配偶者ビザ
Marriage visa
配偶者ビザを取得された方の声
STEVENさん(インドネシア)

初めての配偶者ビザ申請で不安でしたが、先生の優しく的確なサポートのお陰で無事にビザが取得できました。
永住権取得に向けた今後のアドバイスまでしてくれて、親切だなぁと思いました。ありがとうございます。
次回の配偶者ビザと永住ビザもまたお願いしたいです。
配偶者ビザのサポート料金
書類チェック | ¥80,000 |
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スタンダード | ¥110,000 |
フル | ¥140,000 |
書類チェック | ¥80,000 |
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スタンダード | ¥110,000 |
フル | ¥140,000 |
書類チェック | ¥40,000 |
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スタンダード | ¥50,000 |
フル | ¥70,000 |
海外から日本へ呼ぶ | 別のビザから変更 | 更新 | |
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書類チェック | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥40,000 |
スタンダード | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥50,000 |
フル | ¥140,000 | ¥140,000 | ¥70,000 |
ご相談の流れ
Flow

STEP 1 ご面談のご予約
こちらの問い合わせフォームからお問い合わせください。
担当スタッフより折り返しメールでご連絡させていただき、ご面談の日程を調整いたします。

STEP 2 行政書士との面談
錦糸町にあるアンドレ行政書士事務所のオフィスかオンラインでご面談させていただきます。
法人様の場合は貴社にお伺いすることも可能です。

STEP 3 今後のプランの提案・ご契約
ご相談いただいた内容をもとに、行政書士からビザや今後の流れについてご提案させていただきます。
ご依頼の場合は契約書を交わし、着手金として報酬の半額をお支払いいただきます。
※帰化申請の場合と書類チェックの場合は全額前払いです。

STEP 4 ビザ取得・帰化申請手続き
ビザ取得・帰化に必要な書類のご説明をさせていただき、行政書士の方で申請を行います。
必要に応じてお客様自身でも書類を収集していただきます。

STEP 5
審査完了後に在留カード等
お渡し
審査が完了し、無事許可が出ましたら残金をお支払いいただき在留カード等をお渡しいたします。
配偶者ビザとは
配偶者等ビザは「日本人の配偶者等」と言われ、日本人と国際結婚した配偶者の方が日本に住むための在留資格です。配偶者ビザは既に他の在留資格で日本に住んでいる方も、今は日本以外の場所に住んでいる方も申請ができます。
配偶者ビザ取得のメリット
就労制限がない
配偶者ビザでは、職種や雇用形態に関係なく、自由に働くことができます。
例えば「技術・人文知識・国際業務」では基本的に学歴や職歴によって職業が限定されています。しかし配偶者ビザは自由に働くことができるので、新しく興味を持った分野の仕事にも挑戦できます。また雇用形態に関しても制限はないので、個人事業主になったりアルバイトとして働いたり、または仕事はせず専業主婦(夫)として家事に専念することも可能です。
就労に限らず、大学や専門学校への通学をすることもできます。
永住ビザの要件が緩和される
通常、永住ビザを取得するには10年以上の在留が必要ですが、配偶者ビザを持っている場合は、結婚後3年以上経過し引き続き1年以上日本への在留で申請が可能になります。これにより、就労ビザから永住申請を行うよりも永住許可を取得しやすくなります。
日本国籍取得(帰化)の要件が緩和される
通常、日本国籍の取得(帰化)には5年以上日本に住む必要があります。しかし日本人と結婚している場合は永住ビザの申請と同様に条件が緩和され、結婚後3年以上経過し引き続き1年以上日本への在留で帰化申請できます。就労ビザから帰化申請を行うよりも帰化がしやすくなります。
配偶者ビザ取得の注意点
まず前提として、配偶者ビザは日本人と結婚したからといって必ず取得できるわけではありません。特にこちらの2点に注意していただくのがオススメです。
結婚の信憑性の証明が必要
一時期、偽装結婚による配偶者ビザの取得が相次いだため現在では審査がより厳格になっています。そのため配偶者ビザの取得には「偽装結婚ではないか」という疑いをいかに払拭できるかが重要になります。夫婦の年齢差が大きかったり、交際期間が短かったり収入が少ない場合は審査が厳しくなる傾向にあります。
日本だけではなく相手国での婚姻も必要
日本人同士の場合は、市区町村役場に婚姻届を提出すれば配偶者として認められます。しかし配偶者ビザの取得には、夫婦両方の国で婚姻が完了している必要があります。そのため日本だけでなく、相手の国でも婚姻が成立していることが求められます。
※日本で婚姻が成立していれば自動的に相手国内でも婚姻の効力が発生する国もありますが、個別に婚姻手続きが必要な国が多いです。
配偶者ビザ申請にかかる時間
出入国在留管理庁が発表している『在留審査処理期間(日数)』(令和7年2月の時点)によると、他の在留資格から配偶者ビザに変更する場合にかかる日数は平均で40日です。また外国に住んでいる方の配偶者ビザを取得する場合は70日程度の期間が必要です。
配偶者ビザ申請はビザ期限のどのくらい前にすればいい?
現在のビザ期限の3ヵ月前ごろの申請をオススメしています。現在のビザの期限が迫ってくると精神的なストレス負担も大きくなりますし、時期によっては入管が混雑していてさらに時間がかかる場合もありますので、余裕を持って申請をするようにしてください。行政書士に相談をする場合もビザの期限の3ヵ月前を目安に相談することをオススメします。
配偶者ビザ申請に必要な書類
配偶者ビザ申請に必要な書類はこちらです。しかしこちらの書類を提出すれば必ず許可になるわけではありません。申請内容や状況により追加資料が求められる場合もありますし、適切な追加資料を添付して提出をすることで許可率がアップするケースもあります。
【共通必要書類】
- 申請書
- 配偶者の戸籍謄本
- 母国の結婚証明書と日本語訳
- 日本人の課税証明書、納税証明書
- 証明写真
- 身元保証書
- 住民票の写し
- 質問書
- スナップ写真
- パスポート、在留カード
書類は原則として発行から3ヶ月以内の書類を提出しなければならない点と、外国語の書類は日本語訳を添付しなければならない点に注意してください。また頻繁に必要書類は変更される可能性があるため、入国管理局のウェブサイトで最新情報を確認していただくこともオススメします。
配偶者ビザの在留期間
配偶者ビザの在留期間は6ヶ月、1年、3年、5年の4種類です。
最初の申請で許可されるのは「1年」の在留資格がほとんどで、2回目の更新も「1年」であることが多いです。
そして1回目と2回目の配偶者ビザで特に問題がなかった場合は、3回目以降の申請で3年以上が出るケースが多いでしょう。
メリット
Merit
ビザや帰化を行政書士に頼む
メリットって?

