技人国ビザで副業・アルバイトはできる?副業でしてもOKな仕事とNGな仕事、違いは業務内容にあり

技人国ビザで副業・アルバイトはできる?副業でしてもOKな仕事とNGな仕事、違いは業務内容にあり

多くの企業で副業が解禁された今、外国人の方で副業に興味をお持ちの方も多いのではないでしょうか?配偶者ビザや定住者ビザなどいわゆる身分系ビザで在留する外国人は特に就労制限がないので問題なく副業できますが、技術・人文知識・国際業務ビザで在留する外国人の場合はどうなるのか気になりますよね。

今回は技術・人文知識・国際業務ビザで在留する外国人が副業をする場合に、どのような副業ならできるのか、資格外活動許可は必要なのかについて詳しく解説をします。適切に副業を行えれば収入は増えますが、間違った副業を行うと技術・人文知識・国際業務ビザや永住ビザの申請時に悪影響が出ます。副業に興味のある方はぜひ最後までご覧ください。

業務内容ごとに副業・アルバイトできるかが決まる

副業として行っても大丈夫か、必要な手続きが何かは業務内容ごとに異なります。ご自分の行いたい業務がどこに該当するか確認してみてくださいね。

技術・人文知識・国際業務ビザで認められている業務の場合は特に申請は必要ない

技術・人文知識・国際業務ビザで認められている下記のような業務の場合は、特に入管への申請は必要ありません。つまりご自身が本業で行っている業務と同じであれば、まず問題ありません。(本業で経理を行っている方が副業でも経理バイトを行うなど)

技術・人文知識・国際業務ビザで認められている業務(抜粋)

  • 翻訳・通訳
  • 企画・マーケティング
  • 広報・宣伝
  • 営業
  • 経理
  • 情報処理関連技術者(プログラマー、システムエンジニアなど)
  • 機械・電気電子技術者
  • 建築・土木技術者
  • 海外市場調査・分析
  • 海外取引に関する業務
  • 国際広報

反復継続しない単発の副業も特に申請は必要ない

業として行わない、つまり反復継続せず仕事には当たらないとみなされる場合は申請などをしなくても問題ありません。例えばこのような場合です。

  • 講演におけるセミナー講師
  • 小説や絵画、写真の作成
  • 単発で友人の仕事を手伝う

ポイントは「単発で行っているか(定期的に行っている場合はNG)」です。また近年YoutubeやTiktokなどに動画を投稿して広告収入を得る副業が流行っていますが、こちらも注意が必要です。広告収入が得られるほど大きなアカウントにするためには反復継続的に動画を投稿する必要があり、これが副業として資格外活動許可が必要になるかは意見が割れています。(Youtuberは興行ビザに該当するため)

また副業に当たるかは不明ですが、無報酬で行うボランティア活動も問題ありません。

資格外活動許可をとれば行える副業

技術・人文知識・国際業務ビザで認められている業務内容でなかったとしても、資格外活動許可を取得すれば行える副業もあります。それは他の就労ビザで認められた業務内容に該当する場合です。

例えば大学で講義を行う副業(本来は教授ビザで行う仕事)、ダンサーや歌手・モデルとして活動する副業(本来は興行ビザで行う仕事)は資格外活動許可を取得していれば、問題なく行えます。

単純労働のアルバイトは副業として行えない

許可の有無に関わらず、技術・人文知識・国際業務ビザで在留している外国人には行えない副業もあります。それが単純労働です。

留学生の時と同じ感覚で「資格外活動許可を取ればアルバイトできる」と勘違いされる方が多いのですが、技術・人文知識・国際業務ビザで在留している場合は飲食店やコンビニでのアルバイト、Uber eatsの配送などは単純労働に該当するため、副業として行うことはできません。

外国人が副業を行う上での注意点

副業の内容が技術・人文知識・国際業務ビザ的に問題のない場合でも、今後のビザ更新のために注意する点が2つあります。

本業への支障は絶対に避ける

副業が思いのほか儲かった場合でも本業の業務に支障がでるようなことは避けてください。副業にかける時間がメインになってしまった場合は、現在の技術・人文知識・国際業務ビザが適用できなくなり副業の業務内容で新しくビザを申請する必要があります。

確定申告をする

確定申告とは1月〜12月までの収入・経費を計算して、2月~3月に税金の申告を行うことです。1社のみで勤務している場合や副業収入が20万円以下であれば必要ありませんが、副業の収入が年間で20万円を超える場合は確定申告(税金の申告)が必要になります。確定申告を忘れると必要な税金を支払わなかったということで、技術・人文知識・国際業務ビザ更新時や永住ビザ申請時に不許可になるケースがあるので注意してください。

副業の外国人を雇用する事業主が気を付けること

副業の外国人を雇用することは低コストで優秀な人材のスキルを活用でき、非常にオススメです。副業で働いている外国人と自社の相性が良ければ、そのまま自社への転職をスカウトすることも可能です。そのため積極的に副業外国人を活用していただければと思うのですが、もちろん注意点もあります。

それが副業として働こうと思っている外国人が、自身のビザでどのような業務の副業を行えるか理解していないケースです。企業側が故意でなく、うっかり在留カードの見落としや行える業務の認識を間違えていたとしても、外国人に違法な就労を行わせてしまった場合は不法就労助長罪に問われ3年以下の懲役・300 万円以下の罰金が課されます。ご不安な事業者さまはぜひ一度行政書士までご相談ください。

また副業の外国人であっても外国人雇用状況の届出は提出しなければなりませんので、忘れないように注意してください。

まとめ:技人国ビザで副業はできる!でも慎重にスタートしよう

今回は技術・人文知識・国際業務ビザで行える副業についてご説明をしました。資格外活動許可が必要な副業や行えない業務内容もありますので、慎重に判断をしてください。心配な場合は入管窓口への相談をオススメします。また副業の外国人に仕事を依頼する企業側も、不法就労助長罪にならないように十分にお気を付けくださいね。

この記事の著者・監修者
アンドレアス茉里名
アンドレアス茉里名

アンドレ行政書士事務所/在留ビザ・帰化サポート錦糸町 代表行政書士

・日本行政書士会連合会(登録番号第25081551号)

・東京都行政書士会(会員番号第15812号)

夫がインドネシア人。自身も1年間インドネシアに留学。好きな食べ物はSoto Ayam。

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    1時間も手間も最低限に

    ビザ申請は書類の準備や手続きが煩雑で時間がかかりますし、ご自分で申請する場合は平日入管に行く必要があります。
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    特に、お忙しい方や手続きに不慣れな方はぜひ行政書士におまかせください。

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    ビザ申請は専門的な知識が必要です。 特に外国人のビザ申請や帰化を専門とする行政書士はビザ申請に関する豊富な知識を持っており、正確かつスムーズな手続きが可能です。
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    そのためご自分でするよりも安心感を持って申請ができます。

    当事務所の強み

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