飲食店における外国人雇用 技人国ビザでできる仕事内容とは?

飲食店における外国人雇用 技人国ビザでできる仕事内容とは?

飲食店を経営されている方で外国人人材に興味のある方も多いのではないでしょうか?外国人人材が活用できれば、人手不足の解消や外国人客の取り込みができさらなる売上アップが狙えます。

しかし外国人が行う業務内容については注意が必要です。外国人は取得しているビザの種類によって行える業務の内容が全く異なり、間違えてビザで許容されていない業務を任せると不法就労助長罪になりかねません。この記事ではビザの種類ごとに任せられる業務をご紹介しますが、外国人採用をお考えの方はぜひ行政書士までお気軽にご相談くださいね。

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人に任せられる業務範囲

技術・人文知識・国際業務ビザとは簡単にまとめると「外国人の学歴(専門分野)や本国での職歴が活かせるような仕事ができます」というビザです。学歴に関しては母国の大学・大学院、もしくは日本の専門学校が該当しますので、原則として専門性の高いホワイトカラーの業務が該当します。

  • 本社スタッフ
  • 広報・宣伝
  • 営業

そのため例えば本社での営業、マーケティング業務などであれば従事することが可能ですが、飲食店の店舗で働く外国人が技術・人文知識・国際業務ビザを取得するのは難しいです。また技術・人文知識・国際業務ビザを取得した上で店舗で働かせてしまうと、不法就労助長罪に該当してしまいますので注意が必要です。

特定技能ビザであれば店舗業務全般ができる

特定技能ビザは調理や接客、清掃などの単純労働はもちろん、店舗管理や原材料の仕入れなど幅広い業務に従事できる便利なビザです。

日本語検定N4以上で、かつ特定技能試験(外食)に合格していることが必要ですが、特定技能試験は合格率7割弱の試験ですので難易度はそこまで高くありません。特定技能試験に合格済みの外国人を探すのは大変なため、内定を出してから特定技能試験を受験させるという流れだとスムーズに採用ができます。試験は年に3回行われ時期は3月、8月、11月ごろですので、試験時期を意識した採用計画を立ててください。

調理師の場合は技能ビザが取得できる

外国料理(母国の料理)の調理師であれば技能ビザで在留ができます。技能ビザ取得のためには原則として外国人の母国において10年以上の実務経験が必要ですが、例外としてタイ料理のみ5年以上の実務経験でOKです。

またここで言う実務経験とは調理師として働いた年数か、食品の調理についての科目を専門的に受講した期間です。母国での実務経験を証明するために在職証明書を提出するのですが、今も店舗が実在するのか現地の調査員が電話で確認を取ることもあります。その他にも座席数やメニューの内容など技能ビザ取得には細かい条件があるため、心配な場合は行政書士に相談いただくと良いでしょう。

その他採用を検討しても良いビザの種類の外国人

ここまでは技術・人文知識・国際業務ビザと特定技能ビザについてご紹介しました。この2つは就労系ビザに属するためビザで決められた内容の業務を行う必要があり、企業側としても気を付けるポイントが多いです。

一方こちらの章でご紹介する身分系ビザや留学・家族滞在ビザは業務内容に関する制限がないため、単純作業のみを行わせても問題がありません。「単純作業を行う人材が足りなくて困っている」という飲食店の採用担当者はぜひ身分系ビザや留学・家族滞在ビザ取得者も視野に入れてみてくださいね。

日本人配偶者ビザ、永住者の配偶者ビザ、定住者ビザ

日本人や永住ビザ取得者と結婚をして在留している外国人や日本に縁があり定住している外国人(配偶者ビザで在留していたが配偶者が亡くなったり離婚したなど)です。

これらのビザを取得している外国人は就労制限がないため単純労働のみを行っても問題ありませんし、未経験のオフィスワークに従事させても問題ありません。また労働基準法に抵触しない範囲であれば労働時間の制限もありませんので、様々な分野での活躍が期待できます。

留学ビザ・家族滞在ビザのアルバイト(資格外活動許可)

