経営管理ビザ

Business Manager visa

経営管理ビザのサポート料金

海外から日本へ呼ぶ
フル ¥280,000
別のビザから変更
フル ¥280,000
海外から日本へ呼ぶ 別のビザから変更
フル ¥280,000 ¥280,000

ご相談の流れ

Flow

STEP 1 ご面談のご予約

こちらの問い合わせフォームからお問い合わせください。
担当スタッフより折り返しメールでご連絡させていただき、ご面談の日程を調整いたします。

STEP 2 行政書士との面談

錦糸町にあるアンドレ行政書士事務所のオフィスかオンラインでご面談させていただきます。
法人様の場合は貴社にお伺いすることも可能です。

STEP 3 今後のプランの提案・ご契約

ご相談いただいた内容をもとに、行政書士からビザや今後の流れについてご提案させていただきます。
ご依頼の場合は契約書を交わし、着手金として報酬の半額をお支払いいただきます。
※帰化申請の場合と書類チェックの場合は全額前払いです。

STEP 4 ビザ取得・帰化申請手続き

ビザ取得・帰化に必要な書類のご説明をさせていただき、行政書士の方で申請を行います。
必要に応じてお客様自身でも書類を収集していただきます。

STEP 5 審査完了後に在留カード等
お渡し

審査が完了し、無事許可が出ましたら残金をお支払いいただき在留カード等をお渡しいたします。

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    その他のお問い合わせはこちらの
    メールアドレスへお願いします。

    marina-andreas+inquiries@andre-law.jp

    経営管理ビザとは

    外国人が日本で事業をしたり経営・管理業務を行うため、もしくは事業に投資をして経営を行う場合に必要な在留資格です。
    経営管理ビザを取得するには事業に実質的に関与をしている必要があり、例えば社長や取締役、工場長などが当たります。
    金銭的な要件や事務所要件、事業計画書の内容要件など他のビザとは異なる視点での審査が行われるため、ご自分で申請をお考えの方は十分な下調べが必要です。

    経営・管理ビザの注意点

    日本でビジネスをすることができ魅力の多い経営管理ビザですが、取得に際していくつかの注意点があります。

    バーチャルオフィスや自宅オフィスは難しい

    会社の事業やスタッフの雇用状況に合わせて適切な広さの事務所を用意する必要があります。そのためバーチャルオフィスで経営ビザを取得することはできません。また自宅オフィスに関しても不可能ではないのですが、何点か厳しい条件を満たす必要があるため難易度は高くなります。
    さらに実際に事務所を賃貸する際も注意が必要で、賃貸物件の契約は個人名ではなく必ず法人名義で行いましょう。また使用目的も「住居用」ではなく、「事業用、店舗、事務所等」などにする必要があります。また経営管理ビザは継続的に事業を行うことが必須になっているため、週単位や月単位での短期賃貸借契約ではビザが取得できません。

    ビザ申請時には事務所や店舗が完成している必要がある

    「経営管理ビザの審査には時間がかかるし、審査を待っている間に事務所や店舗の工事を終わらせよう」と考える方も多いと思いますが、経営管理ビザの申請時には事務所や店舗がすぐに営業開始できる状態である必要があります。そのため店内の内装工事はもちろん、電話や机の設置、メニューの作成などすべてが完了している必要があります。

    既に許認可を取得している必要がある

    先ほども記載した通り、経営管理ビザを申請する際は「いつでもビジネスが始められる状態」であることが重要です。そのため許認可が必要な飲食店や貿易事業などは、経営ビザ申請時までに許認可を取得する必要があります。許認可が必要な場合は、許認可を取得してからビザを取得します。そのため実際にビジネスが開始できるまでに想像以上の時間がかかるので、注意が必要です。

    経営・管理ビザ申請にかかる時間

    出入国在留管理庁が発表している『在留審査処理期間(日数)』(令和7年2月の時点)によると、他の在留資格から配偶者ビザに変更する場合にかかる日数は平均で55日です。また外国に住んでいる方の配偶者ビザを取得する場合は105日程度の期間が必要です。

