家族滞在ビザでも就労できる?|資格外活動許可で気をつけるポイントや申請方法を行政書士が解説

家族滞在ビザでも就労できる?|資格外活動許可で気をつけるポイントや申請方法を行政書士が解説

家族滞在ビザで日本に住む外国人の皆さんも、日本での生活に慣れてくると「少しでも働いて家計を支えたい」と就労(働くこと)にも興味が出てくるのではないでしょうか?

結論、家族滞在ビザでも資格外活動許可を取得すれば日本で働くことができます。しかし働く時間や働く業種などルールがありますので、今後の家族滞在ビザ更新にも悪影響が出ないよう正しくルールを守って働くようにしてくださいね。

今回は家族滞在ビザで就労するための資格外活動許可、就労する際に気をつけるポイントについて行政書士が詳しく解説をします。

そもそも家族滞在ビザとは何?

ビザ(在留資格)には種類ごとにそれぞれ活動の目的があります。

家族滞在ビザは、日本で働いたり留学したりしている外国人の配偶者や子どもが、扶養者(働いたり留学している外国人)と一緒に日本で暮らすための在留資格です。目的はあくまでも「日本で家族と一緒に暮らすこと」です。そのため家族滞在ビザそのものには就労の権利は含まれていません。

ちなみに親や兄弟は家族滞在ビザで日本に住むことはできないので注意が必要です。あくまで配偶者と子どもが対象のビザです。

資格外活動許可があれば週に28時間以内で働ける

家族滞在ビザで在留している人が日本で働くには、出入国在留管理局から資格外活動許可を受けなければなりません。留学ビザで在留している人と同じです。

資格外活動許可を取ると、1週間に28時間以内の範囲で働くことができます。(休憩時間は働いていないのでカウントしなくて問題ありません)無許可で働くと不法就労となり、強制退去や再入国禁止など重いペナルティを受ける可能性があるので必ず手続きをしましょう。

資格外活動許可で働く際に気を就けるポイント

資格外活動許可を得て仕事をする際にはいくつか気をつけるポイントがあります。今後のビザ更新に悪影響を与えないよう、しっかりと守って働くことが大切です。

  • 労働時間が週28時間以内であること(複数の仕事を掛け持ちしても合計28時間まで)
  • 風俗営業や性風俗で働くことはできない(パチンコやゲームセンター、アダルト系)

個人事業主のように業務時間を管理しにくいお仕事をされる場合は、個別で資格外活動許可を取得しなければなりません。その場合は事業計画書や事業内容が分かる書類を提出しなければならず、少し手間がかかります。

特にこだわりがなければ、資格外活動許可の中でも包括許可という「風俗営業や性風俗以外なら何の職業でもOK」な許可を取った方が申請時も働く時もラクです。

資格外活動許可の申請手続きと必要書類

先ほど記載した通り、資格外活動許可には①包括許可(風俗営業や性風俗以外なら何の職業でもOK)②個別許可(個人事業主など時間が計測しにくい場合、仕事内容に対して個別に許可を取る)の2つがあります。

それぞれ必要書類は異なりますが、ほとんどの方は包括許可を取得されています。詳しくは出入国在留管理庁のホームページに記載してあります。

包括許可の提出書類

  • 申請書
  • パスポート
  • 在留カード

個別許可の提出書類

  • 申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 当該事業の運営に係る計画について説明する文書(事業計画書など)
  • 当該契約内容について説明する文書(業務委託契約書など)

お住まいの住所を管轄する地方出入国在留管理官署に提出をしてください。審査期間はおおむね2週間から2か月程度です。日本でのお仕事を考えている場合は早めに申請しておくのがオススメです。

よくある質問

Q. アルバイトを掛け持ちしてもいい?
A. 可能ですが、すべて合わせて週28時間以内に収める必要があります。

Q. 何曜日から数えて28時間なの?
A. どの曜日から数えても28時間以内である必要があります。平均28時間ではなく、どの週でもどの曜日から数えても28時間以内なので気をつけてくださいね。

Q. 家族滞在ビザの更新に影響する?
A. 許可の範囲内で正しく働いていれば不利になることはありません。

もっと働きたい場合は就労ビザへの変更も

資格外活動許可を得て働くうちに「週28時間よりも多く働きたい」という風に思う方も出てくると思います。

その場合はビザを技術・人文知識・国際ビザや特定技能ビザなどの就労ビザに変更することでフルタイムでの勤務が可能になります。しかし就労ビザは今までの学歴や職歴、仕事内容の要件を満たしていなければ取得ができず、家族滞在ビザの資格外活動許可のように気軽に取得はできません。

そのため就労ビザへの変更をお考えの方は、ビザ専門の行政書士と早めに相談しながら進めるのが良いでしょう。

まとめ 家族滞在ビザでも資格外活動許可を取れば働ける

今回は家族滞在ビザの就労について解説をしました。週に28時間まででしたら資格外活動許可を取得することで、働くことができます。週に28時間働ければ月に10万円程度の収入が得られ、家計がラクになりますよね。ぜひチャレンジしてみてください。

手続きに不安がある場合はアジア人のビザ申請、帰化申請を専門とするアンドレ行政書士事務所までお気軽にご相談くださいね。

この記事の著者・監修者
アンドレアス茉里名
アンドレアス茉里名

アンドレ行政書士事務所 代表行政書士

外国人雇用労務士

育成就労制度 外部監査人

夫がインドネシア人。自身もインドネシアに1年間留学。好きな食べ物はSoto Ayam。

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    1時間も手間も最低限に

    ビザ申請は書類の準備や手続きが煩雑で時間がかかりますし、ご自分で申請する場合は平日入管に行く必要があります。
    しかしプロである行政書士に依頼をしてくだされば、皆さまは指定された書類を集めるだけ。
    特に、お忙しい方や手続きに不慣れな方はぜひ行政書士におまかせください。

    2ビザ取得の成功率アップ

    ビザ申請は専門的な知識が必要です。
    特に近年は日々要件や審査基準が目まぐるしく変化しており、今までビザを持っていた方であっても更新できなくなるケースも。
    初めてのビザ申請はもちろん、今回の更新申請が不安だなという方もぜひご相談くださいね。

    3会社のリスクを低減

    日本人を雇用するのと同じ感覚で外国人を雇用すると、入社遅延や法令違反など思ってもいないトラブルが発生する可能性があります。
    外国人の不法就労をサポートしてしまう「不法就労助長罪」に該当してしまった場合は、一定期間外国人の受け入れができなくなるだけでなく免許等の取消に繋がるケースも。
    外国人雇用をする際はしっかりと準備をして、会社のリスクを低減させましょう。

    当事務所の強み

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    アジア人の
    雇用に強い

    多くの行政書士事務所は、複数ある業務のうちの1つとして「ビザ」申請を行います。
    しかし当事務所は「ビザ」に専門特化しており、それ以外の業務は行いません。また国籍もアジア出身の方のみ、ビザの種類も就労系を中心に扱っておりますので、ノウハウが他事務所に比べて圧倒的に溜まりやすいです。

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    事務所は千葉県ですが、オンラインのお打ち合わせが可能です。そのため日本中のどこからでもご相談いただけます。
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