日本の大学や専門学校に在籍する留学生や、日本に在住する外国人の家族である家族滞在ビザを持つ外国人です。原則として就労は認められていませんが、「資格外活動許可」を得ることで週に28時間以内(夏休みなどの長期休業期間中は1日8時間以内)のアルバイトが可能です。

就労時間に制限があることは注意が必要ですが、特に留学生ビザで在留している外国人は日本語の学習意欲も高く、上手くいけば卒業後に正式に自社に就職してくれる可能性もあるため貴重な戦力になります。また家族滞在ビザで在留している外国人も週に28時間を超えて働きたい場合は、先ほどご紹介した技術・人文知識・国際業務ビザや特定技能ビザに変更することも可能です。

まとめ 飲食店では特定技能ビザや身分系ビザなどの外国人を雇用するのがオススメ

今回は飲食店の採用担当者さま向けに技術・人文知識・国際業務ビザや特定技能ビザ、身分系のビザではどのような業務を任せられるかご紹介しました。飲食店の店舗で働くための外国人人材を技術・人文知識・国際業務ビザで就労させるのは難しいです。

各ビザの特性を理解した上で任せたい業務から逆算した採用計画を立てることが、外国人雇用を成功させるポイントですので、外国人雇用やビザの手続きでお困りの際はアジア人の在留資格・帰化を専門とするアンドレ行政書士事務所までご相談ください。

この記事の著者・監修者
アンドレアス茉里名
アンドレアス茉里名

アンドレ行政書士事務所/在留ビザ・帰化サポート錦糸町 代表行政書士

・日本行政書士会連合会(登録番号第25081551号)

・東京都行政書士会(会員番号第15812号)

夫がインドネシア人。自身も1年間インドネシアに留学。好きな食べ物はSoto Ayam。

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    メリットって?

    1時間も手間も最低限に

    ビザ申請は書類の準備や手続きが煩雑で時間がかかりますし、ご自分で申請する場合は平日入管に行く必要があります。
    しかしプロである行政書士に依頼をしてくだされば、皆さまは指定された書類を集めるだけ。
    特に、お忙しい方や手続きに不慣れな方はぜひ行政書士におまかせください。

    2ビザ取得や帰化の成功率アップ

    ビザ申請は専門的な知識が必要です。 特に外国人のビザ申請や帰化を専門とする行政書士はビザ申請に関する豊富な知識を持っており、正確かつスムーズな手続きが可能です。
    また過去の事例に基づくアドバイスや最新の法改正への対応もしているため、ご自分で申請するよりビザ取得の成功率がアップします。

    3精神的な負担を軽減

    ご自分でビザや帰化の申請をする場合は「自分のビザが許可になる可能性がどのくらいあるのか」が分からず不安になる方が多いと思います。
    行政書士は今までの経験や知識から、あなたのビザが許可・不許可になる可能性がある程度予想した上で許可率を高めるためのアドバイスができます。
    そのためご自分でするよりも安心感を持って申請ができます。

    当事務所の強み

    Strength

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    アジア人の
    ビザ・帰化に強い

    多くの行政書士事務所は、複数ある業務のうちの1つとして「ビザや帰化」に申請を行います。
    しかし当事務所は「ビザや帰化」に専門特化しており、それ以外の業務は行いません。また国籍もアジア出身の方のみを扱っておりますので、ノウハウが他事務所に比べて圧倒的に溜まりやすいです。

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    分かりやすい料金体系

    明確な料金表をご用意しています。また違反歴・オーバーステイがあるなど、大きなペナルティや特殊なご事情がない限りはwebサイトに設置してある見積もりシステム通りのご料金となりますので安心してご相談くださいませ。

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    日本中どこでも対応可能

    事務所は東京都の錦糸町にございますが、オンラインのお打ち合わせが可能です。そのため日本中のどこからでもご相談いただけます。
    ※オンライン申請ができない種類のビザをご希望で申請の際に出張費が必要になる場合は、ご契約前にお伝えします。ご契約後に突然ご請求することはございませんのでご安心ください。

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