1時間も手間も最低限に
ビザ申請は書類の準備や手続きが煩雑で時間がかかりますし、ご自分で申請する場合は平日入管に行く必要があります。
しかしプロである行政書士に依頼をしてくだされば、皆さまは指定された書類を集めるだけ。
特に、お忙しい方や手続きに不慣れな方はぜひ行政書士におまかせください。

2ビザ取得や帰化の成功率アップ
ビザ申請は専門的な知識が必要です。
特に外国人のビザ申請や帰化を専門とする行政書士はビザ申請に関する豊富な知識を持っており、正確かつスムーズな手続きが可能です。
また過去の事例に基づくアドバイスや最新の法改正への対応もしているため、ご自分で申請するよりビザ取得の成功率がアップします。

3精神的な負担を軽減
ご自分でビザや帰化の申請をする場合は「自分のビザが許可になる可能性がどのくらいあるのか」が分からず不安になる方が多いと思います。
行政書士は今までの経験や知識から、あなたのビザが許可・不許可になる可能性がある程度予想した上で許可率を高めるためのアドバイスができます。
そのためご自分でするよりも安心感を持って申請ができます。
当事務所の強み
Strength
1
アジア人の
ビザ・帰化に強い

多くの行政書士事務所は、複数ある業務のうちの1つとして「ビザや帰化」に申請を行います。
しかし当事務所は「ビザや帰化」に専門特化しており、それ以外の業務は行いません。また国籍もアジア出身の方のみを扱っておりますので、ノウハウが他事務所に比べて圧倒的に溜まりやすいです。
2
分かりやすい料金体系

明確な料金表をご用意しています。また違反歴・オーバーステイがあるなど、大きなペナルティや特殊なご事情がない限りはwebサイトに設置してある見積もりシステム通りのご料金となりますので安心してご相談くださいませ。
3
日本中どこでも対応可能

事務所は東京都の錦糸町にございますが、オンラインのお打ち合わせが可能です。そのため日本中のどこからでもご相談いただけます。
※オンライン申請ができない種類のビザをご希望で申請の際に出張費が必要になる場合は、ご契約前にお伝えします。ご契約後に突然ご請求することはございませんのでご安心ください。