    経営・管理ビザの有効期限

    経営管理ビザの在留期間は3ヵ月、4ヶ月、1年、3年、5年の5種類です。
    3ヵ月の在留期間を与えられることは、ほぼありません。しかし4ヵ月の在留期間は、経営・管理ビザを申請した初回のみ特別に付与される場合もあります。原則として4か月の在留期限が付与されるのは、現在海外にいる外国人が会社設立手続きのために日本に来なければ行けない場合です。そのため、それ以外の方が最初の申請で許可されるのは「1年」の在留資格がほとんどで、2回目の更新は経営状況により変化します。
    初回の更新は再び「1年」の在留期限になることが多いですが、経営に懸念がある場合は「6か月」になるケースも。反対に事業が順調に進んでおり、2期連続で黒字の場合などは「3年」の在留期限になるケースもあります。

    経営管理ビザ申請に必要な書類(抜粋)

    経営管理ビザ申請に必要な書類は大きく分けて、自分に関する書類と会社に関する書類があります。特に会社に関する書類は量も多くビザ取得に向けて適切な資料を用意する必要があるため、ご自身での用意は苦労される方が多いです。

    • 申請書
    • 写真
    • 事業内容に関する資料
    • 事業計画書
    • 学歴や職歴など今までの経歴に関する資料
    • 職員人数に関する資料
    • 申請人の投資額を明らかにする資料
    • 事務所の概要がわかる資料
    • 投資額が分かる資料

    今回は一部を抜粋して簡潔にご紹介しました。個々の状況により、提出する資料が異なりますので注意が必要です。

    メリット

    Merit

    ビザや帰化を行政書士に頼む
    メリットって?

    1時間も手間も最低限に

    ビザ申請は書類の準備や手続きが煩雑で時間がかかりますし、ご自分で申請する場合は平日入管に行く必要があります。
    しかしプロである行政書士に依頼をしてくだされば、皆さまは指定された書類を集めるだけ。
    特に、お忙しい方や手続きに不慣れな方はぜひ行政書士におまかせください。

    2ビザ取得や帰化の成功率アップ

    ビザ申請は専門的な知識が必要です。 特に外国人のビザ申請や帰化を専門とする行政書士はビザ申請に関する豊富な知識を持っており、正確かつスムーズな手続きが可能です。
    また過去の事例に基づくアドバイスや最新の法改正への対応もしているため、ご自分で申請するよりビザ取得の成功率がアップします。

    3精神的な負担を軽減

    ご自分でビザや帰化の申請をする場合は「自分のビザが許可になる可能性がどのくらいあるのか」が分からず不安になる方が多いと思います。
    行政書士は今までの経験や知識から、あなたのビザが許可・不許可になる可能性がある程度予想した上で許可率を高めるためのアドバイスができます。
    そのためご自分でするよりも安心感を持って申請ができます。

    当事務所の強み

    Strength

    1

    アジア人の
    ビザ・帰化に強い

    多くの行政書士事務所は、複数ある業務のうちの1つとして「ビザや帰化」に申請を行います。
    しかし当事務所は「ビザや帰化」に専門特化しており、それ以外の業務は行いません。また国籍もアジア出身の方のみを扱っておりますので、ノウハウが他事務所に比べて圧倒的に溜まりやすいです。

    2

    分かりやすい料金体系

    明確な料金表をご用意しています。また違反歴・オーバーステイがあるなど、大きなペナルティや特殊なご事情がない限りはwebサイトに設置してある見積もりシステム通りのご料金となりますので安心してご相談くださいませ。

    3

    日本中どこでも対応可能

    事務所は東京都の錦糸町にございますが、オンラインのお打ち合わせが可能です。そのため日本中のどこからでもご相談いただけます。
    ※オンライン申請ができない種類のビザをご希望で申請の際に出張費が必要になる場合は、ご契約前にお伝えします。ご契約後に突然ご請求することはございませんのでご安心ください。

    ご相談はこちらからContact us