【職種一覧まとめ】技術・人文知識・国際業務ビザで行える業務とは?

【職種一覧まとめ】技術・人文知識・国際業務ビザで行える業務とは?

「技術・人文知識・国際業務ビザで外国人を雇用したいけど、従事してほしい業務内容でビザが取得できるのか分からない」とお悩みの採用担当者さまも多いのではないでしょうか?

今回の記事では具体的な許可事例も交えながら技術・人文知識・国際業務ビザで行える職種一覧をご紹介します。外国人を採用した後に「やってほしい業務ではビザが取れなかった」ということの無いよう、ぜひ最後までご覧ください。

事例に関しては出入国管理庁のホームページを引用しております。

技術・人文知識・国際業務ビザの対象となる3つの分野

技術・人文知識・国際業務ビザは、その名の通り、大きく分けて以下の3つの分野の業務活動を対象としています。

  • 技術分野(理系分野)
    理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務
  • 人文知識分野(文系分野)
    法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務
  • 国際業務分野
    外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務

それぞれの分野について、具体的な職種の例を見ていきましょう。

技術分野(理系分野)

この分野は、主に理系の専門知識や技術を活かす職種が該当します。各業種では下記のような職種が技術・人文知識・国際業務ビザに該当します。

  • IT・情報通信業
    システムエンジニア (SE)、プログラマー、ネットワークエンジニア、データベースエンジニア、サーバーエンジニア、情報セキュリティエンジニア、AIエンジニア、Webエンジニア、ゲーム開発エンジニア、通信技術者
  • 製造業
    機械設計技術者、電気・電子回路設計技術者、生産技術エンジニア、品質管理エンジニア、研究開発職 (新素材開発、薬品開発など)
  • 建設業
    建築士 (意匠設計、構造設計、設備設計など)、施工管理技士、土木技術者 (測量、設計、施工管理など)、CADオペレーター (専門性が高いもの)
  • その他
    科学研究者 (大学、研究機関など)、バイオ技術者、地質調査技術者、環境分析技術者

技術分野(理系分野)の許可事例

母国において工学を専攻して大学を卒業し、ゲームメーカーでオンラインゲ ームの開発及びサポート業務等に従事した後、本邦のグループ企業のゲーム事 業部門を担う法人との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、同社の 次期オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計、総合試験及び検査 等の業務に従事するもの。

建築工学を専攻して日本の大学を卒業し、本邦の建設会社との契約に基づき、 月額約40万円の報酬を受けて、建設技術の基礎及び応用研究、国内外の建設 事情調査等の業務に従事するもの。

技術分野(理系分野)の不許可事例

電気部品の加工を行う会社の工場において、部品の加工、組み立て、検査、 梱包業務を行うとして申請があったが、当該工場には技能実習生が在籍してい るところ、当該申請人と技能実習生が行う業務のほとんどが同一のものであり、 申請人の行う業務が高度な知識を要する業務であるとは認められず、不許可と なったもの。

技能実習生が行える業務や求人に「未経験可」などの記載がある場合は、専門性のない業務であるとみなされ技術・人文知識・国際業務ビザが取得できません。

人文知識分野 (文系分野)

この分野は、主に文系の専門知識を活かす職種が該当します。各業種では下記のような職種が技術・人文知識・国際業務ビザに該当します。

  • 商社・貿易業
    貿易事務、海外営業、市場調査・マーケティング
  • 金融・保険業
    金融アナリスト、ファンドマネージャー、証券アナリスト、保険アクチュアリー
  • コンサルティング業
    経営コンサルタント、ITコンサルタント (企画・提案が主業務の場合)、人事コンサルタント、財務コンサルタント
  • 教育機関
    大学・専門学校の講師 (語学以外の専門科目)
  • メディア・広告業
    企画・マーケティング、広報・PR
  • 旅行・観光業
    旅行商品の企画・開発、観光コンサルタント
  • その他
    企業の総務・人事・経理・法務 (専門知識を要する場合)、シンクタンク研究員、社会調査員

