ご相談の流れ
Flow

STEP 1 ご面談のご予約
こちらの問い合わせフォームからお問い合わせください。
担当スタッフより折り返しメールでご連絡させていただき、ご面談の日程を調整いたします。

STEP 2 行政書士との面談
錦糸町にあるアンドレ行政書士事務所のオフィスかオンラインでご面談させていただきます。
法人様の場合は貴社にお伺いすることも可能です。

STEP 3 今後のプランの提案・ご契約
ご相談いただいた内容をもとに、行政書士からビザや今後の流れについてご提案させていただきます。
ご依頼の場合は契約書を交わし、着手金として報酬の半額をお支払いいただきます。
※帰化申請の場合と書類チェックの場合は全額前払いです。

STEP 4 ビザ取得・帰化申請手続き
ビザ取得・帰化に必要な書類のご説明をさせていただき、行政書士の方で申請を行います。
必要に応じてお客様自身でも書類を収集していただきます。

STEP 5
審査完了後に在留カード等
お渡し
審査が完了し、無事許可が出ましたら残金をお支払いいただき在留カード等をお渡しいたします。
家族滞在ビザとは
家族滞在ビザとは、就労ビザや留学ビザで日本に在留する外国人が、扶養する配偶者や子供を日本に呼び寄せて一緒に生活するために必要な在留資格です。このビザで滞在する外国人は、原則として就労は認められませんが、資格外活動許可を得ることで、一定の条件下で働くことが可能です。
家族滞在ビザ取得のメリット
アルバイト・パートなどで就労が可能
家族滞在ビザの場合でも資格外活動許可を取得すればアルバイトやパートとして就労することが可能です。日本で家族と一緒に暮らしながら、生計を少しでも支えたいという方に適したビザになっています。
家族滞在ビザの注意点
家族滞在ビザの注意点をご紹介します。
就労できる時間は原則週に28時間まで
家族滞在ビザでも資格外活動許可を取得すれば、原則として週に28時間までの就労が可能になります。より多くの時間働きたい場合は「技術・人文知識・国際業務」や「技能」ビザなど就労系のビザへ変更する必要があります。また職種に関してもスナックやパチンコ店など風俗関係業種では働くことができないので、アルバイトを探す際には注意が必要です。
主たる生計者が家族を養える必要がある
家族滞在ビザで日本に在留する家族は資格外活動を取得しても週に28時間までしか働くことができません。主たる生計者が就労ビザを取得しており安定的な給与がある場合は問題ありませんが、留学生の場合はアルバイトのみの給与では金額面的に家族滞在ビザの取得は難しいため親から定期的な送金をしてもらうなどの工夫が必要になるケースが多いです。
配偶者や子供はOK、親や兄弟はNG
婚約者や内縁の妻などは法律上の婚姻関係がないため、家族滞在ビザで呼び寄せることはできません。子供に関しては、嫡出子に限らず養子や認知をしている非嫡出子も家族滞在ビザの取得が可能です。勘違いしやすい部分ですが、親や兄弟は家族滞在ビザでは呼び寄せることはできません。
家族滞在ビザ申請にかかる時間
出入国在留管理庁が発表している『在留審査処理期間(日数)』(令和7年2月の時点)によると、他の在留資格から家族滞在ビザに変更する場合にかかる日数は平均で25日です。また外国に住んでいる方の家族滞在ビザを取得する場合は90日程度の期間が必要です。外国にいる場合は審査期間が長くなりがちですが、既に日本にいる方のビザを変更する場合は他のビザに比べて比較的審査期間が短くなっています。
家族滞在ビザ申請に必要な書類
配偶者ビザ申請に必要な書類はこちらです。しかしこちらの書類を提出すれば必ず許可になるわけではありません。申請内容や状況により追加資料が求められる場合もありますし、適切な追加資料を添付して提出をすることで許可率がアップするケースもあります。
- 申請書
- 理由書
- 写真
- 住民税の課税証明書及び納税証明書
- 住んでいる家の賃貸借契約書または登記事項証明書
- 扶養者名義の預金残高証明書
この他に扶養者の状況により、追加書類の提出が必要になります。
原則として発行から3ヶ月以内の書類を提出しなければならない点と、外国語の書類は日本語訳を添付しなければならない点に注意してください。また頻繁に必要書類は変更される可能性があるため、入国管理局のウェブサイトで最新情報を確認していただくこともオススメします。
家族滞在ビザの在留期間
家族滞在ビザの在留期間は他のビザに比べて細かく分かれており、5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月の11種類です。
また主たる生計者の在留期間が終了すると、家族滞在ビザの在留期間も同時に終了することになっています。
メリット
Merit
ビザや帰化を行政書士に頼む
メリットって?

1時間も手間も最低限に
ビザ申請は書類の準備や手続きが煩雑で時間がかかりますし、ご自分で申請する場合は平日入管に行く必要があります。
しかしプロである行政書士に依頼をしてくだされば、皆さまは指定された書類を集めるだけ。
特に、お忙しい方や手続きに不慣れな方はぜひ行政書士におまかせください。

2ビザ取得や帰化の成功率アップ
ビザ申請は専門的な知識が必要です。
特に外国人のビザ申請や帰化を専門とする行政書士はビザ申請に関する豊富な知識を持っており、正確かつスムーズな手続きが可能です。
また過去の事例に基づくアドバイスや最新の法改正への対応もしているため、ご自分で申請するよりビザ取得の成功率がアップします。

3精神的な負担を軽減
ご自分でビザや帰化の申請をする場合は「自分のビザが許可になる可能性がどのくらいあるのか」が分からず不安になる方が多いと思います。
行政書士は今までの経験や知識から、あなたのビザが許可・不許可になる可能性がある程度予想した上で許可率を高めるためのアドバイスができます。
そのためご自分でするよりも安心感を持って申請ができます。
当事務所の強み
Strength
1
アジア人の
ビザ・帰化に強い

多くの行政書士事務所は、複数ある業務のうちの1つとして「ビザや帰化」に申請を行います。
しかし当事務所は「ビザや帰化」に専門特化しており、それ以外の業務は行いません。また国籍もアジア出身の方のみを扱っておりますので、ノウハウが他事務所に比べて圧倒的に溜まりやすいです。
2
分かりやすい料金体系

明確な料金表をご用意しています。また違反歴・オーバーステイがあるなど、大きなペナルティや特殊なご事情がない限りはwebサイトに設置してある見積もりシステム通りのご料金となりますので安心してご相談くださいませ。
3
日本中どこでも対応可能

事務所は東京都の錦糸町にございますが、オンラインのお打ち合わせが可能です。そのため日本中のどこからでもご相談いただけます。
※オンライン申請ができない種類のビザをご希望で申請の際に出張費が必要になる場合は、ご契約前にお伝えします。ご契約後に突然ご請求することはございませんのでご安心ください。