取れる準備ができてから申請する方がかえって早く永住ビザを取得できるためです。
まとめ:条件はあるが技術・人文知識・国際ビザを維持し転職はできる
今回は技術・人文知識・国際ビザを維持したまま転職はできるのかという内容をお届けしました。入管への届出、仕事内容が技術・人文知識・国際ビザに該当するかの確認をしっかりと行えば問題なく転職はできます。
しかし永住ビザを取得予定の方は転職の時期も大切になりますので、慎重に判断してくださいね。また新しい仕事内容が技術・人文知識・国際ビザに該当するかの判断が難しいときはぜひアジア人の在留資格・帰化を専門とするアンドレ行政書士事務所までご相談ください。他のビザへの変更も含め総合的なアドバイスで、皆さんの日本でのキャリアをサポートします。

アンドレ行政書士事務所/在留ビザ・帰化サポート錦糸町 代表行政書士
・日本行政書士会連合会(登録番号第25081551号)
・東京都行政書士会(会員番号第15812号)
夫がインドネシア人。自身も1年間インドネシアに留学。好きな食べ物はSoto Ayam。
メリット
Merit
ビザや帰化を行政書士に頼む
メリットって?

1時間も手間も最低限に
ビザ申請は書類の準備や手続きが煩雑で時間がかかりますし、ご自分で申請する場合は平日入管に行く必要があります。
しかしプロである行政書士に依頼をしてくだされば、皆さまは指定された書類を集めるだけ。
特に、お忙しい方や手続きに不慣れな方はぜひ行政書士におまかせください。

2ビザ取得や帰化の成功率アップ
ビザ申請は専門的な知識が必要です。
特に外国人のビザ申請や帰化を専門とする行政書士はビザ申請に関する豊富な知識を持っており、正確かつスムーズな手続きが可能です。
また過去の事例に基づくアドバイスや最新の法改正への対応もしているため、ご自分で申請するよりビザ取得の成功率がアップします。

3精神的な負担を軽減
ご自分でビザや帰化の申請をする場合は「自分のビザが許可になる可能性がどのくらいあるのか」が分からず不安になる方が多いと思います。
行政書士は今までの経験や知識から、あなたのビザが許可・不許可になる可能性がある程度予想した上で許可率を高めるためのアドバイスができます。
そのためご自分でするよりも安心感を持って申請ができます。
当事務所の強み
Strength
1
アジア人の
ビザ・帰化に強い

多くの行政書士事務所は、複数ある業務のうちの1つとして「ビザや帰化」に申請を行います。
しかし当事務所は「ビザや帰化」に専門特化しており、それ以外の業務は行いません。また国籍もアジア出身の方のみを扱っておりますので、ノウハウが他事務所に比べて圧倒的に溜まりやすいです。
2
分かりやすい料金体系

明確な料金表をご用意しています。また違反歴・オーバーステイがあるなど、大きなペナルティや特殊なご事情がない限りはwebサイトに設置してある見積もりシステム通りのご料金となりますので安心してご相談くださいませ。
3
日本中どこでも対応可能

事務所は東京都の錦糸町にございますが、オンラインのお打ち合わせが可能です。そのため日本中のどこからでもご相談いただけます。
※オンライン申請ができない種類のビザをご希望で申請の際に出張費が必要になる場合は、ご契約前にお伝えします。ご契約後に突然ご請求することはございませんのでご安心ください。