人文知識(文系分野)の許可事例

法律実務学科において、法律、マーケティング、会計等を履修し、コンビニエンスストアにおいて店長補佐として採用され、採用当初は実務研修として店 舗の実務を行いながらマネジメント業務に必要な知識を修得するもので、オー ナーによるOJTやフランチャイズ本部が提供する研修等を受講して、採用か らおおむね1年後には店長に就任し、マーケティングや店舗の運営・管理に関 する業務に従事することがキャリアステッププランで示されているもの。

美容科を卒業した者が、化粧品販売会社において、ビューティーアドバイザ ーとしての活動を通じた美容製品に係る商品開発、マーケティング業務に従事 するもの。

人文知識(文系分野)の不許可事例

経営学部を卒業した者から飲食チェーンを経営する企業の本社において管理 者候補として採用されたとして申請があったが、あらかじめ「技術・人文知識 ・国際業務」に該当する業務に従事することが確約されているものではなく、 数年間に及び期間未確定の飲食店店舗における接客や調理等の実務経験を経て、 選抜された者のみが最終的に「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務へ 従事することとなるようなキャリアステッププランであったことから、「技術・ 人文知識・国際業務」に該当する業務に従事するものとして採用された者に一 律に課される実務研修とは認められず、不許可となったもの。

技術・人文知識・国際業務ビザを取得した外国人に接客などの単純作業を行わせる場合、新入社員全員が受ける研修の一環として短期間であれば認められますが、今回の例では長期間の単純作業が予想されるため不許可になりました。技術・人文知識・国際業務ビザでは単純作業を行うことができません。

接遇学科において、ホテル概論、フロント宿泊、飲料衛生学、レストランサ ービス、接遇概論、日本文化等を履修した者が、エンジニアの労働者派遣会社 において、外国人従業員の管理・監督、マニュアル指導・教育、労務管理を行 うとして申請があったが、専攻した科目と当該業務内容との関連性が認められ ず不許可となったもの。

専攻した科目と業務内容に関連性が認められません。この場合はエンジニアの派遣会社で不許可になりましたが、はホテル・宿泊業の会社において同様の業務を行う場合はビザが取得できる可能性があります。

国際業務分野 (外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務)

この分野は、外国の文化や言語能力を活かす職種が該当します。「外国の文化に基盤を有する思考・感受性」とは、単に語学ができるだけでなく、その国の文化や慣習、考え方などを深く理解していることを意味します。各業種では下記のような職種が技術・人文知識・国際業務ビザに該当します。

  • 語学教育
    語学教師 (英会話講師、中国語講師など)
  • 通訳・翻訳
    通訳者 (会議通訳、放送通訳、企業内通訳など)、翻訳者 (実務翻訳、出版翻訳など)
  • 広報・宣伝・海外取引業務
    海外向け広報担当、海外マーケティング担当 (現地の文化・慣習への深い理解が必要な場合)、輸入衣料・雑貨のバイヤー (海外の文化・流行に関する専門知識が必要な場合)、デザイナー (服飾、工業デザインなどで外国の感性が必要とされる業務)
  • その他
    ホテル・旅館の外国人向け接客・渉外業務、海外の料理人 (現地の調理法や文化に精通している場合。ただし、技能ビザとの区別が必要)

国際業務分野の許可事例

国際ビジネス学科において、観光概論、ホテル演習、料飲実習、フードサー ビス論、リテールマーケティング、簿記、ビジネスマナー等を履修した者が、 飲食店経営会社の本社事業開発室において、アルバイトスタッフの採用、教育、 入社説明資料の作成を行うもの。

国際関係学を専攻して本邦の大学院を修了し、本邦の航空会社との契約に基づき、月額約20万円の報酬を受けて、語学を生かして空港旅客業務及び乗り 入れ外国航空会社との交渉・提携業務等の業務に従事するもの。

国際業務分野の不許可事例

国際コミュニケーション学科において、接遇、外国語学習、異文化コミュニ ケーション、観光サービス論等を履修した者が、飲食店を運営する企業におい て、店舗管理、商品開発、店舗開発、販促企画、フランチャイズ開発等を行う として申請があったが、当該業務は経営理論、マーケティング等の知識を要するものであるとして、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

専門学校卒業のため大学・大学院卒業の方よりも業務の関連性がより厳しく審査された例です。

技術・人文知識・国際業務ビザで行える業務は基本的にオフィスワーク全般と考えていただければ問題ありません。

【4選】技術・人文知識・国際業務ビザの要件

技術・人文知識・国際業務ビザの申請は以下の4つの要件をクリアする必要があります。

外国人の学歴要件

原則として大学、大学院、専門学校を卒業している必要があります。大学と大学院に関しては日本にあっても海外にあっても構いませんが、専門学校は日本の専門学校を卒業していないと学歴要件を満たしませんので注意が必要です。また学歴要件を満たしていない場合でも、職歴が10年以上(国際業務の場合は3年以上)あったり、特定の資格に合格している場合は要件をクリアできます。

外国人の素行要件

すでに別のビザ(留学生ビザ・家族滞在ビザなど)で日本に在留している外国人の場合は、これまで日本のルールを守って暮らしてきたかがチェックされます。具体的には期限内の納税、犯罪歴の有無、留学生であれば授業にきちんと出席していたかが判断されます。留学生ビザで在留している場合は、出席率が低かったりアルバイトの時間を超過していて技術・人文知識・国際業務ビザが不許可になるケースがよく見受けられますので書類審査や面接時にチェックしておけるとスムーズです。

企業の経営状況要件

外国人を継続的に雇用して給与が支払える経営体制・財務状況になっていること。決算書や事業計画書をもとに判断されます。

企業の給与支払い要件

外国人を雇用する場合に同時期に採用され同じ業務を行う予定の日本人と、外国人従業員の方が給与が同額であること。外国人従業員の給与のみ不当に低い場合はNGです。

まとめ 技術・人文知識・国際業務ビザはオフィスワーク全般ができる

技術・人文知識・国際業務ビザで行える職種について解説をしました。外国人の経歴と関連性のあるオフィスワークであればだいたい行えるという風に理解していただいて問題ないと思います。

しかし実際にビザを申請する際には企業側の経営状態など外国人本人以外にもクリアしなければいけない条件があったり、個々のケースによっては追加書類を提出してビザの許可率をアップさせることができますので一度行政書士までご相談いただくと安心です。外国人の雇用をお考えの企業さまは、ぜひアジア人の在留資格・帰化を専門とするアンドレ行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

この記事の著者・監修者
アンドレアス茉里名
アンドレアス茉里名

アンドレ行政書士事務所/在留ビザ・帰化サポート錦糸町 代表行政書士

・日本行政書士会連合会(登録番号第25081551号)

・東京都行政書士会(会員番号第15812号)

夫がインドネシア人。自身も1年間インドネシアに留学。好きな食べ物はSoto Ayam。

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    1時間も手間も最低限に

    ビザ申請は書類の準備や手続きが煩雑で時間がかかりますし、ご自分で申請する場合は平日入管に行く必要があります。
    しかしプロである行政書士に依頼をしてくだされば、皆さまは指定された書類を集めるだけ。
    特に、お忙しい方や手続きに不慣れな方はぜひ行政書士におまかせください。

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    ビザ申請は専門的な知識が必要です。 特に外国人のビザ申請や帰化を専門とする行政書士はビザ申請に関する豊富な知識を持っており、正確かつスムーズな手続きが可能です。
    また過去の事例に基づくアドバイスや最新の法改正への対応もしているため、ご自分で申請するよりビザ取得の成功率がアップします。

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    ご自分でビザや帰化の申請をする場合は「自分のビザが許可になる可能性がどのくらいあるのか」が分からず不安になる方が多いと思います。
    行政書士は今までの経験や知識から、あなたのビザが許可・不許可になる可能性がある程度予想した上で許可率を高めるためのアドバイスができます。
    そのためご自分でするよりも安心感を持って申請ができます。

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